【相続人調査】 料金
相続人調査サービス
不動産相続名義変更サービス 不動産評価額 | 報酬額(円表示) |
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相続人の住所調査 | 35,000+税 |
以降1人追加ごと | 10,000+税 |
相続人調査業務の内容
① 交流のない他の相続人の住所を調査
② 住所判明後、他の相続人と遺産分割協議を行うための説明文(相続開始の事実、相続人の状況、相続財産等の説明)の作成
※外国に住所がある等、日本に住所登録のない方の調査は行うことができません。
※住所判明後に、相続人間で遺産分割協議を行っていただく必要があります。協議の代行を弊社で行うことはできません。
※全国対応可能
コメント
相続が発生したとき、まずは相続人を確定し、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
このとき、日ごろ交流がなく、疎遠になっていて電話連絡もできない相続人がいると、現住所がわからずに書類のやり取りもできず、相続手続きが進まなくなってしまいます。
弊社では、そのような場合であっても、過去の住所や本籍地等の情報を元に、相続人の現住所の調査を行うことが可能です。
住所が判明した後は、相続人と書類のやり取りをする上で必要な、相続についての説明文の作成もいたしますので、ぜひご利用ください。
※弊社は行政書士の職権により、相続に関する業務の依頼を受けている場合、必要な範囲内で、委任状をもらうことなく戸籍や住民票を取得することができますので、このような調査業務を行うことができます。(相続に関係しない個人的な調査を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください)
お支払方法
お支払方法 銀行振込 | 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay |
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お支払い時期 | 初回払い |
お支払い口座 |
銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 1911039 名義:さむらい行政書士法人 |
◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。
◆その他注意事項
• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。
• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。