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異母兄弟が相続人の場合の遺産分割協議書の作り方

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を収集すると思います。その時に異母兄弟がいることが発覚するケースがあると思います。

 

異母兄弟が発覚した場合の相続はどうすればいいのかとお困りではないでしょうか?そもそも異母兄弟に相続する権利があるのかと疑問がある方も多いと思います。今回は異母兄弟が相続人の場合の遺産分割協議書の作り方について説明していきたいと思います。

 

異母兄弟にも相続する権利はあるんです。

 

誰から見て異母兄弟なのかによって、法律で定められている相続分が違います。それでは、具体的に見ていきましょう。

1、異母兄弟とは

これは読んで字のごとく、お母さんが異なる兄弟のことになります。なので、お父さんを同じくする兄弟姉妹ともいえます。相続の場面では、半血兄弟姉妹・全血兄弟姉妹などともいいますね。半血兄弟姉妹は、半分血がつながっている兄弟姉妹のことで、全血兄弟姉妹は血がつながっている兄弟姉妹です。

 

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を収集するなかで、異母兄弟が発覚したというケースがあります。多くは、親に離婚歴があり、前妻との間に子供がいたような場合が多いです。まれに、結婚していないけど認知をしていたという場合もありますので、戸籍を収集していく中で、正確に相続人を確定していく作業が大変ですが必要となります。

2、誰からみて異母兄弟!?

異母兄弟とは誰から見て異母兄弟なのか、ということが相続分を決めるうえでとても重要になります。多くは、亡くなった人の子供から見て異母兄弟がいた!というケースが多いですが、亡くなった人自身に異母兄弟がいた、というケースもありますよね。ただ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるには、亡くなった人に子供や両親がいないケースになりますので、それほど多くはないと思います。

 

次に相続分についてですが、亡くなった人の子供から見て、異母兄弟が発覚したケースの場合は、父親と母親を同じくする兄弟姉妹と同じ相続分になります。つまり、子供が1人増えたと考えましょう。

 

次に、亡くなった人に子供がいなくて、両親も既に他界しているような場合には、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。異母兄弟が発覚した場合も、異母兄弟は相続する権利があります。ただし、相続分は父親と母親を同じくする兄弟姉妹の2分の1となりますので注意が必要です。

3、遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議には、必ず全ての相続人が参加しなくてはなりません。異母兄弟だからといって遺産分割協議に参加していなければ、相続人全員が参加していないで作成された遺産分割協議書として無効となります。

 

したがって、異母兄弟だからといっても、必ず遺産分割協議には参加させるようにしましょう。とはいえ、今まで関係がなかった異母兄弟の連絡先なんてわからない、という方も多いと思われます。そのような場合には戸籍の附票というものを取得してみましょう。附票には、今までの住所が記載されていますので、住所がわかりましたら、郵便で相続が発生した旨を知らせてあげましょう。そして遺産分割協議に参加してもらうようにすると良いでしょう。あとは、郵便ではなく直接行くこともひとつの手段となりますね。

4、相続を争族にしないために

異母兄弟が発覚したようなケースでは、多くは感情的になり争族に発展しやすくなります。そうならないためには、遺言書を作成することです。それも、自分で作成するものではなく、公正証書遺言とすることが良いでしょう。自分で作成すると、多くの場合には法律的な要件を満たさず、遺言としての効力がないものとして、結果的に遺産分割協議をしなくてはならなくなります。その結果争族に発展してしまった、というのはよく聞くお話です。そうならないためにも、公正証書遺言を作成して、争族にならないようにしておくことが1番の解決策となります。

 

いかがでしたでしょうか。今回は異母兄弟が相続人の場合の遺産分割協議書の作り方について説明させていただきました。異母兄弟にも相続する権利がありますので、異母兄弟を排除した遺産分割協議書は無効となります。

相続する権利がある人全員で話し合いをして遺産分割協議書を作成しなければなりません。

しかし、異母兄弟と連絡を取る方法がわからないような場合は、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。

依頼するための費用は本人の財産によってある程度費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。