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在留特別許可を名古屋で取得するには?申請先から手続きまで

現在不法滞在(オーバーステイ)している方は「在留特別許可」という手続きを行うことで、日本への在留が正式に認められるかもしれません。

 

不法滞在している方の中には、「日本人と結婚しており離れたくない」「日本人の子供がおり引き続き扶養したい」など、日本にこのまま滞在したいため出頭できず不法滞在を続けている方も多いと思います。

 

この「在留特別許可」が認められれば、収容されることなく日本に引き続き滞在できる可能性があります。

 

この記事では、在留特別許可の概要・許可されるための条件・手続きの流れ・必要書類などをご紹介しています。不法滞在をしているが日本にこのまま滞在したいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

在留特別許可とは?名古屋でも取得できる?

在留特別許可とは、本来本国に強制的に送還される外国人に対し、法務大臣が例外的に日本に滞在することを許可する措置です。

 

あくまで例外的な措置のため、正式な「在留特別許可」手続きというものはありません。退去強制手続きの中で「どうしても日本に残らなければならない特別の事情」があることを申し立てることで、特別に認められるものです。

 

名古屋でも取得できますが、通常の在留資格手続きとは必要書類が異なります。許可が認められる基準も明らかではありません。もし在留特別許可が認められない場合、本国に強制送還されるリスクも負います。

 

簡単に認められる手続きではないことを、まずはご理解ください。

在留特別許可が必要となるケース

在留特別許可の対象となるのは、法律上日本を強制的に退去させられる理由(退去強制事由)のある外国人のうち、日本に残らなければならない特別な事情のある人です。

 

たとえば、密入国した方、オーバーステイの方、一定の犯罪で懲役または禁錮に処せられた方のうち、日本人と結婚している方、日本人の子供がいるなどの特別の事情がある方が対象です。

在留特別許可が認められやすい条件

在留特別許可が認められる条件、法律・省令などの定めはありません。これは、在留特別許可が特別な事情に配慮して認められるものであり、ルール化できない性質の許可だからです。

 

個別的な違反の内容・程度、日ごろの素行、家族の状況・生活状況、国内外の情勢など、さまざまな事情にもとづいて総合的に判断されます。

「在留特別許可に係るガイドライン」が基準

法務省は、これまでの在留特別許可の実務での運用をもとに、ガイドラインを公表しました。ガイドラインでは、在留特別許可が認められやすくなる要素、認められにくくなる要素を類型化しています。

 

法務省が本来特別な措置である在留特別許可のガイドラインを公表したのは、在留特別許可を運用する際の透明性・公平性の確保を図るためと考えられます。

 

これらの要素があるからといって、一義的な結論が導かれるわけではありません。しかし、入管がガイドラインを在留特別許可について判断する際の一つの重要な指針としていることは間違いありません。

 

以下、ガイドラインの「在留特別許可が認められやすくなる要素」「在留特別許可が認められにくくなる要素」をご紹介します。在留特別許可の適用を受けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

在留特別許可が認められやすくなる要素

1.入管法50条第1項第1号から第3号に掲げる事由

・永住許可を受けている
・かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある
・人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留する

2. 特に認められやすくなる要素

(1)日本人の子または特別永住者の子
(2)日本人または特別永住者との間に出生した実子(嫡出子または父から認知を受けた非嫡出子)を扶養しており、次のいずれにも該当する
ア 当該実子が未成年かつ未婚である
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有している
ウ 当該外国人が当該実子を現に日本で相当期間同居の上,監護及び養育している
(3)日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合であって,次のいずれにも該当する
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助している
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している
(4)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本に在住している実子と同居し、監護及び養育している
(5)難病等により本邦での治療を必要としている、またはこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる

3. その他の認められやすくなる要素

(1)不法滞在者が自ら地方入国管理官署に出頭した
(2) 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」と婚姻が法的に成立している場合であって、前記2の(3)のア及びイに該当する
(3) 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の実子を扶養している場合であって,前記2の(2)のアないしウのいずれにも該当する
(4) 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子
(5)日本での滞在期間が長期間に及び、定着性が認められる
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある

在留特別許可が認められにくくなる要素

1.特に考慮する要素

・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買などの重大犯罪等により刑に処せられたことがある
・出入国管理行政の根幹にかかわる違反をしているー不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪、不法・偽装滞在の助長に関する罪などにあたる行為など
・反社会性の高い違反をしているー売春など日本の社会秩序を著しく乱す行為など
・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがある

2.その他の要素

・過去に退去強制手続を受けたことがある
・その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる
・犯罪組織の構成員であるなど、在留状況に問題がある

名古屋での在留特別許可の申請先

在留特別許可は退去強制手続きの流れの中で行われます。在留特別許可を希望する外国人は、まず入管に出頭し、自己の違反を申告し退去強制手続きの流れに乗ることが必要です。

 

出頭すると違反の経緯、生活の状況、生活費の支弁、結婚の経緯など、さまざまな質問をされることが予想されます。出頭前にしっかり事前準備をすることをおすすめします。

 

名古屋の地方出入国在留管理局の管轄区域は滋愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県です。これら地域に居住している方は平日の業務時間内に出頭できます。

