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相続人の意向確認の方法

相続手続きをする場合、遺言書が無ければ他の相続人と遺産分割協議をしなければなりません。つまり、他の相続人の意向を確認する必要があります。

 

他の相続人の意向はどのように確認すれば良いのでしょうか?

意向確認の方法に決まりはない

相続人に意向確認をする方法に決まりはありません。対面で直接話し合わなくても書面やメール、電話でOKです。

 

近くにお住まいであればもちろん相続人全員が対面でお話しされるのが一番かとは思いますが、相続人が全国に散らばっていたり、相続人全員の予定が合わなかったりと、対面で協議をされるのが難しいという方も多いと思います。

 

相続人全員が一度に集まらなくても、一人ずつ電話等で意向を確認して、最終的に話がまとまれば問題ありません。

 

話し合いが成立したら、最終的には話し合った内容を遺産分割協議書にして相続人全員が署名押印すれば遺産分割協議は完了です。

まずは戸籍を収集して相続人を確認する

意向の確認は相続人全員にしなければなりません。

 

1人でも知らない相続人がいてその人抜きで遺産分割協議書を作成してしまったら、その遺産分割協議書は無効となり、手間も時間も無駄になってしまいます。

 

亡くなった方の戸籍を出生から死亡時のものまで全て収集して他に相続人がいないかを確認するようにしましょう。

 

相続人全員がわかったら、意向を確認していきます。

他の相続人の連絡先がわからない場合は戸籍をたどって住所を割り出す!

相続人全員がわかったら、意向の確認をしていきますが、連絡先がわからないということもあると思います。

 

相続人の中に連絡先がわからない人がいた場合でも、その人抜きで遺産分割協議をするわけにはいきません。

 

ですからわからなければ調査が必要です。

 

もちろん、親族や知人から連絡先を訊くことができればそれが一番早いですが、だれも連絡先を知らないという場合もあるでしょう。

そういった場合は戸籍をたどって住所を割り出します。

 

相続人であるということは亡くなった人を通じて戸籍でつながっているということですから、亡くなった人の戸籍謄本をたどって相続人の現在戸籍を取得します。

 

戸籍謄本には住所は記載されていませんが、相続人の現在戸籍がわかれば戸籍の附票というものが請求できます。

 

戸籍の附票にはその戸籍が作られてから現在までの住所が記載されていますから、現在の住所も確認できるのです。

 

亡くなった人の戸籍から戸籍をたどってその人の現在戸籍を取得し、戸籍の附表を取得します。

 

戸籍の附表にはその人の住所が記載されていますので、住所を確認して手紙を送る等して連絡を取り、意向の確認をします。

応じてもらえない場合は調停も可能

住所がわかって連絡してみても相手が意向確認に応じてくれないのであれば遺産分割協議を進めることはできません。

 

その場合は、遺産分割調停や裁判等をすることで強制的にその相続人を呼び出すことができます。それでも出廷しない場合には裁判所に遺産分割方法を決めてもらい、相続手続きを進めることもできます。

 

いずれにせよ、まずは亡くなった方の戸籍から辿って相続人全員を割り出し、連絡先がわからなければ戸籍の附票を取得して住所を特定する必要があります。

なお、これらの手続きは弁護士にしか代行できません。

戸籍の収集は大変!行政書士に依頼することも可能です

まずは戸籍を収集して相続人全員を割り出し、連絡先が分からなければ戸籍の附票を取得して住所を確認するといいましたが、これは結構大変な作業です。

 

戸籍は亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍、そしてそれらを繋ぐすべての戸籍を取得しなければなりません。

 

取得すべき戸籍が多いだけでなく、亡くなった方の最後の戸籍からたどってすべての戸籍を収集するためには、取得した戸籍を読み解き、次の戸籍を請求する必要があります。

 

一般の方は難しく感じられる方も多いかと思います。

 

行政書士等の専門家であれば、職務上請求といって依頼者の代わりに戸籍を収集することができますので、難しいと感じられた場合は依頼を検討してみると良いかと思います。

意向確認、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる

戸籍の収集だけでなく、各相続人への意向の確認や遺産分割協議書も行政書士等の専門家に依頼することができます。(代わりに遺産分割協議を優位に進めてほしいという場合は弁護士に相談する必要があります。)

 

これまで疎遠だった人と直接連絡を取りたくないという場合や、何をどう協議すればよいのかわからないという時、遺産分割協議書の作成方法がわからないという場合には専門家の力を借りると良いと思います。