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アメリカビザの申請条件とは? 手続きの流れもわかりやすく解説

アメリカで就労や就学をする場合には、ビザの取得が必要です。滞在目的によってビザの種類は異なり、満たすべき条件も変わります。

 

本記事では、アメリカにおけるビザの種類やそれぞれの条件、申請の流れなどについてわかりやすく解説していきます。アメリカビザを取得する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

アメリカビザ申請の大まかな流れ

アメリカビザにはさまざまな種類がありますが、いずれも同じ流れで申請を進めていきます。申請の流れを正しく把握し、抜けや漏れのないよう万全の準備をしましょう。

アメリカビザの種類や条件を確認してDS-160から申請

ビザには目的によってさまざまな種類があり、それぞれ条件が異なります。まずは、自身が渡米する際に必要なビザの種類や条件を確認しましょう。

 

申請における最初のステップは、DS-160オンライン申請書を提出することです。DS-160はアメリカビザの発給資格を事前に審査する制度で、非移民ビザを申請するすべての方が対象となります。

 

DS-160の主な入力内容は、氏名・生年月日・出生地・国籍・ビザの種類などです。入力漏れや誤記があると受理されない可能性もあるので、送信前に十分チェックしましょう。

 

申請手続きには、期限が有効なICチップ搭載のパスポートと、6か月以内に撮影した証明写真のデジタル画像が必要です。国務省の「写真品質基準ガイド」に則り、背景は白、メガネ未着用の写真を用意しましょう。

 

DS-160オンライン申請書は、時間に余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。項目が多いので、初めての人は入力に1時間半前後かかることが多いです。入力中にセッション切れとなったり、手続きを中断したりする際には、申請IDを控えておくことで途中から入力できます。

SEVISの費用やビザ申請料金を支払う

次に、SEVISの費用やビザ申請料金を支払います。

 

まずはビザ申請サイトにてプロファイルの作成が必要です。支払方法は、インターネットバンキング、クレジットカードまたはPay Easy対応ATMのいずれかの方法から選択可能です。支払いが完了したら、面接日時の予約へ進みます。予約には申請料金時に発行される受付番号が必要なので、あらかじめメモしておくとスムーズに予約が可能です。

 

学生ビザやJビザの申請には、ビザ申請料金のほかにSEVIS費用の支払いも必要です。支払内容は個々の条件によって異なる場合があるので、事前に留学先や交流先などへ確認しておくことをおすすめします。

大使館などで面接を受ける

次に、大使館や領事館での面接が必要です。支払いが完了後、同じサイト内で「面接予約申請」を選択し、面接の予約をしましょう。予約完了後に表示される確認ページは面接時に必要なので、印刷して持参してください。

 

面接日の変更は面接日の2営業日前まで可能ですので、変更する場合は期日を守って対応しましょう。変更自体は5回までできますが、できる限り変更がないよう、慎重に日程を選び、予約しましょう。

 

面接会場は、在日米国大使館(東京)、在大阪・神戸米国総領事館、在札幌米国領事館、在福岡米国領事館、在沖米国総領事館の5か所です。会場の指定はないので、最寄りの会場で面接を受けるようにしましょう。

 

面接時に必要な書類は以下の5つです。

1.有効期限内のパスポート原本
2.過去10年間に発行されたすべてのパスポート原本
3.DS-160の確認ページ
4.面接予約確認ページ
5.証明写真1枚(50mm×50mm)

ビザ付きパスポートの受領

ビザの発給が許可されると、面接日から1週間ほどでビザが貼付されたパスポートが届きます。しかし、不足書類がある場合や、何らかの理由で追加書類・追加手続きなどが必要な場合は、審査に時間がかかるケースもあります。そのため、渡航期日までに余裕を持って申請すると良いでしょう。

 

受け取り方法は、自宅への配達か、CGI Federal文書配達センターでの受領から選べます。自宅への配達は、那覇・札幌・福岡の大使館へビザの申請をされる方は無料サービスの通常配達でパスポートを送ってもらうことができます。上記以外の大使館へ申請された方と、上記の大使館に申請された方のうち再配達が必要な場合はプレミアム配達料金(3,190円)を支払う必要があります。なお、プレミアム配達は、面接予約の際に事前支払いが必要なので注意してください。

 

CGI Federal文書配達センター(東京、大阪)で受け取る場合は、事前に受領予約が必要です。予約の際には、本人確認ができる写真付きの身分証明書をアップロードするので、手元に用意してから予約しましょう。本人以外にも、家族や代理人、代表者が受領できますが、この際の必要書類はそれぞれ違いますので、HP(https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-passporttrack.asp#pickup-at-hub)をよく確認しましょう。受領期限は、センターにパスポートが届いてから15営業日以内です。

