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在留特別許可の相談先はどこ?法務省?具体的な相談先について解説

在留特別許可を得たい場合、慣れない手続きを前に、さまざまな疑問や不安が生じるのではないでしょうか。しかし、具体的な相談先がよくわからない、というケースも少なくありません。

 

そこでこの記事では、在留特別許可の相談先について解説します。どこに相談するべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

不法滞在時の選択肢

不法滞在でお悩みの場合、今後の選択肢としてはどのような道があるのでしょうか。

ここでは、

・帰国を希望する場合
・引き続き日本での生活を希望する場合

という2つのケースに分けて解説します。

帰国したいなら出国命令制度の利用

在留期間を過ぎた状態の外国人が帰国を希望している場合は、「出国命令制度」を利用することで帰国が可能です。出国命令制度とは、不法残留している外国人が自主的に出頭した場合に、身柄を収容されることなく日本から出国できる制度のことです。

 

通常であれば帰国後最低5年間は日本に入国できませんが、「出国命令制度」を利用して帰国した場合は入国拒否期間が1年間に軽減されます。

 

次の条件の全てを満たす人が「出国命令制度」を利用することができます。

・速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理局に出頭したこと
・在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
・過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
・速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

日本に滞在したいなら法務局入国管理局に出頭して相談

引き続き日本に滞在したいということであれば、入国管理官局に出頭して相談する必要があります。

 

出頭申告には、次のようなメリットがあります。

・仮放免の許可を得ることにより、身柄を収容されることなく手続を進めることができる
・在留特別許可の許否判断を行うにあたっての積極要素に当てはまり、他の法令違反等がない人は、在留特別許可方向で検討されやすくなる

審査の結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められれば、引き続き日本に滞在することが可能になります。ただし、在留特別許可が下りなかった場合は退去強制令書が発付されるため注意が必要です。

在留特別許可の相談先として考えられるところ

在留特別許可に関する手続きや悩み、疑問点などに適した相談先としては、
・外国人在留総合インフォメーションセンターなど
・弁護士
・行政書士

が挙げられます。

ここでは、それぞれの相談先の特徴について解説します。

外国人在留総合インフォメーションセンターなど

「外国人在留総合インフォメーションセンター」は、出入国在留管理庁の関係機関です。入国手続や在留手続等に関する問い合わせに対し、多言語で対応する相談窓口となっています。主要都市をはじめとする全国11の地域に窓口を構えているほか、電話・メールでの問い合せにも対応しています。

 

ただし、在留特別許可は申請手続きではなく、あくまでも「特別措置」である点には注意が必要です。在留特別許可とは、不法滞在などで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制となる人を、さまざまな事情を考慮した上で特例的に日本での在留を認めるものだからです。

 

「外国人在留総合インフォメーションセンター」は在留などの一般的な手続きについて相談できる窓口ではありますが、在留特別許可に関しては効果的なアドバイスを受けられない可能性もあることは留意しておいたほうがよいでしょう。

弁護士

弁護士が行うことのできる業務は、法律に反しない限りその範囲に制限がないことが特徴です。そのため相談先として弁護士を選ぶことには、在留中の刑事事件や入管法違反の弁護活動、在留特別許可を求める訴訟の代理人活動なども含め幅広い業務を依頼できるというメリットがあります。

 

ただし、全ての弁護士が外国人の在留特別許可に関する高い専門性を持っているとは限らない点には注意が必要です。

行政書士

行政書士法により、行政書士には官公庁に提出する書類を作成することが業務として認められています。そのため、行政書士は在留資格認定証明書の申請や在留期間の延長申請に関する書類を作成することができます。

 

弁護士と比べると弁護や訴訟など対応が難しい業務もありますが、通常の在留特別許可申請案件における差はほとんどないといえるでしょう。

在留特別許可申請について行政書士に相談するメリット

在留特別許可申請に関する相談先として3つの選択肢を紹介しましたが、その中でも「行政書士」を選ぶことには、主に2つのメリットがあります。

 

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

申請業務に対する専門性が高い

官公庁に提出する書類作成を専門に担う行政書士は、入管申請業務に対する専門性が高いことが特徴です。在留特別許可申請についても、きめ細やかなサポートが受けられるほか、身近な存在として相談しやすいという点もメリットに挙げられるでしょう。

 

依頼費用は必ずしも「弁護士=高い、行政書士=安い」というわけではありませんが、幅広い業務を行う弁護士に対する費用は、行政書士と比べ割高に感じられるケースもあります。

申請に必要な手続きに全般的なサポートを受けられる

在留特別許可申請に関する手続きの中で、さまざまなサポートが必要となるケースは少なくありません。

 

行政書士は必要書類の作成をはじめ、書類のチェックや出頭時の同行などにも対応することができます。不慣れな申請手続きの際に全般的なサポートを受けられるので、安心して任せることができるでしょう。

さむらい行政書士法人の強み

上野・新宿・名古屋・大阪にオフィスを構えるさむらい行政書士法人は、外国人ビザ申請業務を専門に取り扱っています。外国人ビザ申請業務に特化している事務所ならではの強みを3つご紹介します。

無料相談の実施

在留資格の許可の可能性については、できる限り事前に把握しておきたいのではないでしょうか。とはいえ、可能性の判断の段階から相談料を支払うのは抵抗がある、という方もいらっしゃることと思います。

 

さむらい行政書士法人では、60分の無料相談を実施しています。そしてこの無料相談の中で、在留資格の許可の可能性を診断しご説明いたします。外出が難しい場合はZOOMによるオンライン無料相談にも対応しておりますので、ぜひご利用ください。ご予約は、予約フォームやお電話にて受け付けております。

ビザ申請業務に関する圧倒的なノウハウと実績がある

ビザ申請専門の事務所であるさむらい行政書士法人は、ビザ申請業務に関する圧倒的なノウハウと実績があることが大きな強みです。外国人ビザ申請業務の取扱件数は日本全国でもトップクラスで、月200~300件にものぼります。

 

全国的にも数が少ない外国人ビザ申請を専門に扱う国家資格者の行政書士が複数在籍しているため、高いスキルを活かしたきめ細やかな対応が可能です。

同業者に向けてビザ申請や入管業務のノウハウを教える実務塾も主催している事務所ですので、安心してご依頼ください。

来所しやすい相談時間を設定

お客様がご来社いただきやすいよう、相談時間にも幅を持たせています。平日は午前9:00~夜20:00まで、ご都合のよい時間に合わせて対応させていただきます。

 

土曜日と日曜日については午前10:00~夜18:00の間でご相談を承ります。柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。なお、各事務所はアクセスしやすい駅近にあるため、ご来所に便利です。

まとめ

不法滞在でお悩みの方については、帰国を希望する場合は出国命令制度の利用、引き続き日本での生活を希望する場合は法務局入国管理局への出頭という選択肢があります。

 

また、在留特別許可に関するお悩み解決には、外国人在留総合インフォメーションセンターを活用するほか、弁護士や行政書士に相談するという方法があります。悩んだらまずは知識のある人に相談することをおすすめします。

 

在留特別許可についてお悩みの場合は、豊富な実績とノウハウを持つさむらい行政書士法人へお気軽にご相談ください。

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