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在留特別許可を大阪で取得するには?条件から手続きまで

何らかの理由で在留資格を得られず、不法滞在で悩んでいる場合、日本に引き続き滞在できる「在留特別許可」という手続きを行うのがおすすめです。

 

「在留特別許可」が認められれば、正式な在留資格を取得できるかもしれません。

 

この記事では、在留特別許可の概要、許可されるための条件、手続きの流れ、必要書類などをご紹介しています。大阪で現在不法滞在などに悩んでいる人はぜひお読みください。

在留特別許可とは?大阪でも取得できる?

在留特別許可とは、本来日本を強制的に退去させられる理由のある外国人に対し、法務大臣が特別に日本に在留することを許可する措置のことです。

 

外国人に退去強制事由がある場合、全員が退去強制手続きの流れに乗ります。外国人はその手続きの流れの中で、「日本に残りたい特別の事情」があることを法務大臣に申し立てることができます。この申し立てが認められれば在留が特別に許可され、正式に在留資格を取得できます。大阪でも取得することは可能です。

 

ただし申し立てが認められない場合、本国に強制送還されるリスクを負います。

在留特別許可が必要となるケース

在留特別許可の対象となるのは、法律上日本を強制的に退去させられる理由のある外国人です。たとえば以下のような外国人が当てはまります

・不法入国した
・オーバーステイしている(在留期間の更新や変更をしないで日本に滞在している)
・何らかの理由で在留資格を取り消された
・資格外活動を明らかに行っていた
・一定の犯罪で懲役または禁錮に処せられた

在留特別許可が認められやすい条件

どのような場合に在留特別許可が認められるかについて、法律上の決まりはありません。

 

個別的な違反の内容、外国の方の家族状況・生活状況、国内外の情勢、近年では新型コロナウイルス感染症拡大の影響など、さまざまな事情にもとづいて総合的に判断されます。

「在留特別許可に係るガイドライン」が基準

これまで法務省が行ってきた在留特別許可措置の実務での運用などをもとにした作成されたガイドラインが公表されています。

 

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

 

ガイドラインは「在留特別許可が認められやすくなる要素」と「在留特別許可が認められにくくなる要素」に類型化されています。

 

しかしこれらの要素に該当する事情があるからといって、直ちに在留特別許可される、もしくは許可されないという結論にはなりません。これらの事情一つひとつを総合的に検討して結論が下されます。

 

以下、「在留特別許可が認められやすくなる要素」と「在留特別許可が認められにくくなる要素」をそれぞれみていきましょう。

在留特別許可が認められやすくなる要素

1.入管法上の事由

・永住許可を受けている
・かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある
・人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留する

2.特に認められやすくなる要素

・日本人の子または特別永住者の子
・日本人または特別永住者との間に出生した未成年かつ未婚の実子を養っている
・日本人または特別永住者と結婚している
・日本の小学校・中学校に在学している実子と同居し、監護・養育している
・日本での治療が必要な難病である、またはこのような治療を要する親族を看護する必要がある

3.その他の認められやすくなる要素

・不法滞在者が自ら地方入国管理官署に出頭した
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」と結婚している
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」との間に出生した未成年かつ未婚の実子を養っている
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子
・日本での滞在期間が長く、日本への定着性が認められる
・その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある

在留特別許可が認められにくくなる要素

1.特に認められにくくなる要素

・凶悪・重大犯罪により刑に処せられた

重大犯罪とは、違法薬物及びけん銃等の密輸入・売買などです。

・出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしている

出入国管理行政の根幹にかかわる違反とは、不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等、不法・偽装滞在の助長に関する罪です。反社会性の高い違反とは、売春行為などです。

・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがある

2.その他の認められにくくなる要素

・船舶による密航,もしくは偽造旅券等または在留資格を偽装して不正に入国した
・過去に退去強制手続を受けたことがある
・その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる
・その他在留状況に問題がある

大阪での在留特別許可の申請先

在留特別許可は退去強制手続きの流れの中で行われます。したがって在留特別許可を希望する外国人は、まず入管に出頭し自己の違反を申告し、手続きの流れに乗ることが必要です。

 

出頭して違反を申告すると収容される可能性があります。また、もし在留特別許可が認められない場合、強制送還される可能性もあります。強制送還された場合、日本に5年間もしくは10年間入国できなくなることも覚悟しておかなければなりません。

 

在留特別許可のために出頭する場合、十分な準備をして出頭することをおすすめします。

 

大阪の地方出入国在留管理局の管轄区域は滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県です。これら地域に居住している方は平日の業務時間内に出頭できます。

大阪出入国在留管理局

在留特別許可を得るための手続き

続いて、在留特別許可を得るために準備する必要書類、出頭後の手続きの流れを紹介します。

 

