トップページ > 在留特別許可を横浜で取得するには?条件から手続きまで

在留特別許可を横浜で取得するには?条件から手続きまで

在留資格を失い、不法滞在状態になった場合は強制送還のリスクがあります。そうなる前に自ら出頭し、在留特別許可を申し出るのがおすすめです。

 

特例的に在留許可が認められた場合は不法滞在状態が解消され、日本に在留し続けることが叶うかもしれません。

 

こちらで在留特別許可の内容や申請先、手続きの流れなどを解説しますので、横浜で在留特別許可の申し出を検討している方ははぜひ参考にしてください。

在留特別許可とは?横浜でも取得できる?

在留特別許可は、退去強制の手続きにおいて特例的に在留を許されることです。

 

違反調査や口頭審理を経て退去強制が相当と判断された場合に、異議を申し立てることで在留特別許可の可否が裁決されます。横浜でも在留特別許可の申し立ては可能です。

 

日本に在留することに理由があると判断された場合は、新たに在留資格が付与され、在留期間が定められます。もし、日本在留の申し立てに理由がないと判断された場合は、退去強制の手続きが取られ、強制送還となるのが基本の流れです。

在留特別許可が必要となるケース

外国人に対する退去強制が相当であると判断された場合に、在留特別許可の申し出が可能になります。許可が必要となるケースは、以下の通りです。

・在留資格を失っている
・法律に反して入国した
・在留期間の更新や変更を行わず、不法滞在状態になった
・資格の範囲を逸脱する活動を行なった
・出国命令を受けた
・他の外国人の不正に関わった
・難民認定を失った

在留特別許可が認められやすい条件

退去強制となる事案は個々で事情が異なるため、全てに共通する判断基準はありません。1つ1つのケースを慎重に調査し、裁決が下されます。ただし、一般的に在留特別許可が認められやすい条件もあるため、詳しく確認しておきましょう。

「在留特別許可に係るガイドライン」が基準

法務省の「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可を検討する際に考慮される要素が記載されています。

 

このガイドラインは在留特別許可措置の実務を元に作成されており、在留特別許可を得やすい要素と在留特別許可を得にくい要素をそれぞれ定めているため、許可を得るための基準となるでしょう。

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

 

ただし、在留特別許可を得やすい要素があったとしても必ず許可が出るわけではなく、個々のケースを総合的に判断した上で裁決が行われます。ガイドラインに記載されている要素は一般的な基準として考えるようにしてください。

在留特別許可が認められやすくなる要素

【入管法50条に当てはまるケース】

・永住許可を受けている
・以前、日本に本籍を設けたことがある
・人身取引などで他人の支配下に置かれた結果、日本に在留している
・その他に、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めた場合

【在留特別許可を認めやすい積極要素】

・日本人もしくは特別永住者の子供
・日本人もしくは特別永住者との間にもうけた子供を扶養している
・日本人もしくは特別永住者との婚姻が法的に成立している
・日本の義務教育機関に在学する実子と同居し、監護・養育している

など

【その他の積極要素】

・不法滞在をしている本人が自ら地方入国管理官署に出頭、申告した
・長期間にわたって日本に滞在し、定着性が認められる

など

在留特別許可が認められにくくなる要素

【在留特別許可を認めにくい消極要素】

・重大な犯罪(拳銃や違法薬物など、日本社会に悪影響を及ぼす物品を密輸入・売買することなど)を犯し、刑に処させれたことがある
・反社会性の高い違反(自らの売春や他人の売春に関わる行為など)もしくは出入国管理行政の根幹に関わる違反(不法就労助長罪・集団密航に係る罪・旅券等の不正受交付等の罪など)を犯している
・人身取引など、人権を著しく侵害する行為をしたことがある

【その他の消極要素】

・船舶による密航もしくは偽造旅券等や偽装在留資格で不正に入国したことがある
・過去に退去強制手続を受けたことがある
・その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる
・その他、在留状況に問題がある

