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相続財産調査の方法:銀行預金と全店照会について

相続手続きをする時、まず初めにしなければならないことは相続人と相続財産の調査です。相続する権利がある人全員と相続財産全部が分からなければ遺産分割協議を進めることはできません。

 

今回は相続財産の代表格ともいえる預貯金の調査についてご説明します。

預貯金を調べるには全店照会を活用する

銀行等では窓口に依頼すれば同じ銀行の違う視点の口座まで調べてもらうことができます。これを利用することで、通帳等が残っていない口座も見つけることができます。

 

残念ながら全国に数多くある金融機関から故人の口座すべてを洗い出す方法はありません。ですから、ある程度の目星をつけて全店照会をしていくことで個人の預金を調査していくことなります。

まずは家の中を調査する

全店照会を活用するにも、金融機関はたくさんありますので、亡くなった方が使っていた(可能性のある)銀行に目星をつけて探していかなければなりません。

 

そのため、まずは家の中のタンスや引き出しから手掛かりになるものを探します。

 

通帳やキャッシュカード、出入金明細が代表的なものですが、それだけでなく、郵便物やパンフレット、名刺、タオルやボールペンなどの粗品等も手掛かりになります。

 

また、今ではネットバンキング等を利用している方も多くいらっしゃいますので、メールの履歴やパソコンの閲覧履歴やブックマーク等も確認した方が良いでしょう。

 

また、手掛かりになるようなものが見つからなくても、多くの方が利用しているメガバンクやお住いの地域の地方銀行や信用金庫等地域に根差した金融機関等は調査してみるとよいと思います。

金融機関で預金を調査するときに必要な書類

当然ですが、相続人でもない人等が誰でも調査できるわけではありません。ですから、調査する権利があることを示すために、必要な書類をそろえなければなりません。

 

必要書類は金融機関によっても異なることがありますが、一般的に必要になる書類は次のようなものです。

 

①亡くなった人の死亡の事実が分かる戸籍謄本

②調査しようとする人が相続人であることが分かる戸籍謄本

③調査しようとする人の印鑑証明書と実印

④調査しようとする人の本人確認書類(免許証等)

 

この中で一番取得するのが難しいのは②の相続人であることが分かる戸籍謄本でしょう。これはひとつの戸籍で済むとは限りません。

 

亡くなった方の死亡した時の戸籍と相続人の現在の戸籍とをつなぐすべての戸籍を集めなければなりません。

 

そして、書類が全て揃ったら、各金融機関で照会を行います。

口座が発覚したら残高証明書、利息計算書、取引履歴を発行してもらう

亡くなった方が利用していた口座が分かれば、残高証明書や利息計算書、取引履歴等を取得します。

 

残高証明書を発行してもらえれば、亡くなった方が死亡した時にいくらお金が残っていたのかが分かります。

 

また、取引履歴を過去3年分遡って取得すれば、誰かに贈与や、お金を貸したりしていないかを確認でき、遺産分割協議の参考になります。

 

なお、利息計算書は相続税申告するときに必要になりますので、取得しておくのが良いでしょう。

全店照会をすれば口座は凍結される!

相続人であれば金融機関で預金の調査をすることができることはわかっていただけたかと思いますが、この手続きをすることは口座の名義人が亡くなったことを金融機関に知らせることになりますので、口座は凍結されてしまいます。

 

口座が凍結されれば、簡単にお金をおろしたりすることはできなくなります。

 

口座凍結後にお金を引き出すためには、名義変更等相続の手続きを終わらせるか、たくさんの書類の用意と大変な手続きを経て相続財産の一部の払い戻し(遺産分割前の相続預金払い戻し)をしてもらうしかありません。

 

自分で全店照会をしてみたのはよいのだけれど、どうしても出来るだけ早く故人の口座からお金を引き出したいという場合には行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。預金の調査は書類を集めて各金融機関それぞれに手続きを行わなければならず、とても面倒です。

しかし、相続財産の調査をしっかり行っておかないと、遺産分割協議をやり直さないといけなくなる等、後で後悔することになりかねません。

 

 もし、相続財産の調査をご自身で行うことが難しいと感じるようであれば、行政書士等の専門家に依頼することもできます。依頼するための費用はある程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。