違反の経緯、現在の生活状況など、さまざまな質問をされることことが予想されるため、書類を準備する課程で事前に質問に対する回答を用意するのもよいでしょう。

「必要な書類の準備

ここでは、日本人と婚姻するケースの必要書類を列挙します。これは一例であるため、必ずしもここに列挙したすべての書類を提出する必要はありません。

 

逆に、ここに挙げた以外にも個別的な事情をしん酌してもらうため必要な書類は提出しましょう。

1.申告書
2.陳述書
3.在留特別許可願出書(書式自由)
4.交際経緯・生活状況等説明書(書式自由)及びその立証資料
5.反省文
6.嘆願書
7.旅券、本国政府発行の出生証明書等の身分関係書類
8.配偶者が作成する身元保証書
9.婚姻・家族関係を証明する書類

結婚を証する戸籍謄本、国籍国の結婚証明書、婚姻届受理証明書など、住民票の写し、配偶者の履歴書など
10.財産関係を証明する書類
預貯金通帳の写しまたは預貯金残高証明書、配偶者の在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書、住居の賃貸借契約書など
11.子供に関する書類
母子健康手帳の写し、子供の在学証明書、出席・成績証明書
12.仮放免許可申請書(身柄を収容されている場合)
13.証明写真

本人の出頭と調査

在留特別許可を認めてもらうため、まず自分から地方出入国在留管理局に出頭することが重要です。上述の通り、本人自ら出頭することは「在留特別許可が認められやすい要素」となり、在留特別許可を申し立てるとき有利な事情として扱われるからです。

 

出頭して退去強制事由(強制的に退去させられる理由)に該当する疑いがありとされた場合、「入国警備官の調査」を受けます。調査の結果、退去強制事由があると判断されると、今度は「入国審査官の調査」を受けます。

仮放免と退去強制認定

ここでは、仮放免・退去強制認定を受けた場合について、それぞれ解説します。

1.仮放免

入国警備官が調査した結果、退去強制事由に該当すると疑うに足りる理由があると判断した場合、収容されます。

 

しかし、外国人が自ら出頭した場合は、「仮放免」により収容されずに手続きを進めることができます。仮放免ならば物理的に身柄は拘束されることはありません。

 

しかし、収容されないだけで退去強制手続きは続いているので、正式に日本に滞在する在留資格を取得できたわけではありません。また、住居・行動範囲の制限、呼出し対する出頭義務が課されます。

2.退去強制認定

入国審査官の調査の結果、a.退去強制事由がある、b.退去強制事由がない、c.出国命令の対象となるかについて判断されます。

 

退去強制事由があると認定されたとき、外国人が在留特別許可を認めてもらいたい場合は「特別審理官に口頭審理」を請求します。

異議の申し出

口頭審理で退去強制事由があるという認定に誤りがないと判断された結果に対し、それでも日本での在留を特別に認めてもらいたい場合は「法務大臣に異議の申し出」をします。

 

この申し出に対する法務大臣の裁決で在留特別許可が認められるかについて最終的な判断が下されます。

 

在留特別許可が認められない場合、退去強制令書が発付され強制送還されます。

大阪で在留特別許可を申請するなら

在留特別許可では違反の程度、家族の状況、生活の状況、社会の情勢などさまざまな事情が総合的に判断されます。

 

それぞれの事情に対する判断は事案ごとに異なるので、たとえば同じ事情がある人にとっては在留特別許可が認められるための有利な事情となっても、他の方にとっては不利な事情になることがあります。

 

在留特別許可を得るためには、入管実務についての深い知識と経験が必要です。

 

さむらい行政書士法人では、入管業務の専門家がお客様のご事情について丁寧にヒアリングを行った上で、入管に在留特別許可が認められるための事情を説得的に説明するための資料の作成を全面的にサポートします。

 

また出頭することに不安を感じる方には、日頃から入管対応を行っている者が同行いたします。

 

万が一、在留特別許可が認められなかった場合は費用は全額お返しいたします。安心してご依頼ください。

まとめ

現在、オーバーステイの状態にある方の中には、やむを得ない事情でオーバーステイになった方、この程度ならと思っていたことが結果的に違法になってしまった方など、さまざまな事情の方がいらっしゃると思います。

 

違法であることを申し出るのはとても勇気がいる行為で、簡単にできることではないことをさむらい行政書士法人のスタッフは理解しています。

 

しかし、勇気を出さなければ在留特別許可を得て正式に日本に滞在する道は開けません。引き続き日本に在留したいという意思をお持ちの方は、ぜひ一度、無料相談からご予約ください。私たちは入管手続きの専門家として、皆さんが在留特別許可を取得できるよう全力でサポートいたします。

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