トップページ > 在留特別許可の必要書類を紹介|在留特別許可の嘆願書作成ポイントとは
在留特別許可の必要書類を紹介|在留特別許可の嘆願書作成ポイントとは
日本に不法滞在している外国人が、それでも日本に住み続けたいと考えている場合、「在留特別許可」という特別措置を受けることが一助となります。そのためには、自分の状況と日本にいるべき理由を示せる書類を用意し、在留特別許可を請願しなければなりません。
この記事では、在留特別許可を請願する際に必要となる書類について解説します。
在留特別許可はやむを得ない事態の「特別措置」
在留特別許可とは、不法就労やオーバーステイなどが発覚して日本から退去強制されるべき外国人に対して、例外的に残留を認める「特別措置」のことです。必ずしも申し出が通るとは限らず、許可が下りるか否かは法務大臣の裁量に委ねられています。
また、退去強制に対する異議申し立て(在留特別許可の請願)をしてはじめて、在留特別許可を与えるか否かの判断がなされます。このとき、外国人側の状況によって用意すべき書類が異なるため、「在留特別許可を得る際の必要書類はこれ」と固定化されているわけではありません。
在留特別許可の必要書類
ここでは、「不法滞在の外国人が日本人と婚姻しているケース」を想定した上で、在留特別許可の請願で必要な書類を解説します。
書類には「作成が必要なもの」「不法滞在者が用意するもの」「婚姻関係にある日本人が用意するもの」の3種類があり、個々の事情によってはさらに追加書類が発生することもあります。
作成する書類
作成が必要な書類は以下のとおりです。
・申告書
・陳述書
・質問書(配偶者)
・履歴書(配偶者・日本人用)
・身元保証書
申告書では、外国人本人の基本情報のほか、「どんな違反をしたか」「なぜ在留特別許可を請願しているか」などを記載し、さらに署名・押印が必要です。陳述書では申告書で記載した違反事実に加え、外国人本人の経歴や家族関係、婚姻関係にある日本人と交際に至った経緯などを説明します。
日本人配偶者に対する質問書では、2人の関係や交際に至った経緯、どのようにして生計を立てているか、不法滞在していることを家族や友人は知っているかなどに答えます。この書類の作成目的は、偽装結婚ではないことや、日本で生活していけるかを確認するためです。
併せて、小学校以降の学歴や職歴、婚姻歴、家族構成などを記載した履歴書で日本人配偶者の身元を確認し、身元保証書で外国人の法令遵守などを日本人配偶者に誓約させます。
これらの書類にはそれぞれ指定書式があるため、必ず書式を守って作成するようにしましょう。また、こうした書類作成では相応の作文能力が求められるため、苦手としている場合は、知識やノウハウを持つ専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
不法滞在者に関して用意する書類
不法滞在者に関して用意する書類は以下のとおりです。
・旅券(全頁コピー)
・在留カード、外国人登録証の原本(両面コピー)
・証明写真 4枚…縦5cm、横5cm、無帽無背景の証明写真
・出生証明書
・婚姻証明書
・在職証明書
・収入関係証明資料…給与明細、源泉徴収票、住民税の課税証明書・納税証明書(取得可能な場合)
旅券(パスポート)については、期限切れのものや偽造したものであっても、手元にあるもの全てを提出しなければなりません。在留カードや外国人登録証についても同様です。
そのほか、不法滞在者の正式な身元を示すものとして、出身国で発行された出生証明書を提出します。日本人配偶者との婚姻が不法滞在者の出身国で登録されている場合は、それを示す婚姻証明書も必要です。なお、これら2つの書類については日本語訳の添付が求められます。
在留特別許可を請願する時点で就労している場合は、勤務先に在職証明書を発行してもらって提出します。書式については、勤務先の任意のもので構いません。また、収入について証明できる資料も、取得可能な範囲でそろえておくのも忘れないようにしましょう。
在職証明書や収入関係の資料は、日本で生計を立てられている証明になるので、在留を認める材料の1つとなる可能性があります。
婚姻関係にあるものに関して用意する書類
婚姻関係にあるものに関して用意する書類は以下のとおりです。
・旅券(全頁コピー)
・健康保険証(両面コピー)
