トップページ > 在留特別許可のコロナ禍における動向は?特例措置や仮放免について紹介

在留特別許可のコロナ禍における動向は?特例措置や仮放免について紹介

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外国人を取り巻く状況にも変化が生じています。このような状況をきっかけに、在留特別許可申請を検討する人もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、帰国困難者への在留期間の特例措置や仮放免の判断基準の変更など、コロナ禍における外国人にかかる動向について、注意点なども踏まえながら解説します。ぜひ参考にしてください。

コロナ禍における在留特別許可は?

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本国等への帰国が困難になった外国人が増加しました。そのため、これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイル
ス感染症の影響による帰国困難者を対象に、帰国できるまでの間「特定活動(6か月)」または「短期滞在(90日)」の在留資格を許可する特例措置を認めていました。

コロナに関する特例措置について

令和4年5月末時点において日本からの出国者が徐々に増加している状況などを考慮し、出入国在留管理庁では前述の特例的な在留を認めている外国人について、現に有する在留資格の在留期限に応じて帰国に向けた措置をとることを決定しました。ここでは、具体的なケースごとに詳細をご紹介します。

在留期限が2022年6月29日までの人

在留期限が2022年6月29日までの人については、取り扱いに合わせて次のように在留期間の更新が許可されます。

・「特定活動(6か月)」等で在留している人:「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方人:「短期滞在(90日)」

現在許可されている範囲であれば、引き続き就労が可能です。また、申請が許可された場合は、次回更新時に「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可されることになります。

 

「今回限り」として許可された在留期間が満了した後は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本国などへの帰国が困難であることを理由に、在留期間を更新することは認められない」という点に注意が必要です。そのため申請が許可された場合は、その在留期間内に帰国できるよう準備を進める必要があります。

 

なお「今回限り」の許可を受ける人については、申請書類に加え、この注意事項について理解したことを示す「確認書」の提出が必要となります。「確認書」は、出入国在留管理庁の公式サイトより、日本語または多言語版のフォーマットをダウンロードすることができます。

在留期限が2022年6月30日以降の人

在留期限が2022年6月30日以降の人については、「今回限り」として、次のとおり在留期間の更新が許可されます。

・「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している人 :「短期滞在(90日)」

現在許可されている範囲であれば、引き続き就労することができます。また、帰国困難を理由とする在留許可は「今回限り」となるため、上記で許可された在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。そのため、今回許可された期間内に帰国準備を進める必要がある点に注意が必要です。

 

申請の際は通常の提出書類に加え、注意事項について理解したことを示す「確認書」の提出も必要となります。

新たに帰国困難を理由として在留を希望する人

今後新たに新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本国等への帰国が困難であることを理由として在留を希望する場合は、「令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合」に限り、次の措置が認められます。

・特定活動(4か月)許可
または
・短期滞在(90日)許可

いずれについても「今回限り」の措置である点には注意が必要です。なお、「特定活動(雇用維持支援)」については、最大1年(※「今回限り」)が許可されます。

特例措置修了の対象者

特例措置が終了となる対象者の一覧は、下記のとおりです。

対象者

従前の取扱い

新たな取扱い

元技能実習生

特定活動(6月・帰国困難・就労可)

特定活動(4月・帰国困難・就労可)

元留学生

特定活動(6月・帰国困難・週28時間以内の就労可)

特定活動(4月・帰国困難・週28時間以内の就労可)

元留学生

特定活動(6月・帰国困難・就労不可)(※)

特定活動(4月・帰国困難・就労不可)(※)

短期滞在者

短期滞在(90日・帰国困難・就労不可)(※) 短

短期滞在(90日・帰国困難・就労不可)(※)

雇用維持支援対象者

特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可)

特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可)
注)更新時は4月

インターンシップ
(告示9号)
製造業外国従業員
(告示42号)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)

特定活動(4月・帰国困難・就労可)

元外国人家事支援人材 特

特定活動(6月・帰国困難・就労不可)(※)

特定活動(4月・帰国困難・就労不可)(※)

外国人建設就労者
(告示32号)
外国人造船就労者
(告示35号)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)

特定活動(4月・帰国困難・就労可)

サマージョブ
(告示12号)

特定活動(3月・帰国困難・就労可)

特定活動(3月・帰国困難・就労可)

EPA看護師・介護福祉士
候補者等
(告示16号、17号、2
0号、21号、27号、2
8号、告示外)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)

特定活動(4月・帰国困難・就労可)

ワーキングホリデー
(告示5号、5号の2)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)

特定活動(4月・帰国困難・就労可)

※資格外活動許可を受けることで週28時間以内の就労可

※引用元:出入国在留管理庁|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について

コロナ禍における仮放免の動向

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、仮放免の判断基準にも影響が及びました。ここでは、コロナ禍における仮放免の動向について解説します。

2020年より積極的な仮放免を実施

「仮放免」とは、不法滞在などを理由に出入国在留管理局に収容されている外国人に対し、病気などやむを得ない事情がある場合、一時的に身柄の拘束を解く措置のことです。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国は2020年より積極的な仮放免を実施していました。当初は収容施設の「密」を回避するための例外的な対応としていたものの、感染拡大に伴う国境封鎖や国際便の減少などによって帰国できない外国人が増加したことから、逃亡の恐れが高い場合などを除き仮放免とする運用を進めたものです。

 

しかし仮放免中の外国人は就労が認められず、生活保護を申請することもできません。在留特別許可を取得できるケースも多いとはいえず、生活苦などを背景とした仮放免者の摘発が全国各地で相次いだことから、仮放免者の生活支援が問題となりました。

2021年11月に再び厳格化

上記のように仮放免の判断基準は新型コロナウイルス感染対策として緩和傾向にありましたが、2021年11月の緊急事態宣言解除を理由に、再び基準が厳格化されることになりました。

 

これに伴い、対応は従来の「耐えられないけがや病気の場合以外、収容を継続する」という判断基準に戻されたほか、仮放免中であっても「逃亡の恐れ」があるといった事情がある場合は再び収容することとなりました。

 

出入国在留管理庁は感染者の増加により再び判断基準が緩和される可能性があるとしつつも、「オミクロン株」感染が急拡大した2022年1月後半時点においても、判断基準緩和の傾向は見られません。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、在留期間の特例措置や仮放免の判断基準の変更など、外国人を取り巻くあらゆる体制に影響を及ぼしました。不法滞在(オーバーステイ)などでお悩みの場合、この状況をきっかけに在留特別許可申請を希望される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

さむらい行政書士法人では、在留特別許可申請のサポートなどを行っております。守秘義務により、お客様の情報がほかに漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中