遺産分割協議書の作成は税理士に依頼するべき?
ご家族が亡くなった場合、相続手続きをしなければなりません。この相続手続きをするときに、まずしなければならないのは遺産分割の協議であり、遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書の作成というと難しそうですが、税理士に依頼するべきなのでしょうか?
実は税理士には遺産分割協議書を作成できない場合があります。ですから一般的な遺産分割協議書の作成を専門家にお願いするときには行政書士に頼むのがオススメです。
遺産分割協議書の作成方法を見ていきながら説明していきます。
遺産分割協議書は自分で作成することもできるけど・・・
そもそも、遺産分割協議書とは、相続人全員が亡くなった方の残した遺産をどのように分けるのかを話し合って、それを書面にしたものです。
ですから、遺産分割協議書は専門家に依頼せずに自分たちで作成することも可能です。
しかし、これを専門家の手を借りずに完成させるのはとても面倒です!専門家に依頼することをお勧めします。
遺産分割協議書を作成する前にしなければならないこと
遺産分割協議書を作成すると一言にいっても、遺産分割協議書を作成するためには次のような準備が必要です。
①相続人全員を確認する
②遺産を確認する
③話し合い(遺産分割協議)をする
①相続人全員を確認する
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんから、まずは相続人全員を正確に把握する必要があります。
相続人なんてもう分かってるから大丈夫!と思った方もいるかもしれませんが、もしかしたら知らなかった相続人がいるかもしれません。
遺産分割協議書を作成する前には必ず相続人全員を確認する必要があり、この確認方法は「戸籍の収集」です。実際に相続手続きをするときにも必ず必要となるので、相続人が明らかな場合でも遺産分割協議前に収集しておくべきです。
この戸籍の収集は、実際作業を始めてみると思った以上に大変です。
亡くなったからの戸籍を亡くなった時のものから出生時のものまで遡って収集していきながら、相続人になりうる人がいないかをチェックしなければなりません。
戸籍の読み方がわからなければ、遡って戸籍を収集することは困難ですし、集めるべき戸籍が多ければ手間も時間もかかります。
行政書士であれば、代わりに戸籍を収集することが可能です。忙しい方や自分で戸籍を収集するのが難しいと感じる方は、この段階から行政書士に依頼するのがよいでしょう。
②遺産を確認する
遺産分割をするためには、まず、亡くなった方がどんな遺産をどれだけ持っていたのかを確認しなければなりません。多くの場合は、亡くなった方の家の中を探すことからはじまります。ですから、第三者である専門家が代わりにできることには限りがあります。
ただ、これまでの経験からアドバイスをしたり、銀行に預金がないかを確認したりすることはできますので、財産調査をどうしていいかわからないという場合には行政書士に相談するとよいでしょう。
③話し合い(遺産分割協議)をする
相続人が全員そろって、遺産がわかったら、次はだれが何を相続するのかを話し合います。これを遺産分割協議と言います。
もし、相続人同士で遺産分割について争いがあるのであれば、弁護士に頼むことを考えてみましょう。弁護士であれば、代理人として法廷で戦うことや他の相続人に代わりに自分の意見を伝えてもらうこともできます。
一方、相続で争いはないという場合も多いと思います。そうした場合には弁護士に依頼する必要はありません。ただ、たとえみんなで平等に分けたい場合でも現金だけなら簡単ですが、不動産や車等たくさんの種類がある場合にはどうやってわけるべきかわからないことも多いと思います。
逆にすべてを誰か一人に譲りたいという場合にもどういう遺産分割協議書をつくればいいのかわからないということもあります。こういった時には、行政書士に相談すると良いでしょう。多くの場合は弁護士よりも安価に相続人全員の意見を聞いて、その意思を遺産分割協議書という形に作り上げてもらえます。
行政書士が遺産分割協議書を作成したら、署名捺印をするだけ!
行政書士にどういう風に遺産分割をしたいのかの意思を伝えて、遺産分割協議書を作成してもらったら、あとは相続人全員が署名と実印の押印をすれば遺産分割協議書の完成です。
いかがでしたでしょうか。もし自分で遺産分割協議書を作成するのが難しいと思う場合は、行政書士に依頼すれば作成してもらうことができます。依頼するための費用はかかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。