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相続財産調査は司法書士に依頼すべき?

相続手続きで、相続財産調査を専門家に頼みたいと考えたとき、司法書士や行政書士など、だれに頼めば良いのかお悩みの方もおられると思います。そこで、ここでは相続財産調査は司法書士に依頼するべき?という疑問に行政書士の場合と比較しながらお答えしていきます。

1、司法書士に依頼するメリット

司法書士は登記の専門家ですので、相続財産に土地や建物などの不動産がある場合は、相続財産調査とともに、その後の法務局への登記申請も依頼することができるため、メリットがあるといえるでしょう。

ただし、相続財産によって揉めそうな可能性が高い場合には、他の相続人との交渉や裁判手続きは弁護士しかできませんので、弁護士に依頼することを検討したほうがよいでしょう。相続財産のなかで、不動産の相続が絡む場合は司法書士への依頼を検討してみると良いでしょう。費用としては、約20万~30万円くらいが平均値となります。

2、行政書士に依頼するメリット

一方、行政書士はどのような場合に依頼するメリットがあるのでしょうか。行政書士は、「街の法律家」と言われるように、何と言っても金額面、手続面での敷居の低さに特徴があります。

そのような特徴から、以下のような場合は行政書士に依頼するメリットがあるでしょう。

 

①できるだけ費用を安く抑えたい

②基本的に自分でやるつもりでいるが、面倒なところだけ依頼したい

 

行政書士は、相続財産によって揉めそうな可能性が高い場合の他の相続人との交渉や裁判手続きができない点では司法書士と同じですが、その分弁護士や司法書士よりも安く作成してくれる場合が多いです。

 

また、司法書士は基本的に登記を専門としていますので、例えば相続に伴う土地の名義変更は、過去に不動産を購入したときに自分で登記申請した経験があるから、相続財産調査のみ依頼したいと思っていても、登記を行う前提として相続財産調査をしますよという事務所もあり、セットでないと依頼ができない場合もあります。

 

さらに、相続財産調査のなかでも、不動産は自分たちで調査ができたけど、株式などの金融商品のみ調査を依頼したいという場合や、マイナスの財産のみの調査を依頼したいなどの場合には、弁護士や司法書士は受けてくれない場合もありますが、行政書士であれば対応可能です。費用としても、単体での相続財産調査では数万円前後が平均値となるようです。もちろん、相続財産調査一式セットのような形で依頼することも可能ですので、単体での依頼とあわせて検討してみるとよいでしょう。

 

行政書士に依頼する最大のメリットは、金額面と、柔軟に対応してくれて、気軽に相談できる敷居の低さにあるといえるでしょう。

行政書士に依頼する上での注意点

反対に、行政書士に依頼する場合に気をつけておいた方が良い点は、どういうところでしょうか。

 

まずは、相続を専門としている行政書士に依頼を検討することが大事です。行政書士は業務の範囲が多いので、相続もやっているけど建設業の許可や飲食店の営業許可もやっている、という形で幅広く業務をしている行政書士もいます。反対に、業務を専門特化していて、専門としている業務以外は依頼を受けない、という行政書士もいます。どちらのほうが知識や経験・ノウハウがあると考えると、やはり専門特化して業務をおこなっている行政書士に依頼するのが1番確実ではないでしょうか。

 

また、行政書士は司法書士と同じように、相続人の間で遺産分割協議がまとまっていなかったり、裁判になりそうだったりする場合は、対応することができません。そのような場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

 

そして、行政書士は、司法書士のように登記申請を行うことはできません。不動産の相続が絡んでいる場合は、行政書士だけで完結することができないため、そういった場合に備えて司法書士と提携し、ワンストップで相続登記まで行えるようにしている相続専門の行政書士に依頼するようにしましょう。

 

いかがでしたでしょうか。相続財産調査をする上で、司法書士や行政書士等、それぞれの専門家に依頼する上でのメリットやデメリットについて見てきました。

 

 相続財産調査を依頼したい場合は、まずは相談してみると良いでしょう。行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。