トップページ > アメリカビザの種類一覧! 各ビザの概要をわかりやすく解説
アメリカビザの種類一覧! 各ビザの概要をわかりやすく解説
渡米の予定が迫っているものの、どのアメリカビザを取得すべきか判断に迷う方も多いでしょう。
仕事や観光など、アメリカに滞在する目的は個人によってさまざまです。アメリカビザには多くの種類があり、それぞれ許可される活動や滞在期間は異なります。自分に適したビザを選択できるように、必要な知識を身に付けておきましょう。
Aビザ:政府関係者に発行される
Aビザは公用・外交を目的に渡航する際のビザです。外交官や外国政府関係者、大使とその家族に発行されます。
Aビザの場合、入国の目的は自国政府の公務を遂行するためでなければなりません。申請に必要なプロセスも通常とは異なり、政府機関を通してアメリカ大使館へ申請を行う仕組みとなっています。
Aビザにはサブカテゴリーが用意されておりA-1~3に分かれています。A-1ビザは申請者本人とA-1ビザ取得者の近親者、A-2ビザはA-1ビザ保有者以外の政府職員とその近親者、A-3ビザはA-1・A-2ビザ取得者の従者やその家族が対象です。
Bビザ:商用や観光目的の人に発行される
短期間の出張、商用や観光を目的としたアメリカの滞在には、Bビザが適用されます。個人的な事情により、ESTAの申請が通らなかった際にも申請できます。
BビザはB-1~2に分類されていて、主にB-1ビザが商用、B-2ビザは観光を目的とした渡米が対象です。
滞留期間は180日間と定められており、報酬の受領を伴わないことを前提とします。
B-1ビザはアメリカに所在する取引先との交渉、科学・教育・ビジネス分野における集会や会議の参加、財産処分のための訪問などが該当します。B-2ビザは、アメリカで医療を受けたり、アマチュアのスポーツ選手が競技に参加したりする際に取得するビザです。
Cビザ:アメリカを通過して隣国へ旅行する人に発行される
Cビザは、他の国へ向かう途中でアメリカを通過しなければならない際に必要なビザです。有効期限内のBビザ保有者や、ビザ免除プログラム(ESTA)の対象者は新たに取得する必要はありません。Cビザには、C-1~3までのサブカテゴリーがあります。
一般通過を対象としたC-1ビザ、国連本部関係者が取得できるC-2ビザ、外国政府職員とその近親者や使用人に発行されるC-3ビザに分かれています。
あくまで米国を通過する旅行者が対象となるため、乗り継ぎの合い間にアメリカ国内を観光したり、知り合いを訪問したりする行為は認められていません。
Dビザ:飛行機や船舶のクルーなどに発行される
Dビザは、アメリカに入港する船舶、米国に着陸する飛行機を操縦する乗組員や搭乗する乗務員に発行されるビザです。船舶で働くコックやウェイター、訓練のために乗船する研修生もDビザの対象です。
通常、アメリカの国内や海域を通過する際には、トランジットとクルービザを組み合わせたC-1/Dビザを利用します。
ただし、状況によってはDビザのみを必要とするケースもあります。Cビザと同様に、滞在中の休暇でアメリカに入国したい場合には、別の種類のビザが必要です。
Eビザ:アメリカと通商条約を締結した国の国民に発行される
アメリカと友好通商条約を締結している国の国民を対象に発給されます。
Eビザには2種類あり、E-1ビザは日米間において実質的かつ継続的に貿易を行う目的、E-2ビザは投資家がアメリカ企業を発展させたり、運営を指揮したりする目的で入国する際に発行されます。
Eビザでアメリカへ訪問する際は、サービスや技術を含む実質的な貿易活動に従事することが目的でなければなりません。
国際銀行・運輸・通信業・観光業などが該当します。ただし、Eビザを申請できるのは、管理職や役員、企業の運営に不可欠なスキルを有したスペシャリストに限られています。
Fビザ:学生とその家族に発行される
アメリカに留学して大学・私立高等学校・語学学校などの教育機関で学ぶにはFビザの取得が必須です。大学院生までの学生とその近親者を対象としたビザですが、学生の親は近親者の定義に含まれていません。
ビザの申請時には、入学許可証・在学証明書の役割を果たすI-20が必要となるため、早めに学校やプログラムに出願しておくようにしましょう。
なお、公立小学校への入学を目的にFビザが発給されることはありません。公立高校の入学を目的にFビザを取得することは可能ですが、在学期間は制限されます。
Gビザ:国際機関に関連した公務などで渡米する人に発行される
Gビザは国際組織に直接雇用された人物、もしくは外国政府より国際組織に派遣された代表者を対象とした特殊なビザです。そのため、一般の非移民ビザとは性質が大きく異なります。
G-1~5まで5つのサブカテゴリーがあり、G-1・G-2・G-3・G-4ビザを得るには、指定された国際組織を訪問したり、会議へ出席したりすることが渡航の目的でなければいけません。G-5ビザは、G-1~4ビザを保有する方の家事労働者などに適用されます。
Hビザ:アメリカで就労する人に発行される
非移民としてアメリカで一時的に就労する場合、労働内容に応じたビザを取得しなければなりません。就労ビザには3つの種類があり、H-1Bビザは、科学・医療・テクノロジーなど専門性のある仕事に従事したスペシャリストが対象です。
H-2Aビザは、アメリカ国内で労働者を確保できない場合、一時的な農作業・サービス業に従事する労働者に与えられます。
H-2Bビザは、新規事業や特別なプロジェクトなど、一時的な労働力を必要とする場合に適用されます。繁忙期と閑散期で仕事量が大きく変化する観光地のホテル、レストランのスタッフがよく利用しているビザです。
