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オーバーステイとは?オーバーステイ者が結婚すると在留特別許可が出る?

オーバーステイとは、在留期間を過ぎても日本に留まり続けることを指します。オーバーステイとなっても日本に住み続けるにはいくつかの方法があり、そのためには適切な手続きを経なければなりません。

 

そこで、ここではオーバーステイの概要やオーバーステイになっても日本に留まる方法、オーバーステイ者との結婚などについて解説します。オーバーステイ状態になった時の対処や、オーバーステイ者との結婚を考えている場合の参考にしてください。

オーバーステイとは

オーバーステイは、在留期間を過ぎた外国人がそのまま日本に留まっている状態を指し、大きく2種類に分けられます。まずはオーバーステイの基本的な概要について紹介しますので、どのような種類があるのか確認しましょう。

不法入国して在留している

不法入国とは、旅券を使用せず、法律に反する形で日本に入国したことを指します。不当な方法によって日本に入国しているため、オーバーステイが発覚したら強制送還される可能性が高いでしょう。

 

強制送還になると、それ以降のビザ発行が困難になったり、日本への入国拒否期間が設けられたりするため、再び日本に戻りたくても戻れなくなってしまいます。不法入国ケースに当てはまる場合は、なるべく早く対策を考え、適切に対処しなければなりません。

在留期間を超えて滞在し続けている

オーバーステイでよく見られるケースです。短期間の滞在を目的として日本に入国したにもかかわらず定められた期間を超えても滞在を続けている状態は、法律に反していると捉えられます。

 

法律に反した形で日本に在留している限りは強制送還のリスクがありますが、ケースによっては在留資格を得られる可能性もゼロではありません。そのままオーバーステイ状態を続けるより、専門家の意見を聞きながら日本に住み続ける方法を模索した方が良いでしょう。

オーバーステイの外国人が日本に住み続けるには

オーバーステイになった場合は入国管理局に出頭し、申告することで、日本に住み続ける道が開ける可能性があります。申告にあたっては主に2種類の方法がありますので、確認した上で適切な方法を選ぶようにしてください。

在留特別許可を受ける

在留特別許可は、退去強制事由に当てはまると判断され本来は退去強制となる外国人に対して、法務大臣が特別に在留許可を与えることを指します。在留特別許可が出ると、日本における活動や生活、家族の状況に応じて新たな在留資格と在留期間が与えられるのが基本です。在留資格が認められることで、引き続き日本に在留できるようになります。

 

在留期間に関してはケースによって異なり、そのまま日本に住み続けられる場合もあれば、一時的な在留のみで一定期間を過ぎたら帰国しなければならない場合もあるでしょう。

 

なお、在留特別許可は様々な要素を加味した上で判断されるものです。そのため、在留特別許可を申し出れば必ず許可が出るのではなく、ケースによって許可・不許可の判断は変わります。

母国に帰国し一定期間経った後再度呼び寄せる

日本には、オーバーステイ状態になった人が帰国を希望する場合に簡易的な手続きで帰国できる「出国命令制度」もあります。退去強制によって帰国したケースでは最低でも5年は日本に入国できません。一方で、出国命令制度を利用すれば、1年で日本に入国できるようになります。

 

ただし、この制度を利用するには以下に挙げる全ての項目に当てはまる必要があるため事前に確認してください。

 

・すぐに帰国する意思があり、本人が自ら入国管理官署に出頭している
・在留期間を過ぎ、オーバーステイになったこと以外に退去強制事由がない
・入国後、罪を犯して懲役もしくは禁固に処せられたことがない
・過去に退去強制となったことや、出国命令によって帰国したことがない
・すぐに帰国することが確実であると認められる

在留特別許可が出やすくなる条件

在留特別許可は、積極要素が含まれているか否かで判断が変わります。積極要素とは、許可を出す方向で検討されるべき要素を表し、法務省が公開した「在留特別許可に係るガイドライン」に記載されているものです。

 

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

 

積極要素には様々な項目がありますが、その1つとして挙げられるのが「日本人配偶者の存在」です。法的に婚姻が成立し、夫婦として相当期間共同生活を行っている場合や、夫婦間に子供がいるなど婚姻関係が安定していることが認められる場合は、積極要素に当てはまります。

 

ただし、退去強制を避けるために婚姻を偽装したり、婚姻の意思がないのに形式的に婚姻届を出したりした場合は、積極要素に該当しません。

オーバーステイ者との結婚

オーバーステイ者と日本人が結婚して在留特別許可を申し出る場合、出頭前に婚姻関係を結び、共同生活を送っていることや、日本人に安定した収入があることなどの事情を説明するための準備を整える必要があります。ここでは手続きの注意点について解説するので、参考にしてください。

そもそも結婚はできる?