横浜での在留特別許可の申請先

在留特別許可は本人の申請によって検討されるのではなく、退去強制手続きの過程で法務大臣へ異議申し立てを行うことによって初めて裁決が下されます。そのため、まずは自ら入管へ出頭して不法滞在であることを申告し、退去強制手続きの流れに乗らなければなりません。

 

入管に出頭して不法滞在を申告した場合、収容のリスクがあります。また、在留特別許可が認められないと本国へ強制送還される可能性もあるため、慎重な準備が必要です。

 

横浜を始めとした神奈川県を管轄する出入国在留管理局は、東京出入国在留管理局横浜支局です。横浜支局と川崎出張所で構成されており、平日の受付時間内に出頭できます。

東京出入国在留管理局横浜支局

在留特別許可を得るための手続

在留特別許可を得るには、日本在留に相当の理由があることを認めてもらわなければなりません。そのため、必要な書類を揃え、基本的な流れを把握しておくことも大切です。ここからは手続きの流れについて紹介しますので、準備を整えるための参考にしてください。

必要な書類の準備

日本人と婚姻関係を結んだ場合の必要書類は、以下の通りです。ただし、こちらは一般的な事例であるため必ずしも全て揃える必要はありません。状況に応じて書類を揃えるようにしてください。

・申告書
・陳述書
・在留特別許可願出書
・交際経緯・生活状況等説明書とその立証資料
・反省文
・嘆願書
・旅券、本国政府発行の出生証明書等の身分関係書類
・配偶者が作成する身元保証書
・婚姻・家族関係を証明する書類
・財産関係を証明する書類
・子供に関する書類
・仮放免許可申請書
・証明写真

本人の出頭と調査

本人が入管に出頭し、自ら不法滞在を申告すると在留特別許可を申し出た時に良い影響を与える要素となります。そのため、まずは自ら入管へ行き、退去強制手続きの流れに乗ってください。

 

出頭をすると、入国警備官による調査が始まります。退去強制に相当する事由があるか慎重に調査され、結果として退去強制対象者であると判断されると入国審査官による調査に入ります。入国警備官の調査に誤りがないか調べ、判断を下すのが基本的な流れです。

仮放免と退去強制認定

違反調査によって不法滞在者に該当すると判断された場合、本人の身柄は収容されます。しかし、本人が自分で出頭したケースは仮放免が認められ、釈放されることがほとんどです。仮放免の際には保証金の納入が必要になる他、居住地や就労の制限、呼び出しへの対応義務などが発生するため必ず従うようにしてください。

 

その後、入国審査官による調査を経て退去強制事由があると認定された場合は、特別審理官による口頭審理を請求します。

異議の申し出

口頭審理を経て退去強制が相当であると認められたら、在留特別許可を得るために異議申し立てを行ってください。特別審理官から判定を受けてから3日以内に必要な書類を主任審査官へ提出し、法務大臣による裁決を求めます。

 

法務大臣の裁決は、本人の事情を総合的に見極めた上で慎重に判断されるのが原則です。在留特別許可が認められれば新たな在留資格が付与されますが、在留特別許可が認められなければ退去強制手続きが進み、本国へ強制送還されます。

横浜で在留特別許可を申請するなら

在留特別許可は、個別のケースを慎重に調査し、総合的な判断によって裁決されます。申し立てを認めてもらうには、入管実務の専門的な知識と経験に基づき、適切な準備をすることが重要です。

 

さむらい行政書士法人では、入管業務経験を豊富に持つ専門家がお客様のご事情をお聞きし、在留特別許可を得るためのサポートを誠心誠意行わせていただきます。入管への出頭など、不安に感じることがある場合もご相談いただければ丁寧にフォローいたしますので、お気軽にお問合せください。

まとめ

在留特別許可を申し立てるためには、不法滞在であることを入管に申告し、退去強制手続きに乗る必要があります。事前に必要な準備を整え、日本在留に理由があると認めてもらえば、特別に許可を得られるでしょう。

 

さむらい行政書士法人にご依頼いただいた場合、万が一在留特別許可を得られなかった時は費用を全額お返しする制度を導入しております。在留特別許可を得られるよう親身にサポートさせていただきますので、不法滞在でお悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中