Iビザ:報道関係の人に発行される
報道や映画、出版の仕事に就く派遣記者、ジャーナリスト、撮影クルーなどがアメリカ国内で活動するためのビザです。
Iビザは、外国に本社を持つ報道機関を対象としています。領事による審査では、最近実際に起こった出来ごとに関するレポートかどうかという面からも判断されます。
なお、スポーツのイベントに関する報道もIビザが対象です。外国報道機関の代表に適用されるビザだと明確に定められており、対象に含まれない撮影を行う際は、Hビザ・Oビザ・Pビザなど、一時就労ビザを取得しなければなりません。
同行する扶養家族は家族ビザで入国できます。
Jビザ:交流プログラムの参加者に発行される
教育・科学・芸術の分野において、人材・知識技術の交流促進を目的とした訪問者に与えられるビザです。
企業・施設などで実施研修を受ける学生、教育機関で教育・研究を行うために渡航する教授、日米の政治・経済・文化など、あらゆる分野を対象とした人材交流プログラムの参加者が対象です。
Jビザには、申請者本人が取得するJ-1ビザと、扶養家族が申請できるJ-2ビザの2種類があります。要件を満たせば、研修生やインターンとしてJ-1ビザを取得してアメリカに滞在することも可能です。
Jビザの申請には、適格証明書「DS-2019」の入手が必要です。滞在期間は、参加するプログラムによって異なります。
Kビザ:アメリカ国籍者と結婚している人に発行される
アメリカ国外に住む外国人が、アメリカ国内でアメリカ人と結婚して永住権を申請するために必要なビザです。
K-1~4までのカテゴリーがあり、婚約者を対象としているのはK-1ビザです。婚約者がK-1ビザを所持してアメリカに入国した日から、90日以内に結婚する予定があるなど、いくつかの要件があります。
すでに婚姻関係にある配偶者は、K-3ビザの申請が可能です。なお、K-1ビザ取得者に21歳未満の子どもがいる場合には、K-2ビザが適用されます。K-3ビザ保有者の子どもはK-4ビザを取得できます。
Lビザ:アメリカに転勤する人に発行される
Lビザは、海外赴任に必要な企業内転勤者用のビザです。大企業向けのブランケットL-1ビザが適用されるケースもあります。アメリカ国内に所在する支社や関連会社へ異動する際に利用します。
異動元となる法人で過去3年間のうち、継続して1年以上の就労経験のある人が対象です。
幹部・管理職として在留する際は、L-1Aビザを申請します。専門的な知識や技術を有した人が就労するには、L-1Bビザの取得が必要です。
滞留期間はビザのカテゴリーによって異なり、L-1Aビザが最初の申請で通常3年、その後、2年の延長を2回申請できます。L-1Bビザは、初めが通常3年、その後は2年の延長を1回申請することが可能です。
Mビザ:専門学生に発行される
技術習得を目的とした専門学校生・職業訓練性として渡米する場合は、Mビザが対象です。語学や学術ではなく、技術を身に付けるために渡米することを目的としています。
パイロットの養成学校に通ったり、美容関係の専門学校やダンススクールに通ったりするケースがMビザに該当します。
週18時間以上のフルタイム学生であることを要件としており、滞留期間はプログラムの長さと同じ1年以内です。なお、より長い滞在が許可されているF-1ビザへの変更することは困難です。同行する家族にはM-2ビザが適用されます。
Oビザ:各分野に秀でている人に発行される
特定の分野において、卓越した能力と実績がある人を対象に発給されるのがOビザです。分野によりO-1~3の3つに分けられています。
O-1Aビザは、ビジネス・教育・スポーツの分野、O-1Bビザは、芸術・映画・テレビ業界が対象です。
O-1ビザ取得者の支援を目的に同行する人にはO-2ビザが適用され、O-1あるいはO-2ビザ保有者の配偶者と家族はO-3ビザを取得できます。
在留できる期間は分野によって異なりますが、初回ビザで最長3年です。活動のために延長が必要であれば、1年単位で延長を申請することも可能です。
Pビザ:スポーツや芸術の大会に出場する人に発行される
Pビザは、国際的なスポーツ競技やイベントへの出場・出演を目的に渡米するチームの一員または個人が取得するビザです。
大会やイベントの期間だけ滞在が許可されます。P-1~3までの種類があり、P-1Aビザはスポーツ選手、P-1Bビザはサーカスなどのエンターテイメントグループへ参加する人が対象です。
P-2ビザは、芸能人・芸術家を対象にアメリカとの相互交流訪問プログラムへ参加する人を対象にしています。
P-3ビザは、アーティストまたはエンターテイナーが他にはない独自のパフォーマンスを表現したり、伝統のある民族的・文化的なプレゼンテーションを指導したりする目的で入国する際に適用されます。
Qビザ:伝統や文化を普及する人に発行される
アメリカの法務長官が認める国際的文化交流プログラムに参加して、自国の伝統や文化を広めることを目的としてアメリカに入国する人が取得するビザです。
プログラムの主催者が移民局に請願書を提出し、USCISの許可を得なければQビザを取得できません。
また申請者は、18歳以上でアメリカの国外に居住し、自国の文化を英語でアメリカ人に伝える能力があることなど、複数の要件を満たす必要があります。滞留期間は最長15ヶ月となり、家族ビザの付帯はありません。
アメリカビザの申請に必要な書類の手配や作成には、それなりの時間や労力が必要です。
さむらい行政書士法人では、ビザの申請に関する無料相談を受け付けています。行政書士がビザの申請を代行するメリットは、不許可によるリスクを低減できることです。アメリカビザの取得に関するお困りごとがあれば、ぜひ相談してみてください。