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相続財産調査に必要な書類リスト

相続が発生した場合には、相続人と特定とあわせて相続財産の特定も必要になることでしょう。相続人の特定には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取得することで特定できることを知っている人は多いと思います。

 

しかし、相続財産の調査はどうやっているのかがわからずお困りの方は多いのではないでしょうか?

 

今回は、相続財産調査に必要な書類リストを説明していきたいと思います。

 

相続財産調査をするのは、相続人であれば単独で調査をすることが可能です。相続人全員の同意や印鑑証明書なども不要です。そして、相続財産調査をするにあたり、最低限必要となるのは下記の書類となります。

 

①亡くなった人の死亡の記載のある戸(徐)籍謄本

②調査をする相続人と亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本

③調査をする相続人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

※場合によっては、②が亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要となる場合があります。

 

それでは、それぞれの相続財産の調査をするために必要になる書類を見ていきましょう。

1、不動産の相続財産調査

相続財産に不動産があるかどうかを調べるためには、下記の資料があるかどうかを探していきましょう。

①権利証

②固定資産税課税通知書(ようするに固定資産税の納付書のことです)

③登記識別情報通知書

④名寄帳

不動産とは、法律的には土地と建物は別々の不動産として管理されています。例えば一戸建ての自宅がある場合には、土地と建物と2つの不動産が相続財産となります。権利証や固定資産税の納付書がない場合には、役所に名寄帳というものを請求して、亡くなった人名義の不動産があるかどうかを調査することになります。

2、銀行等預貯金の相続財産調査

相続財産としては1番見つけやすいものではないでしょうか。家に下記の資料があるかどうかを探していきましょう。

①通帳

②キャッシュカード

③銀行などからの郵便物

④銀行などの名前がはいったカレンダーやタオルなど

⑤電子メール

通帳やキャッシュカードはわかりやすいと思いますが、近年は店舗を持たないネット銀行というものもあります。その場合には、通行やキャッシュカードがない場合がありますので、その場合には、パソコンや携帯電話などの電子メールも確認したほうが良いでしょう。あとは、銀行からの郵便物や銀行名が入ったカレンダーなどからもわかる場合があります。銀行には全店照会といって、その銀行のすべての支店を調べてもらい、亡くなった人名義の口座があるかどうかを調べてもらえます。ただし、すべての銀行をひとつずつ全店照会をするわけにはいきませんので、あたりを付けて調査をしていきましょう。

3、株式などの金融商品の相続財産調査

株式などの金融商品の調べ方については、銀行などとかなり近いですね。下記の資料があるかどうかを探していきましょう。

①証券会社からの売買報告書や配当金の案内などの郵便物

②口座開設資料、証券

③銀行通帳の取引明細から、配当金が振り込まれているかどうか

④証券会社の名前がはいったカレンダーやタオルなど

⑤電子メール

手がかかりとなる資料が見つからないような場合には、「証券保管振替機構」(略して「ほふり」)というところで、証券会社の照会をすることができます。証券保管振替機構とは、上場株式などの名義変更を一手に引き受けている機関になりますので、ここに「登録済加入者情報の開示請求」をすることで、亡くなった人の証券口座の開設先がわかりますので、便利です。

4、借金などのマイナスの財産の相続財産調査

相続財産は、預貯金や現金などプラスの財産だけが相続財産ではありません。借金などのマイナスの財産も相続対象財産となることを忘れてはいけません。借金などのマイナスの財産があるかどうかを調べるには、下記の資料があるかどうかを探していきましょう。

①借用書

②請求書や督促状(催促状)

③銀行口座の取引明細に、毎月決まった金額の引き落としがないかどうか

④不動産に抵当権などがついてないか

 

それ以外にも、信用情報機関への開示手続きをすることによって、借金があるかどうかを調べることが可能です。信用情報機関は下記の3つがありますので、すべてに開示請求をしたほうが良いでしょう。

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・一般社団法人全国銀行協会(JBA)の運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC)

借金があることが発覚したら、うかつに返済する約束や、返済相談を絶対にしないようにしましょう。返済の約束や返済相談をしてしまうと、相続放棄ができなかったりしてしまいますので、相続財産調査をしていることのみを伝えましょう。

 

 いかがでしたでしょうか。今回は、相続財産調査に必要な書類リストを説明させていただきました。相続財産調査は手を抜くことができません。いい加減にやってしまい、その後に揉める原因になったり、追加の税金が発生したりすることもありますので、隅々まで調査をする必要があります。
しかし、相続財産調査が煩わしかったり、難しいと感じるような場合には専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。