トップページ > 在留特別許可と仮放免申請の違い|仮放免申請の手続き内容や注意点とは

在留特別許可と仮放免申請の違い|仮放免申請の手続き内容や注意点とは

様々な理由で在留許可が出ず不法滞在状態となり出入国在留管理局に収容された場合は、「仮放免申請」をする方法があります。しかし、不法滞在に関する手続きには「在留特別許可」というものもあるため、仮放免申請と何が違うのかわからない方も多いでしょう。

 

そこで、本記事では在留特別許可と仮放免申請の違いや仮放免申請の手続き内容、判断基準などを解説します。

在留特別許可と仮放免申請の違い

不法滞在状態になった場合の在留特別許可と仮放免申請は、それぞれにどのような意味があるのか混乱してしまうことも少なくありません。まずは在留特別許可と仮放免申請、それぞれの概要と主な違いについて解説します。

在留特別許可とは

不法滞在により退去強制が妥当であると認められた場合に、総合的な事情を考慮に入れ、特例的に日本に在留することを認めることを指します。在留特別許可を申し出るためには、まず入国管理官署に出頭し、退去強制の手続きを行わなければなりません。

 

退去強制手続きの過程で在留特別許可を求めた結果として、異議の申し出に理由があると認められれば、在留許可が与えられるのが原則です。ただし、入管法の第五十条で定めた項目に当てはまる場合は、異議申し出に理由がない場合でも在留許可が与えられます。

仮放免申請とは

不法滞在によって出入国在留管理局に収容された人が保証金を納め、一時的に釈放してもらうことを指します。仮放免が認められた場合は仮放免許可書が発行され、1~3ヶ月に1回の頻度で出入国在留管理局に出頭し、仮放免に関する延長手続きが必要です。

 

仮放免は一時的に釈放された状態であるため、在留資格を所持していないことには変わりありません。一方で、在留特別許可は新たに在留資格と在留期間を与えられるのが両者の違いです。

仮放免申請について

不法滞在によって身柄を拘束され、収容された場合は仮放免申請を行えます。ここからは、仮放免申請をできる人や請求先、提出方法、必要な書類などを紹介しますので、しっかりと準備を整えた上で対処にあたりましょう。

仮放免申請できる人

仮放免を申請できる人は、法律で定められています。具体的な対象者は、以下の通りです。

・収容された本人
・本人の代理人
・本人の保佐人
・本人の配偶者
・本人の直系の親族
・本人の兄弟姉妹

上記以外の人は仮放免の申請はできないため、気をつけてください。

仮放免の請求先・提出方法

入国者収容所に本人が収容されている時は入国者収容所の所長に、地方出入国在留管理局に収容されている時は収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に請求します。申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付した上で本人が収容される地方出入国在留管理官署の窓口に出してください。

仮放免申請に必要な書類

申請に必要な書類は、主に以下の通りです。

・仮放免許可申請書
・身元保証書 
・誓約書
・仮放免申請の理由を証明する資料
(病気や怪我で医師の治療が必要な場合は医師の診断書、日本人の配偶者や子供がいる場合は戸籍謄本など)
・身元保証人に関する資料
(資力を証明する書面として預金通帳写し、不動産の謄本、在職証明書など)

この他に、仮放免許可が出た後に居住する場所の賃貸借契約書や友人・知人の嘆願書を提出する場合もあります。

許可には保証金が必要

仮放免の許可にあたっては、保証金が求められます。保証金は、仮放免申請の証拠や本人の情状、性格、資産などを考慮に入れて、300万円以下の額に定めるのが原則です。

 

なお、入国者収容所長もしくは主任審査官が適当であると認めたのであれば、本人以外の人が提出した保証書を保証金の代わりにすることもできます。ただし、いつでも保証金を納付する旨を記載した上で保証書を提出しなければならないことを忘れないようにしてください。

仮放免申請の判断基準

仮放免申請が認められるか否かは、個別のケースによって変わります。許可されるケースがある一方で、認められにくいケースもあり、申請の結果は様々です。ここでは判断基準について詳しく解説します。

