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アメリカビザのF1ビザ(学生)とM1ビザ(専門学生)をわかりやすく解説
アメリカへ正規に留学するためには、パスポートのほかに、アメリカ側から査証とも呼ばれるビザを発給してもらう必要があります。
アメリカのビザには大きく分けて、「非移民ビザ」と「移民ビザ」があります。
留学が目的の際に必要となるのは、非移民ビザのうちF1またはM1のいずれかです。
この2つのビザの違いや、概要と特徴などを詳しく解説します。
F1ビザ(学生ビザ)とは?
アメリカに留学を希望する大半の方が取得するのがF1ビザです。
F1ビザとはどのようなものか、詳しく解説します。
F1ビザの概要
アメリカでは、海外からの留学生を積極的に受け入れています。
F1ビザは、アメリカの高校・短大・大学・大学院などに留学する場合と、語学スクールなどで週18時間以上の授業を受ける場合に必要となる、ごく一般的な「学生ビザ」です。
ビザを取得するには、日本国内にあるアメリカ大使館か領事館に必要書類を提出し、面接を受けます。
なお、必要書類に関しては後ほど説明します。
F1ビザの就労について
F1ビザは、アメリカで「就学」を目的とする人のためのものであり、「就労」のためではありません。したがって、F1で留学している人が働くことは基本的には許されていません。ですが、定められた条件を満たすと就労も可能です。
留学先が大学であれば、大学側の許可を得た上で、大学内の施設や大学と関係がある施設などで働けます。
それには、1学期に12単位以上を取っているフルタイムの学生であることが条件です。また、夏休みや冬休みを除く学期中は、トータルの就労時間が週20時間までと決められています。
大学外で働くには、大学に1年以上在籍していることが前提となります。
その上でアメリカの移民局に申請し、「不可抗力により経済的に困難な状況にある」などと判断されると、就労を承認される可能性があります。
ほかにも、カリキュラー・プラクティカル・トレーニング(CPT)と、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)という、学業に関連する実習や、修了後の一時的な雇用による働き方があります。
加えて、アメリカで就労する際には、ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(社会保障番号)が必要なので、事前に社会保障局に申請しましょう。
F1ビザの有効期限
通常、F1ビザの有効期限は最長で5年です。この有効期限に関しては、気をつけておきたい点が2つあります。
第一に、有効期限は一律に決められるのではなく、ケースバイケースということです。
なぜなら、受入先の学校などが定める就学期間などを加味して決められるからです。
例えば、就学期間が18か月程度の場合は、最長の5年より短くなる可能性があります。
第二に、ビザの有効期限とは別に「滞在許可期限」が決められている点です。
アメリカでの滞在許可期限は、原則として就学期間プラス60日です。
仮にビザの有効期限が残っていても、就学期間を迎えてしまうとそれ以上の滞在は認められず、60日以内の出国を余儀なくされます。逆に、ビザの有効期限が切れてしまっても、就学期間に達していなければ滞在が認められます。
また、就学期間中は必ず通学することが義務づけられています。
M1ビザ(専門学生ビザ)とは?
M1ビザは、F1ビザにあてはまらない就学を希望する場合に申請できます。
ここでは、その概要と特徴を解説します。
M1ビザの概要
M1ビザは、F1と同じ「学生ビザ」に分類されており、申請方法や条件もF1とほとんど変わりありません。
F1との違いは、受入先となる学校の種類と就学の内容です。
F1は、語学や学術を学ぶ目的の人を対象としていますが、M1は職業上の技術や専門知識を学びたい人や、研修を受けたい人などが対象です。
例えば、メイクやデザイン、その他クリエイティブな仕事などに就いている人や学んでいる人が、「自身の技術を磨きたい」「専門知識を得たい」といったケースです。
ビザの有効期限は、受入先の教育機関のプログラム期間と同じで、最長は1年です。
つまり、受講するプログラムが4か月間であれば、ビザの有効期限も同じく4か月となります。
M1ビザの就労について
M1ビザはF1よりもやや厳しく、原則として働くことが禁止されています。
就学中に働くことはできませんが、M1ビザには就学プログラム修了後のプラクティカル・トレーニング(PT)制度があります。
PTとは、M1で4か月就学すると、その都度1か月の就労が許可され、最長6か月の就労が認められるシステムです。ただし、申請には受入先の学校からの許可が必要、かつ就学した内容と同じ職種に限られます。
メイクの技術を学びにきた人が、異業種の飲食店などでは働けません。
M1ビザからF1ビザへの移行はできるのか
何らかの事情で、M1をF1に変更したいというケースがあるかもしれません。結論から言うと、M1からF1へは移行できません。なぜなら、M1ビザは極めて専門的な技術や知識を学ぶ人に与えられるものです。従って、語学や一般知識はすでに習得していると見なされ、F1での就学は不自然、不必要と判断されるのです。
一方、F1の保持者が、語学スクールや大学などでの就学を修了してから、職業訓練学校などで学びたいといったケースなら、移民局で手続きをしてF1からM1に移行可能です。しかし、一度M1ビザを取得した人は、次にF1を申請しても却下される確率が高くなるので、留意しておきましょう。
F1ビザとM1ビザを申請するための必要書類
ビザを申請する際に、必要な書類と補足書類は次のとおりです。
必要書類
1. 非移民ビザ・オンライン申請書DS-160
2. アメリカでの滞在予定期間より6か月以上の残存有効期間があるパスポート
3. もしあれば、過去10年間に発行された古いパスポート
4. 白い背景で6か月以内に撮影したカラーの証明写真1枚(サイズは5cmx5cm)
5. 面接予約確認書
6. 受入先の教育機関や学校から発行されたI-20(入学許可書・在学証明書のこと。就学期間などが記載された、ビザの申請者が学生であることを裏付ける書類です。)
7. SEVIS費用を支払済みであることが分かるI-901(SEVISはアメリカ移民局のデータベースです。学生ビザを申請する前に、運営費用の支払いが求められています。)
補足書類
1. アメリカでの就学を終えたら、間違いなく本国に帰国することを示す書類
2. 留学費用を賄えるだけの資金があることを証明する財務書類など(F1は最初の1年間の費用を、M1は留学予定の全期間の費用を、支払う能力があることを証明します。)
3. 銀行の残高証明書原本とコピーまたは預金通帳原本
4. 金銭的な支援者がいる場合(親が留学費用を支払う場合など)は、その人との関係を証明する書類(親なら出生証明書など)と、直近の納税証明書の原本と預金通帳など
なお、申請方法は大使館・各領事館によって違いますので、事前に確認しましょう。
ビザ取得者の家族について
F1・M1での留学期間中に家族がアメリカで一緒に滞在する場合、配偶者や21歳以下の未婚の子供であれば家族ビザを申請してください。その際は、滞在予定の家族本人のI-20と、婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本などが補足書類として求められます。
滞在予定の家族が後から申請する場合は、F1・M1保有者のビザのコピーも必要です。
一緒に滞在するのが留学者の親の場合は、家族ビザの対象外です。休暇などを利用して一時的に留学者を訪問するようなら、通常の観光ビザを取ってください。
アメリカ留学に必要となる、語学をはじめとする一般的な就学を対象にしたF1ビザと、職業訓練などより専門的な就学でのM1ビザについて説明しました。
アメリカビザの申請には、提出する資料や必要書類が多く、案外手間がかかります。
さむらい行政書士法人なら、無料相談ができます。ビザ取得に関して分からないこと、困ったことがあれば、お気軽に相談してください。