名古屋出入国在留管理局

在留特別許可を得るための手続き

在留特別許可を得るための手続きの流れは以下の通りです。

1.出頭申告
2.入国警備官の違反調査
3.入国審査官の違反審査
4.特別審理官の口頭審理
5.異議の申出
6.法務大臣の採決
7.在留特別許可(もしくは退去強制令書発付)

すべての審査を経て、退去強制させる理由があると判断された場合、本来ならば強制送還されます。しかし、口頭審理に対する「異議の申出」で、特別に日本に残らなければならない事情があると申立てをした場合、「法務大臣の採決」で在留特別許可が認められます。

 

以下、必要書類と手続きの流れを詳しく紹介します。

必要な書類の準備

ここでは日本人と結婚した場合に在留特別許可を求めて提出する必要書類をご紹介します。

1.新たに作成する書類

・申告書
・陳述書
・在留特別許可願出書(書式自由)
・交際経緯・生活状況等説明書(書式自由)及びその立証資料
・反省文
・嘆願書
・配偶者が作成する身元保証書
・証明写真
・仮放免許可申請書(身柄を収容されている場合)

2.出頭する外国人の身分に関する資料

・旅券、本国政府発行の出生証明書等の身分関係書類

3.婚姻を証明する書類

・戸籍謄本
・国籍国の結婚証明書、婚姻届受理証明書など
・配偶者の履歴書

4.家族関係を証明する書類

・住民票の写し

5.財産関係を証明する書類

・預貯金通帳の写しまたは預貯金残高証明書
・配偶者の在職証明書
・住民税の課税証明書・納税証明書
・住居の賃貸借契約書など

6.子供に関する書類

・母子健康手帳の写し、子供の在学証明書、出席・成績証明書

このように、個人情報から日本に在留するための説明まで、多種多様な書類を準備する必要があります。

本人の出頭と調査

出頭すると、「入国警備官の調査」を受けることになります。調査の結果、退去強制事由(強制的に退去させられる理由)に該当する疑いがありとされた場合、今度は「入国審査官の調査」を受けます。

 

上述の通り、不法滞在者が自ら地方入国管理官署に出頭すると、在留特別許可が認められやすくなります。ほかに在留特別許可が特に認められやすくなる事情(日本人と結婚しているなどの事情)がある場合、必要な書類を確実に準備して、摘発される前に自ら出頭することを強くおすすめします。

仮放免と退去強制認定

ここでは、仮放免・退去強制認定となった場合についてそれぞれ説明します。

1.仮放免

入国警備官が調査した結果、退去強制事由に該当すると疑うに足りる理由があると判断した場合、収容されます。

しかし、外国人が自ら出頭した場合は、「仮放免」により収容されずに手続きを進めることができます。もっとも、退去強制手続きは続いているので、正式に日本に滞在する在留資格を取得できたわけではないことにご注意ください。

2.退去強制認定

入国審査官の調査の結果、退去強制事由の有無について判断されます。退去強制事由があると認定されたとき、外国人が在留特別許可を認めてもらいたい場合は「特別審理官に口頭審理」を請求します。

異議の申出

特別審理官の口頭審理で退去強制認定に誤りがないと判断された結果に対し、それでも日本での在留を特別に認めてもらいたい場合は「法務大臣に異議の申出」をします。

 

この申出に対する「法務大臣の裁決」で、在留特別許可についての最終的な判断が下されます。在留特別許可が認められない場合、退去強制令書が発付され強制送還されます。

名古屋で在留特別許可を申請するなら

法務省のガイドラインによると、自ら出頭すると在留特別許可が認められやすくなります。しかし、在留特別許可はさまざまな個別的事情を総合的に判断した上で、日本での滞在を認めるかどうかが決められます。

 

自ら出頭したからといって、確実に日本に滞在できるわけではありません。また、在留特別許可は退去強制手続きの流れの中で認められるので、違反調査の結果、強制送還されるリスクも覚悟しなければなりません。

 

在留特別許可を希望する場合、現在の自分の状況、直近の入管の動向・政策などをふまえたアドバイスをしてくれる専門家に相談することをおすすめします。

 

さむらい行政書士法人では、入管業務の専門家がお客様のご事情についてプロの視点で分析を行った上で、入管に在留特別許可が認められるための事情があることを説得する資料の作成を行います。

 

万が一、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたしますので安心してご依頼ください。また、土日でも受付時間内にご予約を頂ければご相談を承りますので、ぜひご連絡ください。

まとめ

在留特別許可を取得するのは簡単ではありません。しかし、不法滞在で悩んでいる外国人にとって、在留特別許可が日本に滞在するチャンスと希望を与えてくれる道であることは確かです。

 

在留特別許可のため出頭するには勇気が必要です。ですが勇気をもって踏み出さなければ、このままずっと摘発におびえながら不法滞在を続けることになってしまいます。

 

現在、名古屋近辺でオーバーステイに悩んでいる方は、ぜひ一度さむらい行政書士法人にご相談ください。私たちは入管手続きの専門家として、皆さんが在留特別許可を獲得できるよう全力でサポートいたします。

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