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相続人に連絡取れない場合の遺産分割協議書の作り方

身内の方が亡くなった場合、遺族で相続手続きを行う事になります。亡くなられた方が遺言書を残していない場合、相続人の方々が集まって遺産分割協議を行う必要があります。

 

いざ遺産分割協議を行なおうとして、相続人の中で連絡が取れない人がいた場合どうすればいいのでしょうか? その人抜きで遺産分割協議をすればいいじゃん!とお考えの方もいるかもしれませんが、それはダメです。

 

遺産分割協議は全ての相続人の同意のもとで行わないと無効になってしまいます。ではどうすればいいのか?

(相続人の連絡先や住所が分からない場合)

相続人の現在の住所や電話番号等が分からず、連絡すら取れない場合は、まずは、その人の「戸籍の附票」を入手しましょう。

「戸籍の附票」はその人の本籍地の役所で入手が出来ます。そこには住所の遍歴が記載されているので、現在の住所を知る事ができます。

 

「戸籍の附票」で現住所が分かったら、その住所宛に手紙を書いて郵送しましょう。その手紙には「XXが亡くなったので、相続手続するから、連絡欲しい」と、返信先や連絡先を書きましょう。

 

多くの場合、手紙で連絡が取れるようになるのですが、何回手紙を書いて送っても返事がない場合等は、可能なら一度その住所を訪ねてみてください。

 

一度訪ねてみて、郵便受け等に送付した手紙等が残っているようなら、住民票を残したまま別の所に引っ越しされているかも知れません。

(住所調査をして手紙書いても連絡が取れない場合)

「戸籍の附票」を使って住所を割り出して、そこに手紙も書いたし、実際にその住所まで行ったけど、それでも連絡が取れない場合もあります。そのような時は家庭裁判所を使ってみましょう。

方法として2つあります。

 

①不在者財産管理人の選任を申し立てる

不在者財産管理人とは、行方不明の方に代わって、財産を管理する権限を持った人の事を言います。行方の調査はしたけど、どうしても連絡がつかなくて、今どこにいるかもわからない人の代わりに財産を管理してくれます。遺産分割協議にも行方の分からない相続人の代わりに参加をする事ができますので、家庭裁判所に選任を依頼して不在者財産管理人を選任してもらい、遺産分割協議を進めることはできます。

 

②失踪宣告の申し立てをする

これは、行方の分からない相続人の生死不明な時に行うものになります。不在者財産管理人の選任が、行方の分からない相続人が生きていることを前提として、選任申し立てをするのに対し、失踪宣告は相続人の生死すら不明な場合に申し立てます。

失踪宣告の申し立てが認められれば、その相続人は死んだものとみなされて、相続人の権限はなくなりますので、その相続人抜きで遺産分割協議を進める事ができます。

(連絡先も電話番号も分かるが、相手から返答がない場合)

生きている事は分かっているし、連絡先も分かる。だけど、何度電話しても何度手紙を書いても返答がない場合、いわゆる「無視」をされている場合はどうすればいいのか?

 

相続人の全員が円満な関係であればいいのですが、決して円満でない場合もあります。過去にささいなことで喧嘩をして、そのまま喧嘩別れして疎遠になっている場合です。

 

何度連絡をしても無視をし続けている相続人でも、遺産分割協議には参加してもらわないといけません。そのような場合は家庭裁判所を使ってみましょう。

 

具体的には、家庭裁判所に「遺産分割の調停」をお願いする方法です。この「遺産分割の調停」を家庭裁判所に依頼をすると、家庭裁判所から、無視をし続けている相続人に「遺産分割協議するから、参加して」と連絡が入り、遺産分割協議を進める事ができます

もし「遺産分割協議の調停」でも協議がまとまらない場合は、「遺産分割の審判」に進んで、遺産の分割方法を裁判所が決めることになります。

 

基本的には、家庭裁判所に調停を依頼する前に、再度無視している相続人に対して、「裁判所にお願いするよー」と最後通告をしてから行う方がよいと思います。最後通告をうけたら、案外連絡をしてくるようになる場合もあるからです。

 

以上が、連絡のつかない相続人がいる場合の遺産分割協議書の作り方になります。

 

連絡がつかない相続人を抜きにして、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作ったとしても無効になりますので、いかなる方法をとっても必ず相続人全員に参加してもらうようにしましょう。

 

遺産分割協議や協議書の作成には専門的な知識が必要になります。遺産分割協議の作成やその前段階の戸籍の収集は非常に手間の掛かる作業になります。

 

 手間の掛かる作業は、専門家に代わって行ってもらう事も可能です。相続手続きを進めるにあたっては、専門家に依頼をして進める事をお勧めいたします。
裁判所への申立や調停手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。
行政書士が代行できない業務は、他の専門家もご紹介いたします。