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在留特別許可の申請サポートを行政書士に任せたい理由|さむらい行政書士法人は外国人ビザ申請に特化

「在留特別許可」の申請をする外国人は多いですが、専門的な知識を持たない人たちだけで許可までこぎつけるのは容易なことでありません。在留特別許可が下りる確率を少しでも上げたいのであれば、専門家の力を借りるのがおすすめです。特に、公的な書類の作成や提出手続きを専門としている「行政書士」に、サポートを任せるのが良いでしょう。

 

この記事では、在留特別許可の申請サポートを行政書士に依頼するメリットと注意点について解説します。

行政書士とは

行政書士とは、依頼を受けてさまざまな公的書類の作成や提出、手続きなどの代行を行う職種です。ここでは、「行政書士」について、そして外国人ビザ申請業務について日本トップクラスの実績とスキルを持つ「さむらい行政書士法人」について解説します。

行政書士の仕事内容・役割

行政書士の仕事内容は、おもに「書類作成」「申請の代行」「相談・アドバイス」の3つに分けられます。行政書士は、一般人には分かりにくい公的な書類のやり取りを相談できる、身近な法律の専門家といえる存在です。

 

国や地方公共団体などに提出する書類は、不慣れな人にとって内容を理解するのも一苦労です。記入項目や揃えなければならない書類なども多く、知識が乏しいまま進めるとミスや漏れも出てくるでしょう。行政書士は、そうした書類作成を依頼人に代わって行います。

 

公的な書類を作成したら、次にその書類を規定の場所に提出し、許可や認可の申請を代理で行います。申請とは、ただ書類を提出するだけではありません。自身がどういう状況でどういう結果を希望しているかを、提出先の公的機関に過不足なく伝えることが重要です。書類や法律に関する専門知識を持つ行政書士であれば、適切なパイプ役となってくれます。

 

そのほか、書類作成や申請を代行するだけでなく、相談を受けてアドバイスを行うことも業務の1つです。近年は、相談業務を専門に行う行政書士も増えています。

さむらい行政書士法人は「外国人ビザ申請」の専門事務所

行政書士は公的な書類を扱う専門家ですが、書類の種類は膨大であるため、一般的には専門とする範囲をある程度絞っています。「さむらい行政書士法人」は、「外国人ビザ申請」に特化した行政書士事務所です。

 

さむらい行政書士法人では、外国人ビザ申請業務を月に50~80件取り扱っており、これは日本でもトップ3に入ると言われるほどの実績です。このことから、専門性の高さや圧倒的な経験・ノウハウの蓄積量、処理スピードの早さが強みとなっています。

 

また、所属している行政書士は、外国人ビザ申請に関する業務をひと通り取り扱った経験があるため、書類作成だけでなく、ビザ申請や入管手続きに関する知識も豊富です。書類や手続きなどについて分からないことがあれば、相談することもできます。

 

外国人ビザ申請だけを専門的に扱い、確かな実績もあるため、在留特別許可を申請したい外国人にとってさむらい行政書士法人は必ずお役に立てる行政書士事務所です。

在留特別許可申請のサポートを行政書士に依頼するメリット

在留特別許可の申請サポートを行政書に依頼すると、おもに「必要なサポートをこまめに受けられる」「許可・不許可の判断をプロ視点でしてもらえる」というメリットを享受できます。それぞれについて詳しくみていきましょう。

申請に必要な作業のサポートがこまめに受けられる

在留特別許可の申請について行政書士を頼ると、「書類作成の代行や書類のチェック」「翻訳作業」「出頭同行」などのサポートをこまめに受けられます。

 

在留特別許可を申請する際は、さまざまな書類を作成したり、資料を揃えたりしなければなりません。外国から取り寄せた資料であれば、日本語訳の添付も必要です。そのなかで1つでも漏れやミスがあると申請は通らず、余計な手間と時間がかかります。

 

行政書士に依頼すれば、そうしたトラブルを事前に防げます。さらに、申請時に行政書士が同行していれば、公的機関との適切なパイプ役となってもらえるでしょう。

「許可が下りやすい・下りにくい」をプロの視点から判断してもらえる

在留特別許可を出すか否かについては法務大臣の裁量に委ねられているため、正しく申請したとしても、確実に許可が下りるわけではありません。しかし、在留特別許可に関する経験・ノウハウがある行政書士であれば、「この事例は許可が下りる可能性が高いな」と経験則から判断することが可能です。

 

