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不法滞在とは?

不法滞在とは?

「不法滞在」というのは、外国人が許可なく日本国内に滞在している状態のことです。ただしひとくちに不法滞在と言っても、その状況に至った経緯や事情は人によってさまざまです。このため不法滞在は、大きく分けて次の3つのパターンに分類されています。

 

1)不法入国者

不法入国者とは、「有効なパスポート」等を持たず日本に入国・滞在する外国人のことです。そもそもパスポートを持っていない(発行されていない)場合やパスポートの有効期限が切れている場合はもちろんのこと、他人のパスポートを使った場合、偽造パスポートや変造パスポート(無許可で写真を張替えたもの、氏名・生年月日などの記載事項を変更したもの)を使った場合も不法入国者となります。

 

2)不法上陸者

不法上陸者とは、入国審査官から「上陸許可」を与えられないまま日本に上陸する外国人のことです。具体的にはパスポート・在留資格の有効性、入国目的、滞在予定期間など、各種要件を満たす場合に与えられる一般的な上陸許可か、船舶や航空機の外国人乗員・乗客などに与えられる特例上陸許可(寄港地上陸許可、乗員上陸許可、船舶観光上陸許可、通過上陸許可など)のいずれも受けないまま上陸することを指します。

 

3)不法残留者

不法滞在者とは、在留期間の更新や変更許可を受けないまま期間が経過し、そのまま日本に滞在し続ける外国人のことです。当初は有効な在留資格で入国するという点が大きな特徴で、具体的には比較的取得しやすい観光ビザなどで入国し、就労目的でそのまま滞在するケースが目立ちます。

なお不法滞在している外国人でも原則として「外国人登録」が可能ですが、本来なら在留資格を記載する欄に「在留の資格なし」と記載されることになります。

不法滞在が発覚した場合

不法滞在している外国人は、原則として「退去強制」の対象となります。退去強制というのは、日本にとって好ましくないと認められる外国人を強制的に退去させる行政手続きのことで、「出入国管理及び難民認定法(以後、入管法)」第24条の1号〜10号に詳しく規定されています。おおまかに抜粋すると次の通りです。

 

・有効なパスポート等を持っていない者(不法入国者)

・上陸の許可を受けていない者(不法上陸者)

・在留資格の期間が過ぎた者(不法残留者)

・在留資格を取り消された者

・在留資格に定められた活動以外のことをしている者

・偽造パスポート等の作成・流通に関わった者

・不法就労のあっせんをした者

・犯罪行為により懲役・禁錮の実刑を受けた者

・売春関係の業務に関わった者(人身取引の被害者を除く)

・人身取引に加害者として関わった者

・退去命令に従わない者

 

上記のような外国人が警察や入国管理局に逮捕されると、原則として入国管理局に収容されて一連の手続きを受け、その後強制送還されます。

なお一度退去強制された場合は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第5条により再入国が難しくなります。入管法第5条の「上陸拒否事由」は、おおまかに次の通りです。

 

1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

5)相互主義に基づき上陸を認めない者

入国管理局HPより引用

 

特に犯罪行為により退去強制を受けた外国人などの場合は、上記の2や3に(犯罪の内容によっては1や4にも)該当するため、日本への再入国はまず認められません。なお初めて強制退去を受けた外国人については、原則として5年か10年経過後に再入国が認められるケースもあります。

一方、不法滞在でも退去強制を受けないケースが2つあります。

1つ目は「出国命令制度」を利用するケースです。日本を出国するという点では退去強制と同じですが、身柄を収容されず手続きも簡易で、しかも出国後1年を経過すれば日本への再入国が可能になります。ただし出国命令制度を利用するには次の要件を満たす必要があります。

 

1)速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭したこと。

2)不法残留している場合に限ること。

3)窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。

4)これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと。

5)速やかに出国することが確実であること。

入国管理局HP

 

2つ目は「在留特別許可」を受けるケースです。あくまで退去強制手続きを受けることが前提ですが、日本に正規に残留したい旨を手続き中に申し出て、法務大臣がそれを認めた場合に在留資格が与えられます。在留特別許可は法務大臣の裁量で与えられる例外的な資格であって、一定要件を満たせば必ず与えられるものではありません。なお申し出が認められない場合は、そのまま退去強制されます。

不法滞在による逮捕後の流れ

不法滞在で警察や入国管理局に逮捕されると、以下の手順で退去強制手続きが行われます。

 

1)入国警備官の違反調査

最初に「入国警備官」(不法入国者や不法滞在者の調査・摘発などを職務とする公安職員)による調査を受けます。通常は任意に提出された陳述書や証拠書類に基づく任意調査ですが、必要に応じて本人の意思に関係なく「身柄の収容」を含む強制調査が行われることもあります。

 

2)収容令書による収容

退去強制に該当すると認められた場合、原則として「収容令書」による収容が行われます。収容期間は30日ですが、やむを得ない事情があれば最長60日まで延長されることがあります。

 

3)入国審査官の違反審査

収容後は「入国審査官」による審査が行われます。入国審査官による審査で「退去強制事由に該当しない」と認められれば即放免されますが、「退去強制事由に該当する」と認定された場合、本人の申請に基づく「口頭審理」に進むか、もしくは「退去強制令書」が発付され強制送還されることになります。

 

4)特別審理官の口頭審理

口頭審理は「特別審理官」(法務大臣から指定を受けた入国審査官)によって行われます。それまでに行われた入国審査官の認定に誤りがないかどうかを再検討し、もし「入国審査官の認定に誤りがある(退去強制事由に該当しない)」と判定されれば即放免されます。一方「認定に誤りはない」と判定されれば、本人の「異議の申し出」に基づく「法務大臣の裁決」に進むか、もしくは「退去強制令書」が発付されて強制送還されます。

 

5)法務大臣の裁決

外国人が以下のいずれかについて「不服の理由を示す資料」を提出して異議を申し出ると、法務大臣の裁決が行われます。

・審査手続きが法令に違反している

・法令の適用が誤っている

・事実を誤認している

・退去強制の処分が著しく不当

 

裁決の結果「異議に理由がある(上のいずれかに該当する)」と判断されれば、その外国人は即放免されます。一方で「異議に理由がない」とされた場合は、原則として「退去強制令書」が発付されて強制送還されます。

 

なお不法滞在中の外国人に「永住許可を受けている」「かつて日本国籍を取得していた」「人身取引などにより、他人の支配下で日本に在留していた」などの事情があれば、(すでに説明した通り)法務大臣の裁量で「在留特別許可」を受けられる可能性もあります。

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