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アメリカに日本から家族を呼び寄せる場合のビザについて解説

アメリカに居住しながら仕事をしている人が、日本から家族を呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、取得しているビザによって条件や手続きが異なることをご存知でしょうか。

 

本記事では、就労ビザ・グリーンカード・市民権それぞれの保持者が家族を呼び寄せる際の扱いについて解説します。

就労ビザで日本から家族を呼び寄せる場合

一口に就労ビザといっても、職務の内容や会社内での地位などによって、その種類は多岐にわたります。すでにアメリカで就労している人が日本から家族を呼び、アメリカで一緒に暮らしたいと考えた場合、このとき取得しているビザの種類に応じて、家族が就労できるかどうかなどの待遇に大きな違いが生まれます。

 

ここでは、まず代表的な就労ビザとその概要に触れながら、それぞれのケースで家族を呼び寄せる際の扱いについて解説します。

H-1Bビザ|特殊技能職ビザ

H-1Bビザは、特殊技能を有する専門職に就く外国人のためのビザで、「特殊技能職ビザ」とも呼ばれています。ここでいう専門職とは、たとえば医師や会計士、プログラマーなどが該当します。

 

H-1Bビザは、仕事を遂行するうえで必要な分野の学位や学士号を持っている人、またはアメリカ国内で専門性を必要とする分野で働いている人を対象とします。これらの事項に当てはまらない場合は、特定分野で6年以上働いた実績を持ち、かつ学歴経験を評価する査定の提出が求められます。

 

H-1Bビザの取得を申請する場合、雇用主は「労働条件申請書」をアメリカ労働省に提出することが義務付けられています。また、H-1Bビザには6.5万人の「発給枠」という人数制限がありますが、アメリカの大学院を出ている場合、別枠の2万人の範囲で申請することが可能です。

 

H-1Bビザの保持者であれば、配偶者と21歳未満の未婚の子供をH-4ビザで呼ぶことが可能です。H-4ビザでは学校に行くことが認められますが、原則的に就労する許可は得られないので、働きたい場合は別途ビザを申請する必要があります。

L-1ビザ|駐在員ビザ

L-1ビザは、日本企業の関連会社がアメリカにあるケースで用いられるビザです。現地駐在員や派遣などの形で仕事に就くときに適用されることから、「駐在員ビザ」「企業内転勤ビザ」などの名称で呼ばれることもあります。

 

L-1ビザには、H-1Bビザで設定されているような年間の発給枠制限は存在しません。管理職・マネージャー向けのL-1Aビザと、専門職向けのL-1Bビザの2種類に分かれていて、前者は最長滞在期間が7年間とされていますが、比較的容易にアメリカの永住権が取れる点がメリットです。

 

一方、ビザを取得するまでに時間がかかるデメリットもありますが、そのために「ブランケットL」という制度も用意されています。これは、承認を得たグループ企業内の異動に際し、移民局による個別の許可が不要となる制度です。これにより、交替社員ごとにLビザを申請する必要がなくなり、手続きにかかる時間を大きく短縮できます。ただし、本制度は一定規模を超える企業にしか適用されず、アメリカで年間2,500万ドル以上の売上があるか、1,000人以上の雇用実態があるかなどが条件とされています。

 

L-1ビザ保持者の家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)は、L-2ビザという分類でアメリカ滞在が許可されます。L-2ビザを持っていれば、EADと呼ばれる就労許可を申請し承認されることで、アメリカ国内での就労が可能です。

Eビザ|投資・貿易ビザ

Eビザは、貿易業に従事する人向けのE-1ビザと、アメリカ国内でビジネス投資を行う人=いわゆる起業家向けのE-2ビザに分けられます。ビザの有効期限は通常5年ですが、何回でも更新できるメリットがあります。また、滞在許可期間は通常2年間となっていますが、その間に一度出国し再入国するたびに最長2年間延長されます。つまり、更新する限り半永久的に滞在できるため、就労に関連するビザでありながらも永住ビザに近い存在といえます。

 

なおEビザは、貿易を行う人や起業家という職種だけに着目して発給されるものではありません。L-1ビザのように売上額の規定があるわけではありませんが、かなりの金額を動かす人でなければ対象とされないのが実情です。

 

Eビザ保持者の家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)は、E-4ビザを取得できます。E-4ビザもL-2ビザと同様に、EADの申請・承認を経てアメリカ国内での就労が可能です。

グリーンカード保持者が日本から家族を呼び寄せる場合

グリーンカードとは、いわゆる永住権です。グリーンカードを持っていれば滞在期限はありませんし、特定の公職以外なら仕事も自由に選ぶことが可能です。ただし、アメリカ国籍を取得しているわけではないので、選挙権や被選挙権などはありません。

 

グリーンカード保持者の家族は、その続柄に応じてF2Aビザ(配偶者および21歳未満の未婚の子供)またはF2Bビザ(21歳以上の未婚の子供)を申請できます。それぞれ第二優先枠に該当するため年間割当数の制限を受けることから、申請時に待ち時間が生じる場合があります。

 

なお、配偶者と子供以外の家族(兄弟姉妹など)を呼びたい場合は、グリーンカードではなく市民権(アメリカ国籍)を得る必要があります。グリーンカードを獲得後5年経過すれば、市民権の申請が可能です。

米国市民が日本から家族を呼び寄せる場合

アメリカの市民権を獲得すると、公職に就けるほか選挙権も得られます。日本人がアメリカの市民権を得るには、まず永住資格を取得してから5年の経過を待ち、市民権を申請するという手順が必要です。

 

アメリカの市民権保持者が日本から家族を呼ぶ場合は、配偶者や婚約者、21歳未満の未婚の子供に対して永住権が与えられます。これらについて順番待ちはありませんが、21歳以上の結婚していない子供や結婚している子供、兄弟姉妹に関しては年間割当数の制限があるため、申請状況により順番待ちの可能性があります。

 

一口にアメリカビザといってもさまざまな種類があり、ビザの種類によって家族を呼んだ場合の制限も変わります。「種類が多くて手続きがよくわからない」「英語の公的文書の扱いが苦手」という方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」にご相談ください。

 

さむらい行政書士法人なら、ビザ取得や家族を呼ぶときの手続きについて無料相談できるメリットがあります。煩雑なビザ取得の手続きに頭を抱える前に、信頼できるプロフェッショナルに任せることをおすすめします。

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