基本的な判断基準

仮放免の許可は個別のケースを総合的に考えて判断が下されるため、明確な基準はありません。ただし、法律では許可・否決に際して考慮すべき事項が定められます。主な事項は、以下の通りです。

・本人の容疑事実もしくは退去強制事由
・仮放免請求の理由と証拠
・本人の年齢、資産、性格、素行、健康状態
・本人の家族の状況
・収容期間と収容中の品行
など

認められにくいケース

仮放免が認められにくいケースは、以下の通りです。

・殺人や強盗、人身取引など、反社会的な罪を犯した
・常習的に犯罪を行っている人や再犯の恐れがある人
・ 社会生活に適応するのが難しい人
など

これらのケースに当てはまる人は、収容できないほどの病気や怪我を負っていない限り、送還できるようになるまで収容を継続するのが適当とされています。

仮放免許可中の制限

仮放免になったとしても、全ての行動が許可されるわけではありません。仮放免中は、一定の制限が課されます。例えば、住居や行動の制限、呼出しに対する出頭の義務、就労の禁止などが挙げられるため注意が必要です。

 

たとえ仮放免が許可された場合でも、退去強制令が出ている状態に変わりはないことを忘れないようにしてください。

仮放免許可中の各種申請手続き

仮放免許可中は様々な制限が設けられますが、所定の申請手続きによって制限がなくなる場合もあります。ここでは指定住居変更許可申請と一次旅行許可申請について解説しますので、それぞれの概要を把握した上で適切に申請を行ってください。

指定住居変更許可申請

何らかの理由で指定された居住地を変えなければならない場合には、あらかじめ申請することで指定住居を変更できます。申請にあたって必要な書類は、以下の通りです。

・本人と身元保証人を連名にした申請書
・住所変更の必要性を釈明できる書類

上記の書類を住居地管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。なお、指定住居変更許可申請の郵送提出はできません。仮放免許可を受けた本人が直接窓口に書類を出す必要があります。

一時旅行許可申請

どうしても指定された行動範囲外へ出なければならない場合は、管轄の地方出入国在留管理官署の主任審査官へ一時旅行許可の申請を行う必要があります。提出書類は、以下の通りです。

・本人と身元保証人を連名にした申請書
・旅行先と旅行の目的、旅行の必要性、旅行の期間などを釈明できる書類

指定住居変更許可申請と同様に、一時旅行許可申請の郵送提出はできません。仮放免許可を受けた本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に書類を提出してください。

仮放免の取り消しについて

法律で定められた事由に該当した場合、仮放免許可を受けたとしても取り消される可能性があります。どのような時に許可が取り消されるのか、取り消されたらどうなるのか具体的に確認し、注意するようにしてください。

取り消しされる理由

下記の事項に当てはまった場合、入国者収容所長もしくは主任審査官は仮放免の取り消しが可能になると定められています。

・逃亡した
・逃亡したと疑われるのに相当の理由がある
・正当な理由なく呼出しに応じない
・この他に仮放免時に出された条件に違反した

取り消しされたらどうなる?

仮放免が取り消されると、収容令書もしくは退去強制令書にのっとり地方出入国在留管理局の収容場、入国者収容所、その他出入国在留管理庁長官もしくは委任を受けた主任審査官が指定した場所に収容されます。

 

また、仮放免時に納付した保証金は没取されるのが原則です。全部没取と一部没取の2種類があり、取り消しの理由が「逃亡した」「正当な理由なく呼出しに応じない」場合は全額、それ以外の理由である場合は一部が没取されます。

まとめ

在留特別許可は退去強制となった場合に特例的に日本在留を認めること、仮放免申請は不法滞在で収容された場合、一時的に釈放してもらうための申請を指します。仮放免の許可が出たとしても在留許可を得たことにはならず、行動や就労などの制限があるため注意が必要です。

 

不法滞在でお悩みの方は、入管手続きの専門家が在籍するさむらい行政書士法人の無料相談をご利用ください。在留特別許可や仮放免申請といった必要事項を問題なく行えるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中