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相続財産調査は弁護士に依頼すべき?

弁護士さんは、法律の専門家の中でも最高峰の専門家になります。取り扱える法律事件の幅も広いので法律関係のTVドラマでも題材にされたりして、とてもカッコいい職業ですよね?

 

相続手続きにおいても、遺言書の作成から、相続手続き全般の業務を行えますので、弁護士さんに相続手続きをお願いされる方も多いのも事実です。

 

では相続財産調査は弁護士さんに依頼するべきなのでしょうか?

 

いえいえ、必ずしも弁護士さんに依頼をしないと、相続財産調査ができないわけではないです。

 

相続人調査に関しては、弁護士さん以外に司法書士や行政書士でも遺族の方に代わって調査することはできます!だから弁護士さんに必ず相続財産調査を依頼しなければならいわけではないのです。

 

そもそも相続財産の調査をする目的は何か!?といえば、実は目的は1つではないのです!相続人調査の目的はいくつかあるのです。

相続財産調査をする目的

①遺産を相続するか相続放棄するかの決定の為

亡くなった方の相続財産という物は、不動産や預貯金等、いわゆる財産だけではなく、亡くなっていたかたの借金も含みます。簡単にいってしまえば、不動産や預貯金様なプラスの財産ばかりではなく、借金の様なマイナスの財産もあるよ!とうことです。

 

なので、亡くなった方の遺産を相続すると、プラスとマイナス両方を相続することになり、仮にマイナスの方が多い場合は、借金を背負うことになります。

 

「え!自分が借りたお金じゃないのに、代わりに返さなくてはいけないの?」と思われるかもしれませんが、そうなのです!

ですから、相続をするか、相続放棄(相続しません)するのかを決める前に、しっかり財産の調査をする必要あるということになります。

②遺産分割協議の為

亡くなられたかたの遺産を相続する遺族が複数名いる場合は、遺産分割協議を遺族で行って、誰が、どの財産を相続するのかを決めなくていけません。

 

その前提で、亡くなった方が、何の財産をどれくらい残したのかを確認しなくてはいけないので、遺産分割協議の前に、財産調査が必要になるのです!

 

③相続税の申告の為

亡くなった方の遺産の価格によっては、相続税が掛かる場合があります。相続税を申告しないのは、悪い言い方になりますが、「脱税」と同じになります。遺産の価格は相続税が掛かるのか?かからないのか? それを調べる為にも相続財産調査は必要になります。

 

もっと目的がある場合もありますが、以上の3つが主な相続財産調査の目的になります。

 

以上3つ目的からみて、③の「相続税の申告」が必要な相続の場合は、弁護士さんより税理士さんにお任せした方がスムーズに相続手続きが進むと思います。税理士さんは、「税」のスペシャリストだから、相続税に関しては弁護士さんより詳しいはずです。

 

また遺産分割協議の目的の場合でも、行政書士さんにだって、相続財産調査はできてしまいます。ですから、相続財産調査は必ずしも弁護士さんに依頼しなければいけないというわけではありません。

 

では、弁護士さんに相続財産調査を依頼する場合とはどういう時かというと、実は相続財産調査のみを弁護士さんに依頼しなくてはいけない場合というものは実はないのです。

 

相続財産調査に関してであれば、弁護士さんも税理士さんも行政書士も、同じことができますので、差はないと思います。

 

ただし、相続財産調査の後の、相続放棄や遺産分割協議を含めた相続手続き全般で争いがある場合、最悪、最終的には裁判所の審判等も必要になる事がありますので、その時は弁護士さんしか争いに介入できないので、弁護士さんにまとめて依頼をするのがベストかと思います。

 

相続財産調査は、弁護士さんや税理士さんや行政書士さん等、法律の専門家に依頼して進めることはできます。絶対弁護士さんに頼まないといけないというわけではありません。

 

また費用に関しても、弁護士さんも税理士さんも行政書士さんも、みんな「自由報酬」といって、各事務所で自由に報酬価格を決められるので、それぞれ高い安いはありますが、一般的に弁護士さんの費用は、税理士さんや行政書士さんに比べて高い傾向にあると思います。

 

相続財産調査を依頼は、その相続手続きの状態が、どんな状態になっているかで専門家を使い分けていけばいいと思います。