オーバーステイ者と日本人の結婚は、可能であるケースもあれば難しいケースもあります。各在日大使館や役所によって対応が異なり、スムーズに婚姻の手続きができるとは限りません。あらかじめ注意点を確認し、準備を整えておく必要があります。

手続きの注意点

外国人との婚姻では、日本の各自治体へ婚姻届を提出し、婚約者が国籍を有する在日大使館や役所に報告的婚姻登録を申請するのが基本的な流れです。

 

しかし、オーバーステイ状態だと大使館から婚姻要件具備証明書(独身証明書)が出ない可能性があるため、婚約者の本国から独身証明書などを取り寄せ、日本の役所に提出しなければなりません。このケースでは、受理に数週間かかったり、法務局による調査が行われたりする場合もあります。

 

婚姻手続きの途中で不法滞在が摘発された時は、在日大使館への報告的婚姻届出の提出は行わず、在留特別許可を申し出ることになるため婚姻は難しくなるでしょう。

オーバーステイ者の国際結婚に関する注意点

オーバーステイ者と婚姻関係を結ぶにあたっては、意識しておきたい注意点がいくつかあります。注意点を把握していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。気をつけるべきことを確認し、適切な処置を取るようにしてください。

日本人と結婚すれば必ず在留特別許可が出るわけではない

日本人との婚姻関係があることは在留特別許可の積極要素となりますが、日本人と結婚したからといって必ず許可が出るわけではありません。日本人との婚姻関係に実態があるのか、普段の素行や生活状況はどうなっているのかなど、総合的な要素を加味した上で判断が下されます。

 

前述の通り、日本人との婚姻関係の実態が認められず、形式的に結婚届を提出した場合は特別許可の積極要素にはなりません。在留特別許可を目的に結ばれた婚姻関係は、偽装結婚とみなされるでしょう。

原則は地方入国管理官署に出頭

在留特別許可を申し出るためには入国管理官署に出頭し、オーバーステイであることを申告するのが原則です。摘発などで違反が発覚した時は収容が原則となりますが、自ら出頭して申告した場合は仮放免の許可が出され、収容せずに手続きを進められることもあるでしょう。

 

出頭後は、入国警備官による違反調査などを経て強制退去事由が認められるか裁決が下されます。法務大臣から日本に在留することを許可された場合はオーバーステイ状態が解消され、適法に日本で生活できるようになるため、まずは正規の手続きを踏むことが大切です。

偽装結婚は絶対にダメ

オーバーステイ状態の外国人に在留許可を与えるために偽装結婚するのは、絶対にやめてください。警察に摘発され、入国管理官署に収容された後に婚姻届を提出する行為は「駆け込み婚」と呼ばれ、怪しまれる可能性が高いです。

 

婚姻の実態に関する調査は必ず行われ、実態の伴わない偽装結婚は違法行為とみなされるでしょう。偽装結婚の当事者は、前科がない限り執行猶予付きの判決となることがほとんどです。社会的地位を貶めないためにも、適切に対処する必要があります。

まとめ

オーバーステイとは在留期間を過ぎた状態で不法に日本に在留していることであり、摘発されると強制送還になる恐れがあります。在留特別許可が検討される積極要素としては日本人と婚姻関係にあることが挙げられますが、偽装結婚は法律違反となるため、絶対にやめてください。

 

さむらい行政書士法人では、経験豊富な専門家が在留特別許可を得られるよう最後まで全力でサポートさせていただきます。オーバーステイでお悩みの方は、まず無料相談をご利用ください。

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