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相続財産調査は行政書士に依頼すべき?

遺産分割協議をするにしても、どんな遺産があるのか分かっていないと話は進みません。しかし、遺産ってどうやって調べたら良いんだろう?財産調査は専門家に依頼すべき?と疑問に思っている方も沢山いらっしゃるかと思います。

 

そこで、ここでは、相続財産調査は行政書士などの専門家に依頼すべきか?という疑問にお答えしてきます。

 

まず、次のような場合には、財産調査を専門家に依頼するのが良いでしょう。

 

・何をどう調べたら良いのか分からない

・相続財産が多そう

・普段忙しくて手続きが面倒

 

では、ここから相続財産調査の中身と依頼のメリットについて解説していきます。

相続財産調査は、「初めて見る書類・手続き」が沢山!

故人が亡くなって、相続財産調査は何からはじめたら良いのか分からないとお困りのかたは、まずは遺品整理を行ってください。

 

そこから、現金や預金通帳、不動産の権利書、投資の運用レポートなど、色々な書類が見つかることと思います。

 

しかし、何か手がかりになりそうな書類がみつかったとして、そこからどうやって具体的な財産の内容にたどり着けば良いのでしょうか?

 

具体例として1つ、不動産の見つけ方について見てみましょう。

 

まず、遺品整理をしていると「固定資産税納税通知書」が発見されました。中を見ると、固定資産税を払う原因となっている不動産の情報が載っています。なるほど、これが故人の所有している不動産なんだ、とわかりますね。

 

しかし、ここで見落としがちなのが、私道などの税金の掛からない不動産があるかもしれない、ということです。

 

固定資産税納税通知書にはそういった税金の掛からない不動産の情報はのっていませんので、今度は自ら「名寄帳」という書類を取り寄せないといけません。

 

これで、大抵の不動産は把握することが出来ますが、更に確実に不動産を確認したい場合は、古い不動産の權利証を確認すれば私道部分の記載があることがあります。

 

その他にも、法務局で登記事項証明書を取得して、共同担保目録欄を確認したり、法務局に据え置かれている公図(住居表示でなく地番で書かれた地図)やグーグルマップなどを照らし合わせながら地道に探すなど、掘り下げれば掘り下げるほど手続きは面倒になります。

 

このように、不動産を調べるのにも、「名寄帳」「登記事項証明書」「公図」など、聞き慣れない書類と向き合わなければならないことがわかります。調べ物が苦手な人からすると、拒絶反応が出てしまいそうですね。

 

もちろん、遺産は不動産だけでなく、預貯金やその他の遺産についても、手元にある手がかりから、各手続き先に照会をかけて残高証明書を発行してもらうなどして、ひとつひとつクリアしていかないといけません。

 

そう考えると、自力で相続財産調査をするのには根気と体力、時間も必要になることがわかります。相続財産が沢山ある場合は、この大変さはなおさらです。

どこまでを自力でやって、どこから専門家に頼むか?

もし仮に、相続財産調査を自分でやって、遺産分割協議から行政書士にお願いをしたとします。

 

もちろん、相続財産調査がもれなく出来ていれば、1回遺産分割協議書をしっかりと作成してもらえれば、それで済みます。

 

しかし、相続財産調査が十分でなく、あとから財産が発覚した場合、また遺産分割協議を追加でしなければなりません。

 

他にも、「後から発覚した遺産は1人が全部相続する」という条文をいれていたら、結果的に、他の相続人にとって不利な結果になってしまうこともあり得ます。

 

こうなってしまうと、せっかくトラブル無く相続するために、遺産分割協議書の作成を行政書士に頼んだのに、台無しになってしまいますよね。

 

また、その他の問題としても、そもそも相続財産にならないと思って調べもしなかった、といったような別の問題がでてくる可能性もあるかもしれません。

 

 もし、ご自身でこれらの調査を行うことが不安と感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。
特に、財産調査から遺産分割協議書の作成といったガイドラインがない部分については、専門家の知識を借りながら行い、更に手続きに不安があるのであれば、その後の銀行などでの実際の名義変更手続きも続けて依頼をするのが、専門家の賢い使い方と言えます。
依頼するための費用はかかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。