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在留特別許可や配偶者ビザ取得について|日本人配偶者と在留について

日本人配偶者がいる場合、配偶者ビザを取得できる他に在留特別許可の積極要素にもなるため、在留に有利に働くことがあります。そのため、何らかの理由で不法滞在やオーバーステイになった時は日本人配偶者と在留資格の関係を把握し、冷静に対処することが大切です。

 

こちらでは配偶者ビザの取得や在留特別許可を中心に解説しますので、不法滞在などでお悩みの方はぜひお読みください。

日本人配偶者がいると在留に有利に働きやすい

日本人配偶者がいることは、在留資格を得る際に有利に働きやすいと言われています。具体的には、配偶者ビザの取得や在留特別許可の積極要素が挙げられるでしょう。そこで、ここでは日本人配偶者の存在がなぜ有利に働くのか解説します。

配偶者ビザが得られる

日本人と婚姻関係を結んだ外国人は、配偶者ビザを取得できます。結婚後、地方出入国在留管理局で取得した在留資格認定証明書を配偶者が居住する地域を管轄する総領事館または日本大使館に提出し、配偶者ビザの申請を行うのが基本です。

 

なお、地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得するためには、婚姻に実態があることを証明する書類が求められます。専門家の意見も聞きながら、しっかりとした準備を整えた上で申請を行うと安心でしょう。

在留特別許可の積極要素になる

不法滞在やオーバーステイによって退去強制の手続きが取られた場合、日本人の配偶者がいることで在留特別許可の積極要素となることがあります。積極要素とは、在留特別許可を出す方向で検討するのに十分な要素であり、法務省が公開している「在留特別許可に係るガイドライン」に記載されています。

 

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

 

在留特別許可を得られなければ退去強制手続きが取られ、日本にいる大切な家族や友人に長期間会えなくなるかもしれません。そのため、日本の在留を希望する方は在留特別許可を利用するのがおすすめです。

配偶者ビザについて

日本人と結婚した際に配偶者ビザを取得すると、様々な利点を得られます。ここからは配偶者ビザの概要やメリット、配偶者ビザを取得できるケースなどについて解説しますので、ビザ取得を考えている方は参考にしてください。

配偶者ビザとは

外国籍の人が日本人と婚姻関係を結んだ場合に得られる在留資格のことを指します。一般的には配偶者ビザと呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等の在留資格」です。在留資格とビザは異なるもので、ビザの発行は総領事館または日本大使館で行われます。混合しないように気をつけてください。

配偶者ビザのメリット

配偶者ビザを手に入れると、日本に住む上で多種多様なメリットを得られます。しかし、具体的にどのようなメリットがあるのかわからない方も多いでしょう。ここからはメリットの内容について紹介していきますので、配偶者ビザを取得した際に役立ててください。

就労などへの制限がない

配偶者ビザを手に入れた場合、就労への制限がなくなります。日本国籍を有する人と同様に働けるのに加えて、起業して自分の会社を運営することも可能です。家族の状況や自分の希望に合わせて、最適な仕事や勤務時間を選べます。

 

なお、働くために来日した外国人に発行される就労ビザは、事前に定められた職種内での就労のみが可能です。就労ビザと比べて、就労の制限がない配偶者ビザの方が働くことに対する自由度が大きく上がると言えるでしょう。

永住者許可申請に有利

永住者許可申請を申請しやすいのも配偶者ビザのメリットです。原則として、永住者許可申請は日本に滞在してから10年が満了した後にできるようになります。しかし、配偶者ビザを取得した場合は婚姻関係が3年以上継続した後、引き続き1年以上日本に住み続ければ永住者許可の申請が可能です。

 

日本に滞在してから10年経過していなくても、配偶者ビザを取得して所定の期間を経れば永住者許可申請ができるため、早めに永住者としての許可を得て安定した生活を送りたい場合には大きな利点となるでしょう。

配偶者ビザが与えられるケース

配偶者ビザが与えられるのは、日本人と婚姻関係を結んだ外国籍の人です。ただし、ビザの取得にあたっては実態の伴う婚姻であることを証明しなければなりません。交際期間が短い場合などは申請時の審査が厳しくなる可能性があるため注意が必要です。

