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遺産分割協議書を行政書士に依頼した場合の報酬相場は?

「身内が急になくなってしまって、遺言書もないから、遺産分割協議書作らなくてはいけないですか?」

 

そんなご質問をよく受けることがあります。

 

答えとしては、「はい。残された遺族で話し合いをしてもらって、遺産の分配を決めて、遺産分割協議書を作成してください」という事になります。

 

お身内の方が、遺言書も残さずに亡くなった場合は、遺産の分配を、残された遺族の方で話し合いをしていただき、決めて頂かないと相続手続きを進める事ができないからです。

 

遺産分割協議書は、極端に言って誰が作っても構いません。遺族の方全員の署名と捺印があれば一般の方が作っても、行政書士の様な専門家が作っても同じです。

 

ただ違うのは、専門家が作成すると、自分の時間を節約できるが、専門家に対する報酬費用が発生するという点です。

 

「専門家が作ると高いんじゃないでしょうか? 行政書士に頼んだらいくらくらいになりますか?」

 

その答えは、「価格はピンからキリまであって行政書士事務所により違う」という事になります。また単に遺産分割協議書の作成のみなのか、その事前準備のサポートから依頼するかにより価格帯は変わってきます。

 

ピンからキリというのは腕が良いとか悪いということではなく、行政書士の報酬は「自由報酬」といって行政書士事務所が自由に価格を決められるということだからです。

 

まず遺産分割協議書の作成までの流れを説明します。

 

①相続人調査

②相続関係説明図の作成

③相続財産(遺産の調査)

④遺産分割協議

⑤遺産分割協議書の作成

 

ざっくり言うとこんな感じになります。個々に説明すると

①相続人調査

遺族の中で、残された遺産を誰が相続する権利があるのか?を確認する作業です。調査のやり方として、亡くなられた方の戸籍謄本類や、遺族の方の戸籍謄本を収集して確認をしていきます。

②相続関係説明図の作成

相続人調査の結果を分かりやく、図面化する作業になります。

③相続財産調査(遺産の調査)

亡くなられた方の遺産がどれくらいあるのか調査をする作業です。具体的には、土地や建物の不動産の登記簿謄本の取得や、預貯金額のまとめの作業になります。

ただ、この作業は専門家だけではできす、遺族の方に情報を提供して頂きながら進めないと行えません。専門家といっても他人ですから、亡くなった方とはあった事もないので、亡くなった方がどんな遺産を残しているのか情報のヒントは必要になります。

④遺産分割協議

遺族で遺産の分配を決めてもらう話し合いの場です。遺族の皆さまが一同に集まって行う場に同席をする場合もあります。

⑤遺産分割協議書の作成

遺産部活協議できまった内容を文章にした物を作成します。最後に協議に参加された遺族の方全員の署名と捺印を頂きます。

 

以上が遺産分割協議書作成のざっくりの流れになりますが、専門家に依頼した場合は、どの段階から依頼をするかにより、価格が変わってきます。

 

例えば、もう既に、遺産の分配も決まって遺産分割協議書の作成だけということで、あれば、報酬費用は安い行政書士事務所だと、3万円から4万円程で頼める所もあると思います。

 

逆に相続人調査の頭から遺産分割協議書の作成まで行政書士事務所に依頼をしたいといった場合は、15万円から20万円ほどの行政書士事務所が多い様に思います。

 

また、遺産を相続する遺族の方の人数や、相続する遺産の種類や金額、遺産分割協議への参加の有無等で、追加報酬を請求する行政書士事務所も多いです。

 

手間が増えれば、それだけ価格も高くなるのは、別に行政書士の報酬だけの話ではないですからね。

 

確かに専門家に頼むと、報酬費用が掛かります。自分でやれば無料です。これは当たり前の話ですが、自分でやると時間を取られます。それが1日なのか、1週間なのか1ヶ月なのか、わかりませんが、自分の時間を消費していることになります。

また行政書士のような専門家に依頼をすると、自分が行うより早くスムーズに進んだり、自分では気が付かない点を見つけてもらったりする場合もあり、ミスを防止する事にもなります。

 

確かに費用の面は気になる所ですが、まずは確実に相続手続きを行う事が重要だとおもいますので、スムーズな手続きの為にも、可能であれば遺産分割協議書の作成は行政書士に相談をする事をお勧めいたします。相談内容によっては比較的安く済む場合もあります。