トップページ > 在留特別許可のためにかかる費用は?概要と関連手続きも含めた費用を紹介!
在留特別許可のためにかかる費用は?概要と関連手続きも含めた費用を紹介!
日本に不法滞在している外国人は、本来なら退去強制処分の対象です。しかし、事情を考慮して「在留特別許可」という特別措置を受けられるケースもあります。ただ、退去強制が前提であることに変わりないため、安心して日本に居続けるためには、在留特別許可ではなく正式な手続きを踏まなければなりません。
この記事では、在留特別許可の概要やかかる費用、その他在留に関連する手続きと、それにかかる費用について解説します。
在留特別許可とは
在留特別許可とは、不法就労やオーバーステイなどが発覚して日本から退去強制されるべき外国人に対して、例外的に残留を認める特別措置のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)の50条で規定されている以下の条件に当てはまる場合、在留特別許可が認められるケースがあります。
一 永住許可を受けているとき。
ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
※引用元:出入国管理及び難民認定法|第50条
ただし、在留特別許可を与えるか否かは管轄する法務大臣の裁量に委ねられているため、条件に当てはまっても在留できるとは限りません。そもそも、退去強制に対する異議申し立てをしてはじめて、在留特別許可を与えるか否かの判断がなされるため、外国人が自分から在留特別許可を申請できないのが現状です。
在留特別許可自体、手続きを進める上で必須でかかる費用はありません。費用がかかるとすれば、以下の場合でしょう。
・施設収容中に仮釈放を求める場合の保証金
・行政書士にサポートを依頼する場合の依頼費用
さむらい行政書士法人が在留特別許可申し立てをサポート
在留特別許可は、退去強制に対する異議申し立てをしてはじめて、与えるかの判断がなされます。外国人側の意思に反して行われることが大半であるため、本人だけで適切な対応をするのは難しいでしょう。
そのようなときには、在留特別許可に関する知識を持つ専門家にサポートを依頼するのがおすすめです。
サービス報酬額のお支払いについて
「さむらい行政書士法人」ではすべてのサービスに「規定料金」を設定しており、依頼時の「着手金」と、「申請時」という形で、サービス報酬を2分の1ずつお支払いいただいております。
基本的に、「報酬額一覧」にない料金が発生することはありません。万が一、追加料金が発生する可能性が生じた際は、お客様に事前にご説明し、了承を得た上で着手するようにいたします。
なお、当事務所のサービス対応地域は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県です。
報酬額一覧
業務内容 |
報酬額(円) |
---|---|
初回相談 |
無料 |
在留特別許可申請 |
250,000+税 |
未婚、駆け込み婚などのご事情がある場合 |
ご相談後にお見積り |
お支払い方法は、銀行振込・現金払い・カード払いの3種類があります。どの方法でもお支払いいただく総額は同じですので、ご利用しやすい方法でお支払いください。
まとめ
外国人が安心して日本に滞在し続けるには、退去強制が前提の在留特別許可ではなく、正式な手続きを踏んで在留許可を得る必要があります。とはいえ、手続きにはさまざまな種類があり、概要もかかる費用も異なるため、どれが自分に必要なものなのかを判断するのは困難です。
在留特別許可申し立てをサポートしている「さむらい行政書士法人」では、在留特別許可に関するご相談も受け付けています。電話やメールでお気軽にご相談ください。