 

また、日本での生活を維持するのに十分な収入があることも配偶者ビザ申請の際に確認されます。日本人配偶者の収入が安定しているケースは問題ありませんが、収入が低く不安定なケースは許可されない可能性があるでしょう。

在留特別許可について

退去強制の手続きが取られた場合の対処としておすすめなのが在留特別許可です。在留特別許可について把握しておけば、不法滞在やオーバーステイで悩みがある時も冷静に対処しやすくなるため詳しく見ていきましょう。

在留特別許可とは

退去強制の手続きが行われる外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留許可が下りることです。在留特別許可を得ることで、不法滞在状態が解消され、法律に反することなく日本に在留できるようになります。

 

ただし、在留特別許可は退去強制の手続きが行われている状態であることが前提です。不法滞在であることを申告した後に違反調査や口頭審理が行われ、法務大臣による採決を受けるタイミングで異議申し立てを行うと特別在留許可が検討されることになります。

在留特別許可のメリット

在留特別許可を得られた場合に得られるメリットは様々です。どのようなメリットがあるのか事前に把握しておけば、不法滞在やオーバーステイで悩んでいる場合も対処しやすくなるでしょう。続いては、主なメリットについて紹介します。

オーバーステイでも強制送還を免れる

あらかじめ定められた在留期間を過ぎ、オーバーステイ状態になった外国人は退去強制の対象となります。在留特別許可を得ないまま退去強制となった場合、5年間は日本に再入国できません。さらに、2回目以降の退去強制になると再上陸拒否期間は10年に延長されます。

 

一方で、在留特別許可を得られれば、退去強制を免れ、新たな在留資格と在留期間を与えられるのがメリットです。日本に生活の拠点があったり、大切な家族がいたりする場合、在留特別許可は大きな意味を持つでしょう。

特別な事情を汲んでもらえる

在留特別許可は、人道的な配慮を必要とする特別な事情を汲んだ上で検討されます。例えば自国で困難に陥り、難民として日本に入国した場合は人道的な必要性を鑑みて在留特別許可が出される可能性があるでしょう。

 

また、人身取引によって日本に在留することになった場合も在留特別許可を出すための特別な事情として扱われます。他にも、本人の生活・家族の状況や素行、世界情勢など様々な事情を総合的に考えた上で判断されるのが在留特別許可の基本です。

在留特別許可を得やすいケース

在留特別許可の判断は、法務大臣の自由裁量によって決まります。許可に関する明確な基準はなく、あらゆる事情を加味した上で判断されるものです。しかし、一般的には在留特別許可を得やすいケースもあるため具体例を確認しましょう。

特に得やすいケース

入管法50条に当てはまるケースは、特に許可を得やすいと言われています。入管法50条は在留特別許可について定めた法律であり、法務大臣の裁決を行う際に重要視されるものです。以下のような項目に当てはまるケースは、在留を特別に許可できるとされています。

・永住許可を受けている
・かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある
・人身取引などで他人の支配下に置かれ、日本に在留している
・その他に、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める時

得やすいケース

入管法50条に当てはまらないとしても、法務省の「在留特別許可に係るガイドライン」に記載された積極要素に当てはまるケースは許可の可能性が高まります。例えば、本人が日本人の子供もしくは特別永住者の子供である場合は積極要素とみなされるでしょう。

 

また、本人と日本人もしくは特別永住者との婚姻が法的に成立しているのに加え、夫婦として相当の期間共同生活を過ごし、婚姻が安定・成熟していることも積極要素になります。ただし、婚姻が退去強制を免れるために偽装されたものである場合は当てはまりません。

まとめ

日本人配偶者がいる場合は、配偶者ビザや在留特別許可などで在留資格を得るために有利に働くことがあります。不法滞在やオーバーステイで日本に在留している場合も、退去強制手続きの過程で異議を申し出ることで在留特別許可を得られるかもしれません。

 

さむらい行政書士法人では、不法滞在で悩む方もご利用いただける無料相談を承っております。入管の専門家が在籍し、在留特別許可を得るために丁寧にサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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