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在留特別許可を東京で取得するには? 条件から手続きまで

様々な事情によって在留資格を失い、不法滞在状態になった場合は、退去強制手続きの際に在留特別許可を利用するのも1つの方法です。

 

特別に在留の許可を得られれば、法律に反することなく日本に在留できるようになるかもしれません。

 

こちらでは、在留特別許可の概要や条件、申請先などを紹介しますので、東京で不法滞在にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

在留特別許可とは?東京でも取得できる?

在留特別許可とは、退去強制が相当とされた外国人が法務大臣の裁量によって特例的に在留を許可されることです。退去強制手続きの過程で日本に在留したい特別の事情を申し立てることで、在留特別許可の検討が始まります。東京でも在留特別許可の申し立ては可能です。

 

在留に値する理由があると認められれば特別に在留の許可が下り、新たな在留資格と在留期間が与えられます。一方で申し立てが認められなかった場合は退去強制令書が出され、強制送還となるのが基本です。

在留特別許可が必要となるケース

在留特別許可は、退去強制事由に当てはまる外国人が対象です。主なケースについては、以下の通りです。

・法律に反した状態で入国した
・在留資格を失っている
・在留期間の更新や変更をせず、オーバーステイ状態になっている
・他の外国人の不正に関わった
・資格外の活動を行なっていた
・出国命令を受けている
・難民認定を取り消されている

在留特別許可が認められやすい条件

在留特別許可は法務大臣の自由裁量によって決められるため、明確な判断基準はありません。様々な要素を加味して個別に判断されます。ただし、一定の要素を含む場合は在留特別許可が認められやすくなるため、詳しく見ていきましょう。

「在留特別許可に係るガイドライン」が基準

在留特別許可が認められやすい要素を知るために役立つのが「在留特別許可に係るガイドライン」です。こちらは在留特別許可措置の実務を元に法務省によって作成されたもので、在留許可が認められやすい積極要素と、在留許可が認められにくい消極要素が記載されています。

参考:法務省入国管理局|在留特別許可に係るガイドライン

 

ただし、積極要素を含むケースであったとしても必ず在留特別許可が出るわけではありません。慎重に調査を進めた上で個別の要素を総合的に検討し、判断が下されます。積極要素と消極要素は1つの目安として参考にしてください。

在留特別許可が認められやすくなる要素

【入管法50条に当てはまるケース】

・永住許可を受けている
・かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある
・人身取引などで他人の支配下に置かれ、日本に在留している
・その他に、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認められる場合

【在留特別許可を認めやすい積極要素】

・日本人もしくは特別永住者の子供
・日本人もしくは特別永住者との間に生まれた子供を扶養している
・日本人もしくは特別永住者との婚姻が法的に成立している
・日本の義務教育機関に在学する実子と同居し、監護・養育している

など

【その他の積極要素】

・不法滞在をしている本人が自ら地方入国管理官署に出頭、申告した
・長期間日本に滞在し、定着性が認められる

など

在留特別許可が認められにくくなる要素

【在留特別許可を認めにくい消極要素】

・重大な犯罪を行い、刑に処させれたことがある

※重大な犯罪とは:拳銃や違法薬物など社会に悪影響を及ぼす物品を密輸入・売買することなど

・反社会性の高い違反もしくは出入国管理行政の根幹に関わる違反を犯している

※反社会性の高い違反とは:自分もしくは他人の売春に関わる行為など

※出入国管理行政の根幹に関わる違反とは:不法就労助長罪・集団密航に係る罪・旅券等の不正受交付等の罪など

・人身取引など、人権を著しく侵害する行為をしたことがある

【その他の消極要素】

・船舶による密航もしくは偽造旅券等や偽装在留資格で不正に入国したことがある
・過去に退去強制手続を受けたことがある
・その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる
・その他、在留状況に問題がある

東京での在留特別許可の申請先

在留特別許可は申請するものではなく、退去強制手続きの中で法務大臣に異議申し立てをすることで検討されるものです。そのため、まずは自ら入管へ赴き、不法滞在であることを申告しなければなりません。

