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在留特別許可とは?申請書類は?仮放免とは違う?流れや許可率も解説
在留特別許可とは、退去強制される外国人に対して法務大臣が特別に在留を許可する制度です。
本記事では、在留特別許可とは何か、許可されるための条件、仮放免などの申請手続きの流れ、申請事例などについて解説します。
在留特別許可とは
在留特別許可は、不法滞在やオーバーステイなどで退去強制事由に該当する外国人が、特別な事情により退去が免除される許可制度です。いわば外国人の立場を考慮した救済措置となります。
該当する外国人が在留特別許可の申請手続きを行うと、法務大臣の審議によって退去強制事由に該当するかどうかの判断が下されます。
なお、在留特別許可を求める際は、退去強制事由があっても日本に在留しなければならない根拠を明確に提示しなければならないため、適切な説明ができる行政書士に依頼することをおすすめします。
在留特別許可の4つの類型
在留特別許可の審査においては、有利になる「4つの類型」が存在します。以下でその4つについて解説します。
1.永住許可を受けている
永住許可を持っている外国人の場合、永住許可の取得条件の内容から考慮され、審査にとって有利になります。
永住許可の取得条件
・素行が善良である
・独立して生計を営むための要件を満たしている
・国益適合要件を満たしている
なお、永住許可のある外国人が必ずしも在留特別許可が得られるわけではなく、あくまでも審査に有利になるということです。
2.日本国民として日本に本籍を置いていたことがある
元日本人は、日本国民として社会的な関係があったことから考慮されます。ただし、第二次世界大戦後日本国籍を離脱した朝鮮人、台湾人は対象外となります。
ちなみに、「元日本人」とは、外国の国籍を取得した日本人や国際結婚して外国籍となった日本国籍を喪失している日本人を指します。元日本人が再び日本国籍を取得するためには、帰化申請などで緩和措置を受けられる場合もあります。
3.人身取引などにより他人の支配下に置かれて日本に在留する
強制労働・人身取引などで利用され、強制的に日本に在留している外国人は、審査において考慮されます。人身取引などによる理由は、人道的配慮を必要とする特別な事情として考慮されるのです。
4.その他法務大臣が在留を許可すべき事情があると認める
上記の類型以外で、個々の外国人の事情を考慮して在留特別許可が認められるケースがあります。
退去強制事由には、さまざまな事情が混在するため、実際に在留特別許可を求める際は、行政書士のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
在留特別許可が出やすい・出にくいケース
在留特別許可の審査基準は、外国人の事情によって異なります。外国人の在留歴や日本人との関係性、日本での法令違反などから判断されるのです。
ここでは、許可が出やすいケースと出にくいケースを分けてご紹介します。
在留特別許可が出やすいケース
在留特別許可が出やすいケースは以下の通りです。特に日本人との結びつきが強い事情に関しては考慮される可能性が高くなります。
・日本人の子供である
・日本人または特別永住者の子供の世話をしている
・日本人または特別永住者と生活をしている
・日本の在留期間が長く安定した生活の基盤がある
・日本での在留歴が20年以上である
・退去強制事由が悪質なものではない
在留特別許可が出にくいケース
在留特別許可が出にくいケースは以下の通りです。特に、法令違反となる行為は厳しく審査されます。
・出入国管理法違反を犯している(偽造パスポート作成など)
・反社会的な行動をしている(売春斡旋など)
在留特別許可の流れ
在留特別許可の申請手続きの流れは、以下の通りです。申請が認められた場合は、在留特別許可の受理となり、不許可となった場合は退去強制処分となります。
なお、法務省の「ガイドライン」では入告管理局への出頭が在留特別許可の事情として考慮されるとなっていますが、出頭による自主申告が有利となるか否かは、実際に出頭してみないと判断できません。
出頭する前に、行政書士からのアドバイスを受けるようにしましょう。
在留特別許可の流れ
行政書士に相談・依頼 |
↓ |
入国管理局に出頭 |
↓ |
入国警備官の違反調査 |
↓ |
収容・仮放免申請 |
↓ |
入国審査官の違反調査 |
↓ |
口頭審理の請求 |
↓ |
口頭審理 |
↓ |
異議申し出 |
↓ |
法務大臣の裁決 |
