自動車の相続手続と遺産分割協議書の書き方
自動車の相続手続きの流れ
1、自動車の名義人を確認
亡くなった方が日常的に車を使っていても、購入方法等によって、名義はクレジット会社やディーラーになっている場合もありますので、車内に保管されている車検証を確認して名義人が亡くなった方であることを確認します。
2、遺産分割協議書を作成
誰が相続するのかを相続人同士で決めて遺産分割協議書を作成します。
3、必要書類を準備
下記の書類を準備します。
①遺産分割協議書
②亡くなった方戸籍謄本(相続人全員との関係がわかるもの)
③新しい所有者の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤車庫証明書
※新しい所有者が亡くなった方と一緒に住んでいた場合等で、車の保管場所が変わらない場合は必要ありません。
⑥車検証
4、運輸支局で名義変更手続き
書類が準備できたら、実際に運輸支局へ行って名義変更の手続きをします。ナンバーの変更をする場合には、車本体も持っていく必要があります。
遺産分割協議書の書き方
自動車を所有されていた方が亡くなって相続手続きを行う際、遺言書がなければ遺産分割協議書を提出しなければなりません。
自動車を相続の時に提出する遺産分割協議書は次のようなものです。
【遺産分割協議書 ひな形】
(出典:運輸局)
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産を誰が相続するのかを証明する書類です。
相続人がもともと1人しかいないのであれば良いのですが、亡くなった方の配偶者と子供等、相続人は複数になる場合が多いです。相続人が複数人いるときに、亡くなった方が残した自動車を誰が相続するのかを相続人全員で話し合い、決めなければなりません。
こうして相続人同士で話し合った結果を書面にしたのが遺産分割協議書です。
自動車の遺産分割協議書
誰が持っていたどの車についての遺産分割協議書なのか、遺産分割協議に参加した人はだれなのかを明らかにする必要があります。
そのため、自動車の遺産分割協議書では、次のような事項を記載します。
①所有者(亡くなった方)の氏名
②死亡年月日
③新所有者
④自動車登録番号
⑤車台番号
⑥相続人全員の氏名および住所
⑦作成年月日
他の遺産とまとめて遺産分割協議書を作成してもOK
上記のような内容が記載されているのであれば、亡くなった方がもっていた他の財産(不動産や預貯金等)と合わせて一つの書面で遺産分割協議書を作成しても大丈夫です。
たくさんある遺産の相続手続きの度に遺産分割協議書を作成するのは大変ですので、まとめて遺産分割協議書を作成できるのであればその方が良いと思います。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
遺産分割協議が相続人全員で行われ、その全員が協議結果に同意していることを証明するため、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
相続人が全国に散らばっていて1枚の遺産分割協議書に全員の署名押印をするのが大変だという場合には、同じ内容の書面をそれぞれにプリントアウトして署名押印して、そのすべてを提出するという形でもOKです。全員の署名押印がおわれば、遺産分割協議書は完成です。
自動車の遺産分割協議書はインターネット等でひな形をダウンロードすることもできますので、ご自身で作成することもできると思います。
ただ、車だけでなく、他の相続財産の相続手続きも行う予定ならば、それらすべての遺産についての遺産分割協議書の作成する場合には専門家にお願いすると良いでしょう。
行政書士等の専門家に依頼すると、代わりに作成してもらうことができます。また、遺産分割協議書を作成する上では、亡くなった人の戸籍謄本を、生まれてから現在まですべて取得し、相続人情報を特定して作成することが前提になりますが、専門家に依頼することで戸籍も代わりに取得してもらえます。
また、自動車の相続手続きは、運輸支局へ直接手続きに行かなければいけない等手間や時間もかかるので、お忙しい方や自分で手続きをするのが難しいと感じる方は相続手続きをまとめてお願いすると良いでしょう。
依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。