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在留特別許可は子供がいると下りやすい?在留特別許可に関わる条件を整理

不法滞在で退去強制に該当すると判断された場合は、在留特別許可の手続きを取るのがおすすめです。在留特別許可を得られるか否かは本人の状況を総合的に判断する必要があり、子供も判断要素の1つになると言われています。

 

そこで、こちらでは在留特別許可と子供の関係や許可の条件について解説します。在留特別許可が下りる積極要素と消極要素を中心に紹介しますので、不法滞在でお悩みの方や在留特別許可について知りたい方はぜひ参考にしてください。

在留特別許可は子供がいると下りやすい?

法務省が公開している「在留特別許可に係るガイドライン」では、在留特別許可の積極要素と消極要素が記載されています。積極要素とは、在留特別許可を出す方向で積極的に検討するべき要素であり、子供も積極要素の1つです。そのため、一概には言えないものの、子供がいることで在留特別許可の可能性が高まると考えられるでしょう。

 

参考:法務省入国管理局 | 在留特別許可に係るガイドライン

在留特別許可の積極要素

前述の「在留特別許可に係るガイドライン」に掲載されている積極要素には、いくつかの項目があります。ここからは、ガイドラインをもとに在留特別許可にまつわる積極要素について紹介しますので、参考にしてください。

日本人等と法的に婚姻している

日本人もしくは特別永住者と婚姻関係にあり、以下のいずれにも該当する場合は積極要素になります。

・夫婦として相当期間共同生活を送り、互いに協力して扶助していること
・夫婦の間で生まれた子供がいるなど、婚姻関係が安定し成熟していること

ただし、不法滞在による退去強制を免れるために婚姻を偽装したり、双方に婚姻の意思がないのに婚姻届を提出したりした場合は、婚姻の実態がないとみなされるでしょう。

特別永住者とは

通常の入管法と異なり、入管特例法に基づいて定められた特別な在留資格です。就労に制限のないことは通常の永住者と変わりありませんが、申請先や審査基準などに違いがあります。

 

また、在留資格の1つであるため日本国籍を取得する帰化のように幅広い権利が認められるわけではありません。台湾人や韓国人などを中心に、限られた外国人のみ申請できます。

日本人等との子供を扶養している

日本人もしくは特別永住者との間に生まれた実子を扶養し、以下の全項目に当てはまると積極要素と認められます。なお、実子とは嫡出子もしくは父親から認知された非嫡出子のことです。

・実子が未成年かつ未婚であること
・本人が実子の親権を現に有していること
・現に日本において本人が実子と相当期間同居の上、監護及び養育していること

実子が成人であったり、すでに配偶者を得たりしている場合は日本人もしくは特別永住者との間に生まれた子供であっても、積極要素とは認められません。実子を扶養しているという事実が大切になると言えるでしょう。

申請者自身が日本人等の子供である

申請者自身が日本人等の子供である場合は、本来「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格をもらえるため、積極要素になり得ます。日本人の配偶者等とは、日本人と婚姻関係を結んだ配偶者もしくは日本人の実子として生まれた人、特別養子のことです。

 

また、定住者とは、法務大臣が在留を許可する資格を得た外国人のことです。日本で生活していく必要性があることを認められた人が定住者となります。

 

日本人等の子供は出生した段階で日本人の配偶者等や定住者として扱われても問題はないため、退去強制手続きの中でも在留特別許可を出す方向で検討される可能性が高まるでしょう。

日本の義務教育課程で学んでいる子供を養育している

日本の小学校・中学校に在学し、相当期間日本に住んでいる実子を養育しているケースは積極要素とみなされます。ただし、義務教育課程でも母国語による教育を行っている教育機関は除かれます。

 

また、本人が不法残留であると地方入国管理官署に自分で申し出ることに加え、親子に他の法令違反がないなど、特段の問題がないと認められることも重要なポイントです。法令違反などが認められた場合は義務教育課程の子供を養育していても在留特別許可を得るのが難しくなる可能性があります。

難病等で日本での治療を必要としている

難病を患い、日本で治療をする必要がある場合は在留特別許可が出やすくなると言われています。もしくは、難病の治療が必要な親族を看護しなければならないと認められた場合も、積極要素として扱われるでしょう。ただし、専門家によって本国でも治療が可能だと判断された時は、病気を患っていても積極要素にならないことがあります。

その他

その他の積極要素としては、以下の項目が挙げられます。

・本人が不法滞在者であることを申告するために自ら地方入国管理官署に出頭したこと
・本人が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者との婚姻が法的に成立し、婚姻関係に実態が伴っていること
・本人が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者として在留している実子を扶養し、実子が未成年かつ未婚であり相当期間同居し監護及び養育していること
・本人が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者として在留している人の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

など

在留資格の一覧

在留資格

本邦において有する身分または地位

該当例

在留期間

永住者

法務大臣が永住を認める者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

日本人の配偶者・子・特別養子

5年、3年、1年又は6月

永住者の配偶者等

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

5年、3年、1年又は6月

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

※引用元:出入国在留管理庁 | 在留資格一覧表

在留特別許可の消極要素

子供は在留特別許可の積極要素になる一方で、本人の素行や生活状況などによっては子供がいても許可されない可能性は充分にあります。ここからは、在留特別許可が出にくい消極要素について紹介しますので確認してみてください。

重大犯罪等で刑に処されたことがある

重大な罪を犯し、刑に処されたことがある人は在留特別許可が下りにくいとされています。「在留特別許可に係るガイドライン」において消極要素とされている事例は、以下の通りです。

・凶悪かつ重大な犯罪によって実刑に処せられたことがある
・違法薬物や拳銃など、社会に悪影響を及ぼす物品を密輸入・売買したことによる刑罰を受けたことがある

日本で暮らす人の治安を守るという意味でも、こうした重大な罪を犯す人に在留特別許可を出すのは適当ではないと考えられるでしょう。

反社会性の高い違反等をしている

反社会性の高い違反や、出入国管理行政の根幹に関わる違反も消極要素として捉えられます。「在留特別許可に係るガイドライン」に記載された主な事例は、以下の通りです。

・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券の不正受交付等の罪などで刑に処せられたことがある
・不法・偽装滞在を手助けした罪で刑に処せられたことがある
・自分もしくは他人に売春をさせる行為など、日本の社会秩序を乱す行為をしたことがある 
・人身取引など、人権を著しく侵害する行為をしたことがある

その他

その他の消極要素としては、船舶を使った密航もしくは偽造旅券、偽装した在留資格によって不正に入国したことが挙げられます。また、過去に退去強制手続きを受けたことがある、刑罰法令違反や素行不良が認められる場合も在留特別許可を得るのは難しくなるでしょう。

 

犯罪組織の構成員になるなど、在留状況に問題が見られた場合も消極要素として扱われるため、在留特別許可を得るためには素行に気をつけ、不正と関わりのない生活を送ることが大切です。

まとめ

日本人や特別永住者との間で生まれた実子がいる場合は積極要素として在留特別許可が検討されますが、子供がいれば全ての事案で許可が出るわけではありません。犯罪などの消極要素がある場合は在留特別許可が下りない可能性が高まるため注意が必要です。

 

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