アメリカの学生ビザの申請条件

学業を目的としてアメリカに滞在する場合に必要なのが学生ビザです。スムーズに取得するためにも、学生ビザの種類や条件について確認しておきましょう。

アメリカの学生ビザは2種類

学生ビザの種類はF-1とM-1の2つで、それぞれ対象者が異なります。F-1は、大学や語学学校などに通って週18時間以上の授業を受ける場合に必要です。有効期限は学業終了までの期間で、最大5年間です。

 

M-1は専門学校での教育が対象です。有効期限は一般的に短期間となっており、ビザの更新は困難です。

学生ビザの申請にはI-20が必要

学生ビザの申請には、入学許可証明書(I-20)が必要です。留学先の学校から入学を許可してもらった後に、学生ビザの申請を行うイメージです。

 

学生ビザを申請する前に、志望校に入学願書を提出したうえで、学校の指示に従って必要な書類を用意・提出します。学校から入校が認められると、I-20が発行されます。

その他アメリカの学生ビザ申請の条件

そのほかにも、学生ビザ申請には条件があります。以下に主な申請条件を記載しているので、ぜひ参考にしてください。

 

・フルタイム(週18時間以上の授業を受ける)学生であること
・学費や生活費を支払う経済力を証明できること
・成績証明書によって学力を証明できること
・学業終了後の帰国意思があること

アメリカの就労ビザの申請条件

アメリカで働く際に取得が必要不可欠なのが就労ビザです。就労ビザの申請条件は、種類ごとに異なるため注意しましょう。

Jビザの場合(研修・インターンシップ)

Jビザは文化交流を目的としたビザで、有給・無給にかかわらずインターンシップや研修に必要となります。あくまで文化交流が目的なので、滞在期間は交流プログラム期間開始の30日前から終了の30日後までと、長期間労働はできません。

 

Jビザの主な取得条件は以下の通りです。

 

・満18歳以上であること
・インターンシップに参加できる英語力があること
・インターンシップの受け入れ先企業が決まっていること
・渡米に必要な費用(資産)があること

なお、トレーニーとインターンシップでは、申請条件や費用が異なるので注意しましょう。たとえば、ビザの有効期限は、トレーニーは18か月、インターンシップは12か月と期限が異なります。

Eビザの場合(商用・管理職)

ビジネスを目的としてアメリカに滞在する場合は、Eビザの取得が必要です。EビザにはE-1とE-2の2種類があり、E-1は貿易取引などの事業を目的に滞在する人向けで、E-2はビジネス目的で米国に投資する人向けです。

 

Eビザ保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供は、家族用のEビザ申請が可能です。ただし、家族用Eビザでの滞在中は、原則として就業はできません。また、観光を目的としたB-2やビザ免除プログラムを取得している場合、就学を目的としたF-1を取得している場合は、家族用Eビザが不要です。

 

Eビザの必要条件は、以下のような項目が挙げられます。

・日米間における商品やサービスの取引を行っていること(E-1)
・日本からの投資によってビジネスを行っていること(E-2)
・管理職以上、もしくは会社運営に必要な高度な専門知識・技能を持っていること(E-1/E-2)

Hビザの場合(専門職・就労)

Hビザにはさまざまなカテゴリがありますが、最も申請ニーズが高いのはH-1Bです。H-1Bは主に大卒の専門職に就く人が就労するために必要なビザです。

 

発行には特殊技能職であることが必要となり、具体的には以下の条件を満たすことが求められています。

・該当技能の領域で4年制大学以上の学位か、それ相当の実務経験があること
・雇用主が労働市場における平均以上の賃金支払いを保証していること

 

有効期限は通常3年で、最長6年まで延長が可能です。また、H-1B保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子供にはH-4ビザが発行されます。

 

H-1Bの申請受付は毎年4月1日から始まり、就労できるのは同年10月1日からと決まっています。しかし、受付件数には制限があり、抽選によって選出されないと発行されないので注意してください。

まとめ

アメリカビザにはさまざまな種類があり、申請から取得までに多くの時間を要します。渡米の目的によって取得するビザは異なり、申請資格や条件なども同じではありません。特に就労ビザは取得までが非常に煩雑です。

 

取得すべきビザの種類がわからない場合や、申請が難しいと感じる場合には、行政書士法人などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

さむらい行政書士法人ではビザに関する無料相談を行っているので、アメリカビザの取得を考えている方は、ぜひ一度相談してみてください。

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