↓ |
在留特別許可または退去強制 |
在留特別許可に必要な書類の例
以下は、入国管理局が公表している「提出書類について」の必要書類の一覧です。複数の書類が必要になるため、行政書士と確認しながら書類収集を行いましょう。
・陳述書(鉛筆使用不可。ボールペンで記載のこと)
・身分を証明するもの
本人の旅券(パスポート)写し全ページ
本人の外国人登録証明書写し
本人の身分証明書写し(運転免許・本国IDカードなど)
・婚姻を証明するもの
戸籍謄本(婚姻事実の記載あるもの。子がいる場合は子の記載あるもの)
本国の戸籍謄本など
婚姻届出受理証明書
婚姻届記載事項証明書
・生活状況を証明するもの
配偶者の住民票(同居世帯全員分)
本人の外国人登録原票記載事項証明書
配偶者の在職証明書
※役員の場合は会社の登記簿謄本、自営の場合は営業許可証など仕事の内容が分かるもの
・直近1年間の年収が分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書など)
・年金、生活保護などの受給証明書類
・居住地の登記簿謄本もしくは賃貸契約書の写し
・最寄り駅から居宅までの経路図
・配偶者の履歴書
・母子健康手帳写し
・子の在学証明書、出席・成績証明書
・預金通帳写し・使用中のもの全ページ
・スナップ写真数枚(特に結婚式、披露宴のもの)
・本人証明写真4枚(5cm×5cm)
・その他 本人証明写真4枚(5cm×5cm)
仮放免手続きとは
不法滞在やオーバーステイの外国人は出入国管理法違反となり、原則として収容施設に収容されます。収容期間は最大60日で、収容期間中の審査で在留継続、または強制送還のいずれかに決定され、強制送還の場合は出国まで無期限の収容となります。
無期限の収容を免除してもらうために「仮放免申請」を行い「在留特別許可」の措置を求めることができます。仮放免申請はあくまで「施設への無期限収容」を免除してもらうための申請であり、日本への在留許可を受けるものではありません。
在留特別許可に関してよくある質問
ここでは、在留特別許可に関して疑問となる点を解消するために、よくある質問を解説します。
どのくらいの期間で許可される?
在留特別許可のために行う仮放免申請の手続き期間は、個々の外国人の状況や事情によって異なります。
許可されるまでの期間の目安
・早い場合で8~10ヶ月程度
・遅い場合で2~3年程度
・一般的には1年~1年6ヶ月程度
よくある在留特別許可申請の例は?
例)不法滞在中に外国人と結婚したので在留特別許可を申請したい
不法滞在中の場合は、通常強制送還の対象となります。ただし、日本人(永住者、日本人配偶者、定住者)と結婚、または、日本国籍の子を扶養しているなどの場合は日本在留を認める在留特別許可となるケースもあります。
しかし、日本人と結婚した外国人ならば、すべて在留特別許可の条件として認められるわけではありません、日本人との結婚を利用した悪質なケースも見られるため、あくまでも特別な事情があることが必要となります。
在留特別許可数・許可率は?
年 |
不法滞在者数 |
在留特別許可の総数 |
---|---|---|
2014 |
59,061 |
2,291 |
2015 |
60,007 |
2,023 |
2016 |
62,818 |
1,552 |
2017 |
65,270 |
1,255 |
2018 |
66,498 |
1,371 |
法務省の統計によりますと、在留特別許可の人数は減少傾向にあります。しかし、2018年になると、法務大臣が許可した件数は1,371件、2017年と比べ116件(9.2%)増加となっています。
在留特別許可の人数が減少している理由については、外国人労働者の受け入れの拡大に伴う入管法改正(2018年)から、特に外国人の入国条件に関しては厳しく適正化が図られているということが挙げられます。
まとめ
在留特別許可は、法務大臣に特段の事情が認められた場合、不法滞在者の日本在留が認められる制度です。
許可を得るためには、退去強制事由を上回る特別な事情や日本への在留を認められるための理由と根拠が必要です。
在留特別許可を求める場合は、出頭のタイミングや外国人の状況や事情によって許可・不許可が決まるため、法務省の在留特別許可に係るガイドラインに沿った専門家のサポートを受けながら行うことをおすすめします。
さむらい行政書士法人では、在留特別許可取得のサポートを行っております。お困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。