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届出時に提出した全添付書類一式の写し証明)
・戸籍謄本
・住民票写し(世帯全員記載)
・住民税の課税証明書(直近1年分)
・住民税の納税証明書(直近1年分)
・国民健康保険税の納税証明書(直近1年分)
・年金の被保険者記録回答票
・在職証明書(法人役員などの場合は法人謄本、自営業の場合は営業許可証写し)
・預貯金関係の証明…所有する銀行口座などの通帳全頁コピー
・住居に関する資料…不動産謄本または賃貸借契約書コピー、住居の間取り図
・交際関係資料…通話記録明細(通話アプリなどの履歴印刷物)、スナップ写真(画像データ)、手紙など
旅券(パスポート)については、古いものであっても、2人の交際期間に該当する場合は提出が必要です。身分証明書として健康保険証が挙げられていますが、可能な範囲で運転免許証など別の身分証明書を用意しておくと良いでしょう。
戸籍謄本については、2人の婚姻事実が記載されているものでなければなりません。不法滞在者の離婚歴などの確認が必要な場合は、改製原戸籍(書き換え前の戸籍)も手配します。
税金の滞納がないことを証明するために、直近1年分の住民税の納税証明書や国民健康保険税の納税証明書も必要です。
就労している場合は、勤務先の任意書式で在職証明書を発行してもらいます。収支状態や生活費の流れを確認するため、預貯金関係の資料も必須です。
その他必要になる可能性がある書類
その他必要になる可能性がある書類の例として、以下のものが挙げられます。
・子供関係の書類…妊娠証明書、母子健康手帳、出生証明書(出生届受理証明書)、戸籍謄本、住民票写し、在籍証明書など
・離婚関係の書類…申請者本人に離婚歴がある場合、離婚した相手の戸籍謄本など
・嘆願書
在留特別許可を請願する外国人と日本人配偶者との間に子供がいる場合は、子供の存在を証明する書類を提出することで、在留の必要性を補強できるでしょう。現在の日本人配偶者と婚姻する前に離婚歴がある場合は、離婚の事実を証明する書類が必要です。
また、在留特別許可を受けられる可能性を少しでも上げるため、嘆願書を提出する人もいます。嘆願書については、次項で詳しく解説します。
嘆願書について
在留特別許可を請願する際、自分と配偶者以外の人物(親族や友人、知人、職場の方など)による嘆願書を必要書類に添えて提出すると、審査側の心証を良くする効果が期待できます。ここでは、嘆願書の概要と、作成時のポイントについて解説します。
嘆願書とは
嘆願書とは、不法滞在の外国人の親族や友人、知人、職場の方などが、外国人に相応の事情があることを説明して在留をお願いするための書類です。法的な効力こそありませんが、外国人の人柄を示す材料となり、「これだけ周囲の人に必要とされている人物なら、在留特別許可を出しても良いのでは」という判断を後押しするものになるでしょう。
嘆願書作成のポイント
嘆願書を作成する際、真実を書くことは大前提として、そのほかにもポイントを押さえておく必要があります。
まず、具体的なエピソードを挙げた上で、外国人をフォローすることが重要です。ただ単に「良い人だから」というだけでは説得力に欠けます。それよりも、「この人は、あのときにこうして私を助けてくれた良い人です」としたほうが、信憑性が増すはずです。
次に、外国人が在留することの相当性を示す必要があります。外国人を在留させることについて、合理的な理由を述べるのです。「あの人は職場のチームリーダーで、なくてはならない人物だ」といった事情があれば、在留に足る人物であると示せるでしょう。
ただ、いくら必要な書類であるとは言え、一般の方にとって嘆願書の作成は難しいことです。適切な書類作成のためには、専門知識を持つ行政書士によるサポートを受けることをおすすめします。
まとめ
不法滞在している外国人が日本に住み続ける手段の1つとして、在留特別許可を受けることが挙げられます。そのためには、自身の状況や日本に在留すべき事情を示すための書類をそろえて請願する必要があります。とはいえ、状況によって必要となる書類は異なるため、外国人だけで全てそろえるのは困難です。
在留特別許可申し立てをサポートしている「さむらい行政書士法人」では、在留特別許可に関するご相談も受け付けています。電話やメールでお気軽にご相談ください。