逆に、「このままだと許可が下りる可能性は低い」と事前に見極めてもらえれば、許可が下りるよう他の材料を探す行動に移ることもできます。いずれにせよ、行政書士へサポートを依頼することで、在留特別許可が下りる確率を引き上げることにつながるのです。

さむらい行政書士法人の「在留特別許可申請」について

在留特別許可申請について「さむらい行政書士法人」が重視するのは、お客様が求める結果である「許可」を得ることです。いくら親切でも、作業が早くても、料金が安くても、「許可」が得られなければ意味がありません。さむらい行政書士法人は、お客様の満足いく結果を出すために、専門知識を駆使してご依頼に取り組みます。

 

在留特別許可申請は入国管理局が最終的に決裁するものであり、100%許可が下りるという判断は、どこの専門事務所でもできません。しかし、深い専門知識と豊富な経験を持つ当事務所であれば、ほとんどのケースで許可

 

・不許可を事前に判断することが可能です。

サービス報酬額のお支払いについて

「さむらい行政書士法人」では全てのサービスに「規定料金」を設定しており、依頼時の「着手金」と、許可が下りた場合の「成功報酬」という形で、サービス報酬を2分の1ずつお支払いいただいております。

 

基本的に、「報酬額一覧」にない料金が発生することはありません。万が一、追加料金が発生する可能性が生じた際は、お客様に事前にご説明し、了承を得た上で着手するようにいたします。

 

なお、当事務所のサービス対応地域は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜)、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県です。

ベストチョイス保証制度

「さむらい行政書士法人」では、お客様が望んだ結果を出せなかったときのために、「ベストチョイス保証制度」というものを設けています。

 

在留特別許可を与えるかは法務大臣の裁量に委ねられているため、専門知識を持つ当事務所がサポートしても、100%許可を受けられるとは限りません。

 

万が一、不許可になった場合には、無料で「再申請」、状況によっては「再々申請」まで行います。最終的な結果も不許可で終わった場合は、お支払いいただいた費用を全額お返しいたします。これは、結果を出す自信があるからこそ提供できる制度です。

報酬額一覧

基本的に、以下の表に記載されていない費用はかかりません。

業務内容

報酬額(円表示)

国際結婚手続きコンサルティング
(パスポート期限切れ可、本国書類翻訳料含む)

80,000+税

在留特別許可(既婚案件)

350,000+税

在留特別許可(未婚、駆け込み婚)
※国際結婚手続きコンサルティング含む

425,000+税

 

お支払い方法は、銀行振込・現金払い・カード払いの3種類があります。どの方法でもお支払いいただく総額は同じですので、ご利用しやすい方法でお支払いください。

<h4>業務内容</h4>

さむらい行政書士法人で請け負う業務内容は以下のとおりです。

①個人に合わせた必要書類のリストアップ
②陳述書を含む在留特別許可申請書類一式作成
③申請理由書の作成
④婚姻に至るまでの経緯説明書の作成
⑤現在の生活状況の説明書作成
⑥将来設計説明書の作成
⑦嘆願書の作成
⑧上申書の作成
⑨各種書類、契約書のチェック
⑩本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑪入国管理局への出頭同行(入国管理局へ出頭1回目)
⑫在留特別許可申請手続き全般に関する総合サポート
⑬入国管理局との事後折衝

【 備考 】韓国語・中国語・英語以外の言語の翻訳が発生した場合は、A4サイズ1枚につき3,500円追加させていただきます。

在留特別許可申請のサポートを行政書士へ依頼する際の注意点

在留特別許可を申請する際の強い味方となる行政書士ですが、サポートを依頼する際には注意点もあります。特に覚えておくべきことは、「申請の全てを代行してもらうことはできない」という点です。

 

公的機関への書類提出や申請手続きは行政書士だけで行うことはできず、不法滞在者である外国人本人が必ず出向かなければなりません。ただ、行政書士が申請に同行することは可能なので、公的機関とのやり取りのサポートはお願いできます。

まとめ

在留特別許可の申請をする際は、規定の書類を正しく作成し、必要な書類を漏れなく揃える必要があります。それを、専門的な知識のない一般人だけでミスなく行うのは困難です。

 

そのようなときには、公的書類作成の専門家である行政書士にサポートを依頼するのがおすすめです。特に、在留特別許可と関連した分野を専門としているところを選べば、許可を得られる可能性が高くなります。

 

外国人ビザ申請に特化し、日本でもトップクラスの実績を有している「さむらい行政書士法人」は、在留特別許可に関する知識やノウハウも豊富です。在留特別許可に関してお困りの方は、電話やメールでお気軽にご相談ください。

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