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アメリカビザのB1ビザ(商用)とB2ビザ(観光)をわかりやすく解説

アメリカビザには、目的に応じて多様なカテゴリーが用意されています。そのため渡航者は、目的に合うビザを見極めなければなりません。

 

本記事では、アメリカへ渡航する際に取得するB1ビザ(商用)とB2ビザ(観光)の基本的な知識とそれぞれの違いを解説します。渡米の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

B1ビザ(商用ビザ)とは?

そもそもビザとは、外国政府から入国する国に向けた推薦状のような役割を果たすものです。ビジネス目的でアメリカを訪問する際は「B1ビザ」の取得が必要です。

 

90日以上の滞留に不可欠な「Bビザ」の一種がB1ビザであり、申請の資格を得るための基準や現地でできることの範囲が明確に定められています。

B1ビザの概要

アメリカを拠点とする企業での会議や契約の交渉、イベントの参加など、ビジネスでの渡米を目的として設計されているのが特徴です。

 

数ある入国許可申請証の中でも汎用性が高く、アメリカでの滞留に必要なビザの中では比較的ポピュラーなビザとして知られています。B1ビザは、B2ビザと合わせたひとつの入国許可申請証として発行されるのが一般的であり、ビザの種類は「B1/B2」と表記されます。

 

B1ビザでアメリカへ継続的に滞留できる期間は、通常6か月です。しかし実際の日程は、入国審査官が渡航目的を確認したうえで、出入国情報記録の「I-94」に記載された日付で決まります。滞留期限を過ぎてもアメリカに留まる事由が生じた際には、延長の申請またはビザの変更が必要です。

B1ビザを取得してできること

B1ビザでは、アメリカに所在している企業との商談や会議、講演など、ビジネス戦略におけるさまざまな活動が許可されています。ただし、B1ビザでアメリカに訪れた際に、現地企業から報酬を受け取る行為は認められていません。具体的なケースを挙げると、ビジネスで使用する材料などの買付けに現地を訪れることは可能です。

 

また、現地でレストランを開業するために行う独自のマーケット調査もB1ビザの取得により実行できます。なお、非移民として一時的にアメリカ内で働く際には、就労ビザを得なければなりません。見返りを求めないボランティア活動であれば、問題なく実施できます。

B1ビザの有効期限

いずれのビザにもhttps://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/security-notice-prohibited-items-ja/があります。

 

有効期限とは、ビザに明記された目的でいつまでにアメリカに入国できるかといった期限を表すものです。具体的な期限までの年数は、アメリカ大使館もしくは総領事館の裁量により決定します。対して、滞在期間とは、どれくらいアメリカに滞在できるかを示すものです。

 

なお、有効期限内であれば、回数に制限なく渡米できるB1ビザですが、いったん出国すると滞在期間は白紙に戻されます。再度入国する際は、入国審査官が改めて滞在期間を判断する仕組みになっています。

B2ビザ(観光ビザ)とは?

主に旅行や観光を目的として設計されているのがB2ビザです。応用として、アメリカで働いている家族や友人を訪ねたり、現地での手術や治療を必要としたりスケースにも該当します。

 

B1ビザが目的に応じて滞在期間を設定するのに対して、B2ビザは90日以上の長中期的な滞留を目的に発行されるものです。ビジネスに関連する活動は認められていません。

B2ビザの概要

主に、アメリカへの短期旅行を対象としていますが、就労ビザで渡米する親族に付き添うといったケースでも発給されます。B2ビザは、米国での労働や居住を目的とせず、アメリカへ90日以上滞在する際に適しています。

 

90日以内であれば、入国審査制度であるESTAへ申請してVWP(ビザ免除プログラム)を使って渡航するのもひとつの方法です。しかし、何らかの理由によりESTAの申請が通らなかった場合には、B2ビザの申請を検討するとよいでしょう。

 

B2ビザの滞在期限もB1ビザと同様に入国審査官の判断に委ねられます。比較的すぐに審査結果が出るESTAとは異なり、B2ビザが発行されるまでには相応の時間を要します。なお、決定された滞在期限を1日でも超えてしまえば、不法滞在とみなされてしまうため、パスポートのスタンプやI-94で表示される日付は必ず確認するようにしてください。

B2ビザを取得してできること

B2ビザは、幾度ものアメリカ訪問や中長期の滞在を要するケースを対象としたビザです。具体的には、現地に滞在する家族・友人・知人の訪問、アメリカで定期的に医療を受けるほか、報酬を目的としないボランティア活動や競技への参加がB2ビザに該当します。

 

