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相続財産目録の作成は司法書士に依頼すべき?

相続財産目録の作成は司法書士に依頼すべき?必ずしも、相続財産目録の作成を司法書士に依頼しなくてはいけないというわけではないですし、そのような決まりもありません。

 

では相続財産目録の作成は誰に頼めば良いのでしょうか?

 

その答えは、亡くなれた人が遺族に対してどんな財産を残していたか?を含め相続の状況によって、頼む専門家を選んだ方がいいと思います。相続手続きをサポートできる専門家は、司法書士の他に、弁護士、税理士、行政書士等がいます。「相続財産目録」の作成は実はどの専門家もできるのです。

 

そもそも「相続財産目録」とは、亡くなられた人の遺産をまとめた「遺産リスト」の様な物になります。

 

「相続財産目録」を作成する為には、まず相続財産を調査して、亡くなれた方がどんな種類の財産を、どのくらい残していたか? 借金はあるのか?等、1つ1つをリスト化して作成します。

 

相続財産を調査した結果を「相続財産目録」にして、遺産にどのような財産がどれくらいあるのか?を確認します。

①相続財産に土地や不動産がある場合

土地や建物等の不動産は、相続手続きにおいて、法務局に名義登録の変更を申請しなくてはいけないのですが、不動産の名義変更申請は、司法書士にしかできないことで、他の専門家はすることができないのです。

但し、司法書士にしかできないことは、「不動産の名義変更の申請を法務局にする」ことだけで、相続財産目録の作成は、仮に不動産が含まれていても他の専門家でも作成できます。

 

多くの遺族の方は、「まあ、不動産の登録の変更もしなくちゃいけないし、相続財産目録の作成も司法書士についでにお願いしよう!」と考えて、不動産が含まれる場合の相続財産目録の作成は司法書士が行うケースは多いです。

②相続財産の総額が大きく相続税の申告をしないといけない場合

亡くなった人が残した遺産の価格が大きく、相続税がかかるような場合は、税務署に相続税の申告をしなくてはいけないです。申告しないと「脱税」になります。相続税の価格の計算や、相続税の申告は税理士にしかできない業務になります。

 

但し税理士にしかできないことは、「相続税の申告書の作成や、税務署への申告作業」で、相続財産目録の作成は、仮に相続税が発生する場合でも他の専門家が作成することはできます。

③相続手続に争いがある場合

残された遺族の仲がものすごく悪かったり、遺族の中に手続きに関して協力的でなかったり、相続そのものに遺族間の争いがあるような場合は、弁護士に依頼する方が多いと思います。「争い事」を解決する為には、裁判所を通して行う場合もありますので、そのような争いに関与できるのは弁護士しかできません。裁判所を通さなくても争いがある場合の話し合いは弁護士しかできません。

 

但し、仮に争いがあったとしても「相続財産目録」の作成は他の専門家でも作成できます。弁護士にしかできないのは、争い事の解決であって、相続財産目録の作成ではありません。

 

相続の状況により色んな専門家がいる事がお分かりいただけたかとおもいます。

 

「相続財産目録」の作成についても、不動産がある場合は司法書士、相続税が発生する場合は税理士・・・・

という具合にその状況次第についでに作成まで依頼をするケースは多いです。

 

相続財産目録については相続財産に不動産があっても司法書士に頼まない場合もあれば、相続税の申告があっても税理士に相続財産目録の作成を依頼しない場合もあります。

 

また、そもそも相続財産に不動産が含まれてない場合や、相続税も発生せず、相続に争い事もない場合も当然にあります。

 

ではそのような方は「相続財産目録」の作成を誰に頼んでいるのか?

 

おそらく一番多いのは、行政書士ではないかと思います。

行政書士は、弁護士の様に紛争解決はできませんし、司法書士の様に、不動産の名義変更申請を法務局にすることも、税理士の様に相続税の申告を行うこともできません。

 

ただ、行政書士は相続手続きの場合にあてはめると、比較的安く相続財産目録の作成以外にも遺言書や遺産分割協議書の作成等もできますし、戸籍謄本類の代理収集も行えます。行政書士以外の専門家がその専門をもっているように、行政書士も相続手続き書類作成に関しては専門特化をしていますから、多くの方に選んでもらえているのです。