 

不法滞在であることを申告した場合は収容される可能性がある他、万が一在留特別許可を得られなかった場合はそのまま退去強制の手続きが取られ、本国へ強制送還されるリスクもあります。

 

東京出入国在留管理局は、東京都・千葉県・神奈川県(横浜支局が管轄)・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・山梨県・新潟県を管轄しています。管轄区域に居住の方は、平日の営業時間内での出頭が可能です。

東京出入国在留管理局

在留特別許可を得るための手続き

在留許可を得るためには必要な書類を揃え、しっかりとした準備を整えておくことが大切です。出頭後の調査では不法滞在になった理由や生活の状況などを細かく聞かれる可能性があるため、あらかじめ手続きの流れを確認しておくと良いでしょう。

必要な書類の準備

ここでは、日本人と婚姻関係にある時の必要書類を紹介します。ただし、これは一例に過ぎないため全てを揃える必要はなく、本人の状況に応じて取捨選択してください。

・申告書
・陳述書
・在留特別許可願出書
・交際経緯・生活状況等説明書とその立証資料
・反省文
・嘆願書
・旅券、本国政府発行の出生証明書等の身分関係書類
・配偶者が作成する身元保証書
・婚姻・家族関係を証明する書類
・財産関係を証明する書類
・子供に関する書類
・仮放免許可申請書
・証明写真

本人の出頭と調査

前述の通り、在留特別許可を得るためにはまず不法滞在であることを申告し、出頭しなければなりません。本人が自ら出頭することは積極要素となるため、在留特別許可を申し出た際に有利な影響を与えます。出頭には勇気が必要ですが、摘発前に自ら申告するようにしてください。

 

出頭後は、退去強制対象者に該当するか調べるため入国警備官の調査が行われます。その後、入国審査官に身柄が引き渡され、入国警備官の行った違反調査に誤りがなかったかなどの調査が始まります。

仮放免と退去強制認定

調査の結果、不法滞在の違反事由があると判断された場合は収容されることになりますが、仮放免を請求すれば釈放されます。ただし、仮放免になったとしても在留資格を失っている状態には変わりないため、保証金の納付や行動の制限、呼び出しへの対応義務などが課されるのが原則です。

 

入国審査官による調査が終わると「退去強制事由がある」「退去強制事由がない」「出国命令の対象」のいずれかの判断が下されます。退去強制事由があると認定された時は、特別審理官による口頭審理を請求してください。

異議の申し出

特別審理官の口頭審理を経て、退去強制事由があることに誤りがないと判断された場合に在留特別許可を得るには、法務大臣へ異議申し出を行います。判定を受けてから3日以内に申し出の内容を記載した書面を主任審査官へ提出し、法務大臣に最終的な判断を求めてください。

 

様々な要素を加味し、法務大臣の自由裁量によって決まるのが在留特別許可の基本です。特別に在留許可を得られた時は、新たに在留資格が与えられて不法滞在状態が解消されますが、在留特別許可が認められなかった時は退去強制令書が出され、強制送還になります。

東京で在留特別許可を申請するなら

在留特別許可は、生活や家族の状況、違反の内容、海外情勢など、あらゆる要素を考慮に入れて判断が下されます。日本に在留すべき理由を認めてもらうためには、入管実務に関する専門的な知識と経験が必要不可欠です。

 

さむらい行政書士法人では、入管業務に精通した専門家が丁寧にヒアリングを行い、お客様のご事情を汲み取りながら在留特別許可を得るために必要な書類の作成をサポートいたします。出頭に不安を感じる場合は、入管対応に慣れている者が同行させていただきますので、安心してご依頼ください。

まとめ

在留特別許可は退去強制手続きの中で申し出るものであり、まずは入管に出頭し、不法滞在を申告する必要があります。特別に許可を得るには、日本に在留するべき理由を認めてもらうために入念な準備が必要です。

 

さむらい行政書士法人では、在留特別許可を得られるようお客様を全力でサポートさせていただきます。まずは無料相談からお気軽にご利用ください。

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