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相続争いを回避するために自分でできる相続財産目録の作成ガイド

相続財産目録は作成したほうが良いのかどうかとお悩みの方も多いのではないでしょうか?作成するにしても、方法がわからないとお困りの方もいるではないでしょうか。

 

今回は、「相続争いを回避するために自分でできる相続財産目録の作成ガイド」と称して、相続財産目録の作成についてご説明させていただきたいと思います。

1、相続財産目録作成のメリット

そもそも自分の財産を相続財産目録として作成する法律的な義務はありません。それでも作成するメリットといえば、相続人となる人たちが相続争いを回避するために利用できることと、相続手続きの負担を軽減させるということだと思います。

 

なぜ相続争いを回避することに繋がるのかというと、相続の際には、(遺言がない場合は)相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議の場面では、相続財産の全容を把握している人、把握していない人に分かれると思います。把握していない人から見れば、自分だけ相続分を不当に少なくされているではないか、と疑いの心が生まれます。この小さな疑いの種が、相続争いへの入り口になってしまうのです。

 

あとから相続人が苦労して相続財産目録を作成したとしても、それが本当なのかと疑う人は疑うでしょう。そうならないためにも、できれば自分で相続財産目録を作成するのが1番の相続争いを回避するために有効なものなのです。自分の財産は自分がよく分かっているので作成するにも適任ですよね。

 

さらに、相続手続きの負担軽減になる、ということですが、これはもう読んで字のごとくになります。相続手続きには、なにかと期限が設けられています。

 

その中でも一番短い期限が相続放棄の期限です。これは相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めなければなりません。

 

この3ヶ月という期間は長いようで案外あっという間に来てしまいます。相続が始まったら、死亡届の提出や葬儀屋告別式などの手続き・相続人を確定するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の収集・相続対象財産の把握・遺産分割協議とやることがたくさんあるのです。

 

相続財産目録を作成しておくことで、遺産分割協議はスムーズに進めることができますし、相続放棄をするかどうかの判断もしやすくなることでしょう。醜い争いの火種にもならずに済むこともありますね。

 

以上のことからも、自分の財産ですので、自分で相続財産目録を作成してみてはいかがでしょうか。次では作成方法について説明していきます。

2、相続財産目録作成方法

まずは、裁判所が出している相続財産目録のサンプルを見て全体像を掴んでみてください。

 

相続財産目録サンプル

相続財産目録記載例

 

それでは具体的に見ていきましょう。

 

①財産は種類ごとに分類していく

相続財産目録を作成する前に、自分の財産を下記の種類に分類していきましょう。

・不動産(土地と建物は別々に分ける)

・預貯金 (普通・定期・定額・積立等)、現金

・動産(自動車、貴金属、絵画など)

・株式、投資信託など

・生命保険等

・借金などの負債

 

②まとめていきましょう!

分類ができたら、それらを相続財産目録に情報を記載していきます。不動産なんかは、法務局で登記簿謄本を取得して情報を記載できるようにすると良いでしょう。自分の財産をすべて記載し終わったら、相続財産目録の完成となります。なお、裁判所が出している相続財産目録を活用してもいいですし、自分自身でオリジナルのものを作成しても大丈夫です。市販されているエンディングノートを活用しても良いと思います。

 

 いかがでしたでしょうか。今回は、相続争いを回避するために自分でできる相続財産目録の作成ガイドと称して、相続財産目録の作成についてご説明させていただきました。相続財産目録を作成することで、少しでも将来の相続人たちに負担にならないように、そして、なにより相続が争族にならないためにも作成しておくことをお勧めいたします。
ただし、やはりご自身で作成するのが難しいと感じるような場合には行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によって数万円程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。