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相続財産目録とは

「相続財産目録」って聞いたことありますか?「相続財産目録」とは、亡くなった方の遺産をまとめたリストの様なもので、「相続財産目録」には、亡くなった方の不動産や預貯金の様なプラスの財産だけでなく、亡くなった方の借金の様なマイナス財産も記載していくリストになります。
 
「相続財産目録」を見れば、どんな財産がどれくらいあるのか一目で分かるのです!「おおっ!便利じゃん」と思いましたか?はい、確かに便利です!

 

でも「相続財産目録」は 相続手続きをしていくうえで、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類のように、どこかの役所や手続き窓口に提出を求められるわけではないのです。そもそも相続財産目録は法律上では作成しなくも怒られたりしないのです。

 

それでも便利というか「相続財産目録」は相続手続きになくてはならない重要な物だと思います。

 

「なんで?」と思われ方もおられると思いますので、「相続財産目録」がなぜ重要なのかを記載していきます。

相続財産目録が重要な理由① 円滑な遺産分割を行うため

「相続財産目録」は亡くなられた方のプラスもマイナスも全ての遺産が記載された物になりますから、「相続財産目録」があると、遺族の間で遺産分割協議をしやすくなります。

だって、どんな財産がいくらあるのか分からないのに、誰がどの財産をもらうとか話し合いできますか?? 普通できませんよね?

ですから、遺産分割協議の前に、「相続財産目録」を用意して、話し合いをすれば、だれがどの財産を貰うとか凄くスムーズに進むと思いませんか?

 

それに「相続財産目録」がある事によって、遺産分割協議に参加した遺族全員で、亡くなった人はこれだけの財産があるって全員が共通の認識を持つことで不公平感のない話し合いができるはずです。

 

「あいつが遺産を実は隠しているのではないか?」とか、「自分だけ実は遺産の取り分が少なくされているのではないか?」とかそんな疑念を持たずに済むわけです。

 

また、仮に亡くなった方が、残した財産より借金が多かった場合、それを知らずに遺族が相続をしてしまったら、亡くなった人の代わりに借金を返していかなくていけなくなります。「事前に借金の方が多いと分かっていたら、相続なんてしなかったのに・・・。」と後で悔やんでもどうにもなりませんから・・・。

 

もし事前に「相続財産目録」があれば、相続放棄という方法も選択肢にいれられますからね。事前に「相続財産目録」を用意して、遺産分割協議を行うと、すごくスムーズにすすむのだと理解して頂けましたか??

相続財産目録が重要な理由② 相続税の申告の際に便利!

亡くなられた方が残した遺産の価格によっては、相続税というものがかかる可能性があります。その場合は相続税申告を税務署に対して行う必要があり、それをしないと「脱税」と一緒の扱いで、罰則を受けたりします。

 

怖いですよね?

 

相続税の申告の際、申告書に「どのような財産が」「いくら分」あるのか?を記載しなくてはいけないのですが、「相続財産目録」を作成しておけば、全然問題なく転記できちゃいます。

 

相続税申告の際に慌てて、適当に記載してミスを起こすより、事前に「相続財産目録」を作成しておけば、大幅に相続税申告の工数を減らすことができます。

 

以上が「相続財産目録」が重要であるという理由になります。「相続財産目録」の重要性については、少しでもご理解いただけたかと思います。「相続財産目録」ってやっぱり作成しなくちゃね!と思って頂けたのであれば、説明してきてよかったと思います。

 

がしかし、そんな便利な「相続財産目録」ですが、これを作成するのは実はそんなに簡単ではないのです。

 

「相続財産目録」を作成する為には、「相続財産調査」を行わなくてはいけません。言い換えると「相続財産調査のまとめ」が「相続財産目録」になります。

 

「相続財産調査」は、亡くなられた方が、どのような財産を持っていたかを、様々な方法を使って、調査してきます。例えば、亡くなった方が不動産をもっていたら、法務局に地番や家屋番号の照会をしたり、役所から名寄帳を入手したりしなくていけません。

 

また預貯金の場合には、金融機関に口座照会をおこなったり、結構手間の掛かる作業を行って、「相続財産目録」を作成する形になります。

 

ハッキリいって凄く手間かかります!!

 

そんな手間の掛かる「相続財産目録」の作成ですが、例えば行政書士の様な専門家に依頼をして、相続財産調査から代行してやってもらうこともできるんです!

 

「相続財産目録」の重要性は分かったけど、ご自身で作成する自信がないとか、めんどうだなと思われた方は、相続専門の行政書士に相談する事をお勧めいたします。