B1ビザと同様に報酬を伴う就労行為は許可されていません。また、90日以上の滞在を要する明確な理由の提示が求められます。目的の定義があいまいでは、たとえビザを有していても入国拒否される可能性があります。さまざまなリスクを想定し、計画的に行動するようにしましょう。

B2ビザの有効期限

B2ビザの有効期限は、B1ビザと同様にアメリカ大使館あるいは総領事館の判断により決定します。最大で10年ほどの有効期限となり、一回の入国での滞在期間は最長6か月程度です。ただし、入国の理由や申請人の滞在中のスケジュールを考慮したうえで設定されるのが一般的です。

 

B2ビザは、有効期限内に何度でも渡米が可能な数次ビザに該当しますが、6か月アメリカに滞在してから一度出国し、再びアメリカへ戻るといった行為を頻繁に繰り返していると、移住の意思があると判断されかねません。

 

このようなトラブルを避けるためにも、過去の渡航歴を適正に把握して、移住が目的ではないことを明示する必要があります。B2ビザは帰国前提のビザですので、渡米目的が終了した後は帰国の意思があることに関しても、スムーズに理解してもらえる書類を用意しておきましょう。

B1ビザとB2ビザを申請するための要件

Bビザを申請する際には、アメリカの移民国籍法であるINAで規定されている要件を満たしていることと、米国ビザの申請資格があることを理解してもらう必要があります。INAでは、アメリカに訪れるすべての人々が現地への移住を希望しているものと仮定しているため、ビジネスや観光を目的とした一時的な訪問であることや、特定の期間のみ現地に留まる予定だと明確に証明してINAの仮定を覆すことが求められます。

 

また、帰国の意思を示すために、アメリカでの滞在中に必要な資金を持っていること、目的が終了したらすみやかに帰国することの証明も不可欠です。近年では、アメリカビザ全般の取得難易度が高くなっているため、申請が却下されないように慎重に準備を進めなければなりません。申請が認められなかったという経歴があると、今後アメリカビザを入手するハードルは高くなってしまいます。

B1ビザとB2ビザを申請するための必要書類

アメリカ大使館もしくは総領事館へBビザを申請する際、すべての申請者はオンライン申請書の「DS-160」にアクセスして必要事項を入力し、送信を完了させておく必要があります。オンライン申請書を提出したら、面接の際に持参する下記の書類をそろえましょう。なお、面接の予約はDS-160の確認番号に沿って処理が進められます。

・現地にいる予定の期間に加えて、6か月以上有効期間のあるパスポート
・過去10年間に取得し、期限の切れているパスポート
・証明写真1枚(5cm×5cmの大きさで、背景は白)
・面接予約確認書

 

なお、場合によっては上記書類の他に、申請者が要件を満たしていると客観的に示す追加資料を求められるケースもあります。以下に挙げるのは、Bビザの取得で求められる追加資料の代表例です。

・現在の収入や保有資産などが分かる資料
・サポーティングレター
・サポーティングドキュメント

 

サポーティングレターとは、90日以下の滞留が許可されるVWPでは、目的を終了するまでの期間が足りない理由を示す書類です。サポーティングドキュメントとはサポーティングレターの信頼度を高めるための資料を意味します。たとえば、イベントに参加する場合はパンフレットや招待状、商談目的の訪問ではビジネスの関係者から受け取った書類などを指します。

 

何を目的に訪問するかによって、さらに補足資料が求められるケースもあるでしょう。B1ビザやB2ビザの取得を要請するときは、日本の公式アメリカビザ情報サイト「米国ビザインフォメーションサービス」を活用して、必要書類の詳細を調べたり専門家のサポートを受けたりしながら、準備を進めていくことが理想的です。

 

アメリカビザを得る際には、渡航目的に合わせてビザを選択する必要があります。アメリカのB1ビザは、主にビジネス関係の用事でアメリカへ短期訪問する際に適しています。B2ビザは、短期間での旅行や観光を目的とする際に申請するのが一般的です。近年では、米国ビザの取得難易度が高くなっています。
十分な書類が準備できずに申請が却下されたり、入国を拒否されてしまったりというトラブルは、今後のビザ申請に影響を及ぼす可能性もあります。応用範囲の広いBビザをスムーズに取得するには、多くのケースに対応している専門家のサポートがあると安心です。

 

「さむらい行政書士法人」では、アメリカビザに関する無料相談を受付けています。B1、B2ビザに関する不安や心配ごとを抱えているのなら、ぜひ一度、さむらい行政書士法人に相談してみてはいかがでしょうか。

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