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出国命令制度とは?

出国命令制度というのは、日本国内に不法滞在している外国人を「自主的に出頭・出国」させるための制度です。年々増加する不法滞在者を大幅に削減するための手段として、2004年の入管法改正の際に新たに創設されました。

 

通常、不法滞在している外国人は、本人が出頭した場合と警察や入国管理局に逮捕された場合とを問わず、いったん収容したうえで退去強制手続きを行うのが原則です(これを「全件収容主義」といいます)。また退去強制を受けた外国人は出国後5年もしくは10年の「入国拒否期間」が適用されて、その間は再入国ができません。

 

これに対し出国命令制度では、自主的に出頭し一定要件を満たした不法滞在者については「身柄を拘束されない(収容されない)」うえ、出国後の入国拒否期間も1年と短いのが特徴です。退去強制と比較して非常にメリットが大きい制度と言えるでしょう。

 

出国命令制度の対象となる要件は以下の通りです。

 

1)出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること

2)不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

3)窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと

4)過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

5)速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

入国管理局HPより引用

出国命令制度の手続きの流れ

出国命令制度の手続きは、以下の流れで進行します。

 

1)入国警備官の調査

自ら出頭した外国人は入国警備官(不法入国者や不法滞在者の調査・摘発などを職務とする公安職員)の調査を受けます。そして要件に該当すると認められる場合は、収容しないまま入国審査官に引き継ぎます。

 

2)入国管理官の審査

入国管理官(外国人の出入国審査、在留資格審査、入管法違反者の審査、難民認定調査等の審査業務を行う行政職員)は、要件に該当するかどうかを改めて審査します。そして該当すると認められる場合は、主任審査官にその旨を知らせます。

 

3)出国命令書の交付

主任審査官は、15日を超えない範囲の出国期限を定めて「出国命令書」を交付し、日本からの出国を命じます。

なお出国命令を受けた外国人が命令書の条件に違反したり、出国期限を経過しても出国しない場合は退去強制の対象となり、さらに刑事罰の対象となる場合もあります。

出国命令制度を活用する際の注意点

出国命令制度の対象となる5つの要件のうち、特に1番目(出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること)と2番目(不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと)については注意が必要です。

 

1番目の要件について…まず大前提として「出頭すること」が絶対条件です。たとえ「出国したい」と思っていても、自ら出頭する前に警察や入国管理局に逮捕されれば、出国命令制度の対象外となってしまいます。

 

2番目の要件について…退去強制事由となる不法滞在には、有効なパスポートを持っていない「不法入国」、上陸許可を得ていない「不法上陸」、在留期限の期間が過ぎたまま変更や更新の手続きをしない「不法残留」の3パターンがあります。このうち出国命令制度の対象となるのは、あくまで不法残留のみです。不法入国や不法上陸に該当するケースでは、たとえ自分の意思で自主的に出頭しても、退去強制の手続きを受けて強制送還される可能性があります。

 

なお出国命令制度の対象として認められると、出頭から約2週間程度で出国が可能になります。ただし出頭から帰国可能日までのスケジュールは人によって変わるため、航空券等を手配するのは出頭後、入国管理局の指示を受けた後にしたほうが良いでしょう。

出国命令制度のメリット・デメリット

出国命令制度の利用が検討される典型例として、国際結婚の外国人配偶者が不法残留しているケースが挙げられます。

 

このような場合に外国人配偶者が取り得る手段は2つです。

まず1つ目は「在留特別許可」を受けることです。在留特別許可というのは、退去強制の対象となる外国人に「特別な事情がある」と認められる場合に、法務大臣の裁量で与えられる特例措置です。

 

ただし在留特別許可は「外国人の権利」ではなく、あくまで法務大臣の「恩恵的な措置」とされています。在留特別許可を受けるための専用手続きも存在せず、まずは退去強制の手続の中で「正規に在留したい」旨を申し出ることが必要です。

 

そして2つ目が「出国命令制度」の利用です。

 

出国命令制度では帰国後1年間は再入国できないため、一見すると「正規の在留資格」を獲得して「引き続き日本に滞在できる」在留特別許可の方が、メリットが大きいように感じられるかもしれません。

 

ただ退去強制の手続には、数ヶ月から1年以上、長い場合は2〜3年の期間が必要です。その間は不法滞在状態が続くため、警察に逮捕されて入国管理局に収容される可能性もあります。また最終的に在留特別許可が認められずに、退去強制処分となる可能性も決して少なくありません。いったん退去強制を受けると、出国から5年あるいは10年の入国拒否期間が適用されるため、在留特別許可の申請には大きなリスクが伴うと言えるでしょう。

 

これに対し出国命令制度は出頭から2週間程度という短期間で手続きが完了します。また要件に当てはまる限り、手続きの間も身柄を拘束される心配はありません。もちろん出国から1年が経過すれば「日本人の配偶者等」といった在留資格の申請も可能です。このように比較すると、在留特別許可よりも出国命令制度を利用する方がメリットが大きいと言えそうです。

 

もちろん、出国命令制度の利用にも次のようなデメリットがあります。

 

1)新規の在留資格申請が許可されるとは限らない

入国拒否期間が経過することと、在留資格を許可されることは全く別の問題です。このため出国命令制度を利用していったん帰国し、1年後に「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しても、必ずしも希望通りに在留資格を受けられるとは限りません。

 

2)婚姻の維持に経済的・精神的な負担がかかる

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、重要になるのが「婚姻生活の継続性」です。具体的には、一定期間の同居や面会をしたり、頻繁な手紙や電話のやりとりなどの実績をできるだけ積み重ねて、婚姻関係の実態を証明する(偽装結婚などが疑われないようにする)必要があります。

 

ただ日本人配偶者が相手の国に頻繁に渡航するにはかなりの費用と時間が必要ですし、手紙・電話と仕送りだけの関係も精神的に大きな負担となります。実際こうした負担に耐えきれず、1年程度で婚姻関係が破綻するケースも少なくありません。

 

在留特別許可と出国命令制度についてまとめると、以下の通りです。

 

・在留特別許可

メリット…正式な在留資格を取得して、(いったん帰国せず)そのまま日本に滞在できる

デメリット…退去強制手続きに数ヶ月〜3年程度の期間がかかり、その間に逮捕・収容される可能性がある。法務大臣の許可を受けられない場合は退去強制処分となり、出国後5年(もしくは10年)は再入国できない

 

・出国命令制度

メリット…手続きが2週間程度と短期間で、その間に身柄拘束を受けない。出国後1年が経過すれば「日本人の配偶者等」などの在留資格を申請できる

デメリット…入国拒否期間の終了と在留資格申請の許可は無関係。入国拒否期間(1年間)の間に婚姻関係を維持するためには経済的・精神的な負担がかかる

 

国際結婚で外国人配偶者が不法残留状態にある場合、それぞれのメリット・デメリットを正確に理解した上で、自分たちに合った総合的な判断が必要でしょう。ちなみに実際のケースでは、退去強制手続きの中で在留特別許可を求める人がほとんどです。

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