トップページ > よくあるQ&A > 遺産分割協議書の作成後に新たな財産を発見した場合どうすれば?

遺産分割協議書の作成後に新たな財産を発見した場合どうすれば?

「相続人全員でやっと合意がとれて遺産分割協議書が完成した」と安心していたら、後から新たな財産を発見したなんていうケースもあるのではないでしょうか?

 

全ての相続財産について、いちから遺産分割協議をやり直す必要があるのか。。とお困りの方も多いと思います。

 

今回は、遺産分割協議書の作成後に新たな財産を発見した場合どうすればいいのかについてご説明していきたいと思います。

 

結論としては、原則的には、相続財産全部について初めから遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たに発見された財産のみについて話し合いをすることになります。それでは具体的に見ていきましょう。

1、新たに発見された財産の価値が重要!

遺産分割協議書を作成した後に財産が見つかった場合には、原則としては新たに見つかった財産のみを相続人間で決めることになります。原則があるということは当然例外もあるのです。

例外その1

新たに見つかった財産の価値が高く、その財産が初めからあったならば、最初に作成した遺産分割協議書の内容で合意しなかったようなケースです。例えば、相続財産である預金はいらないことで最初は合意していたけれど、後から5000万円の預金がみつかった場合には、最初から預金がいらないことで合意はしなかった、とかいう場合です。このような場合には、相続財産全部について再度遺産分割協議をやり直す必要があります。

例外その2

他の相続人が相続財産を隠していたようなケースです。これは当然ながら、再度遺産分割協議をする必要があるのはいうまでもありません。むしろ、相続財産を隠していた相続人は、詐欺罪に問われても仕方がないほどの罪です。絶対にやめましょう!

2、結局話し合いは大事!!

遺産分割教書を作成した後に新たに財産が見つかった場合には、結局のところ、再度相続人間で話し合いをすることが必要になります。それが、相続財産全体についてなのか、新たに見つかった財産のみでいいのか、ということです。新たに、見つかった財産の価値に関係なく、原則通りで新たに見つかった財産のみを話し合いすることでもいいですし、相続人全員の同意があるならば、相続財産全体について初めからやり直しても大丈夫です。あくまでも、法律や裁判で判例として出ているものについては、揉めたときの第三者が決めた判断になります。相続人全員が合意できるのであれば、法律や判例で出ているものに従う必要はありませんし、参考値として活用するぐらいの考えでも良いでしょう。

3、あとから揉めないために!!!

大変な思いをして遺産分割協議書を作成したのに、新たに見つかった財産が出てきたからといって、必ず話し合いをしなければいけないのは心苦しい人もいると思います。そういう場合には、最初に作成する遺産分割協議書に、新たに見つかった財産についてどうするかをあらかじめ明記しておくことで、話し合いをしなくても相続できるようになります。具体的な文言については、下記のような形が良いでしょう。

 

・新たな財産が見つかったら相続人である〇〇が取得するものとする。

・新たな財産が見つかり、その遺産の価値が〇〇円以下であれば相続人である〇〇が取得するものとする。〇〇円を超えていたら再度遺産分割協議をするものとする。

・新たな財産が見つかったら、その価値に関係なくその部分のみを再度遺産分割協議をするものとする。

 

などなどです。とはいえ、遺産分割協議後に新たに財産が見つかるのはやはり大変でしょうから、財産調査は漏れのないように細かく確認をしていくことが1番重要になります。

 

いかがでしたでしょうか。今回は遺産分割協議書の作成後に新たな財産を発見した場合どうすればいいのかについてご説明させていただきました。新たに見つかった財産の価値によっては、遺産分割協議をやり直す必要も出てきてしまいます。

 

 新たな財産が出てきても良いように、初めに作成する遺産分割協議書を丁寧に作成することや、財産調査をしっかりとすることをお勧めいたします。ご自身で難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によって数万円程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。