相続人が日本国籍から外国籍になっていた場合の遺産分割協議書
グローバル化が進んできて、日本人が海外で暮らす方も増えてきました。相続手続きにおいても相続人となる遺族の方が海外で暮らしている場合もあります。
海外で暮らしているだけでなく、日本国籍を辞めて外国国籍になった元日本人の相続人になった場合、相続手続きはどうなるのか?
つまり海外で帰化した方です。例えば、娘さんがアメリカ人と結婚して、アメリカに移り住んで、アメリカ人国籍を取得した後に、お父さんが亡くなった場合などです。
亡くなった人が日本人である場合、相続手続き自体は、日本のやり方に従って進めることができます。日本の法律ではそのようになっています。
ただ遺産分割協議書を作成するうえでは、話が違ってきます。
遺産分割協議とは、相続人である遺族が集まって、亡くなられた人が残した遺産をどの様に分けるかを話合う事です。遺産分割協議書は遺産分割協議で決めた事を書き残す議事録のような物です。
通常、遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の署名と「実印」での捺印が必要になります。
「ん? 実印??? ハンコだよね??」と思われた方もいますよね?
日本人であるならば、住所地の市役所に実印登録ができ、必要な時に「印鑑証明書」として、役所から取り寄せることができますが、日本に住んでいない外国籍者になった元日本人には印鑑登録はできません。要は「実印」と呼ばれるものを持っていないのです。
元日本人を含む外国人が日本に住んでいるか、日本以外に住んでいるかで扱いが変わります。
元日本人が外国籍を取得して日本に住んでいる場合
住所地の役所で、印鑑登録をして印鑑証明書を取得できますので、日本人と何ら変わらず、遺産分割協議書に捺印できます。
元日本人が外国籍を取得して日本以外に住んでいる場合
外国人の「実印」代わりになるものとしては、「署名証明(サイン証明)」と言われるものがあります。遺産分割協議書に押す「実印」の代わりに「署名証明」をすれば、相続人の中に外国籍になった元日本人が混じっていても、問題なく、遺産分割協議書は作れます。
それでは、どこで「署名証明(サイン証明)」が入手できるのか?というと、基本的には自国(アメリカ人ならアメリカ)の役所で取得する事になります。
海外の多くの国は日本の違い「印鑑」の文化はなく、全て「署名証明(サイン証明)」になります。台湾や韓国は日本と同じように印鑑文化がある国もありますが、その場合はその国の印鑑証明が入手できますので、その印鑑を使用すればいいだけの話です。
遺産分割協議書を海外で暮らす元日本人の外国籍者に送って、署名してもらい、「署名証明(サイン)証明」と一緒に添付して返送してもらえれば、遺産分割協議書は完成します。
相続人が全員、日本人の場合と比べて、少し手間は掛かりますが、別に相続人になる遺族に外国人が混じっていったからと言って遺産分割協議書が作れなくなるわけではありませんし、相続手続きを進めることはできます。
また例外的に「署名証明(サイン証明)」を海外の日本大使館や日本領事館といった日本在外公館で取得できる場合もあります。
①外国国籍を取得してからも、日本国籍を離脱しておらず、二重国籍の状態
日本は通常二重国籍を認めておらず、外国籍を取得したら、その事を日本の役所に連絡をして、日本国籍から離脱する事になります。日本国籍を抜けると戸籍謄本もなくなります。ただ外国籍を取得した際に届出をしていなかった為、戸籍も亡くならずに残っていた場合。
②外国国籍を取得しても、失効しているパスポートや海外国籍を取得した際の除籍謄本等が手元に残っている場合
以上2つの場合に、例外的に海外にある日本大使館や領事館で「署名証明(サイン証明)が入手できる可能性はありますので、一度確認をとるのもよいと思います。
相続手続では、様々な場面で遺産分割協議書を提出しなくていけません。亡くなった人が残した遺産の中に土地や建物といった不動産がある場合、法務局での不動産の名義変更手続きや、亡くなった方が銀行に預貯金を残していた場合は、銀行での預金口座の名義変更手続きも必要になってきます。
この手続きの際に遺産分割協議書が必要になりますが、実印での捺印に代わり、「署名証明(サイン署名)」を添付した遺産分割協議書も有効に使う事ができます。
最近の相続手続きでは、遺族の中に元日本人がいるというケースも珍しい話ではなくなってきました。
ただでさえ手間の掛かる相続手続きですが、遺産分割協議書の作成も含め、相続手続きは専門家に代行してもらう事も可能です。自分自身だけでは、もう限界!と考えているのであれば早めに、専門家である行政書士に相談されることをお勧め致します。