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アメリカで寿司職人などシェフとして働く場合のビザを解説

日本食はアメリカでも広く認知されており、日本人の寿司職人や和食料理人がアメリカでシェフとして働くケースも増えています。

 

そこで、本記事では、アメリカのレストランで働くために必要となる就労ビザの種類や特徴、取得方法などについて解説します。

アメリカで働くためには就労ビザが必要

アメリカでシェフとして働きたいのであれば、「就労ビザ」の取得が必要です。

 

勘違いされがちですが、商談や買付などに使われるB-1ビザでは賃金を得ることができないため、アメリカで生計を立てるためのビザとしては使えません。

 

日本は「ビザ免除プログラム(VWP)」の参加国なので、日本人は一般的な観光旅行や短期のビジネスを目的としている場合は基本的にビザなしで渡米できます。

 

しかし就労目的の場合はビザが必要です。仮にビザを取得しない状態で働く、あるいは学生ビザなどの就労用でないビザで働くと、強制送還や入国禁止の措置などを取られる可能性があります

寿司職人としてアメリカで働く場合のビザ

では、実際に寿司職人としてアメリカで働く場合を想定して、取得すべきビザの種類について解説します。

 

アメリカでは特定の会社に所属せずに取得可能なフリーランスビザは存在しません。就労ビザごとに申請条件がありますので、しっかりと条件を押さえておきましょう。

E-2ビザ|投資家・駐在員ビザ

「E-2ビザ」は投資家や駐在員、およびその家族向けのビザです。アメリカでシェフとして働く日本人が申請する最も一般的なビザと言われています。

 

E-2ビザはビザスポンサーとなるレストランの外国投資の割合が50%以上であることが条件です。また、ビザ申請者はビザスポンサーとなる投資家や企業と同じ国籍でなくてはなりません。

 

そのため、レストランの所有権を持つ人の過半数がアメリカ市民権やグリーンカードを保持していない日本人あるいは日本企業であることが求められます。

 

E-2ビザを取得するには、企業登録と申請者自身の手続きが必要です。

 

なお、ビザ申請はオンラインで申請書「DS-160」「DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application)」を作成して行います。申請には以下のような書類が必要です。 

・DS-160確認ページの控え(要印刷)
・面接予約確認ページの控え(要印刷)
・5cm×5cmの証明写真1枚(6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)
・DS-156E、非移民ビザ申請書
・米国での滞在予定期間+6か月以上の残存有効期間のあるパスポート 原本
・企業、申請者の資格、同行家族の人数が記載された書類(グリーンプログラム参加企業の場合は提出不要)
・申請者をマーカーで印をつけた組織図(グリーンプログラム参加企業の場合は提出不要)
・(日本国籍以外の方の場合)外国人登録証または在留カードの両面コピー など

L-1ビザ|駐在員ビザ

L-1ビザは「L-1A(企業内転勤者)」と「L-1B ビザ(企業内特殊技能職)」に分かれます。

 

L-1Aは日本にある会社からアメリカにある親会社、支店、子会社、関連会社へ役員や管理職として転勤する方に発給されるビザです。L-1B は日本にある会社から、アメリカにある親会社、支店、子会社、関連会社に「特殊技能職(Specialized Knowledge Personnel)」として転勤する方に発給されるビザです。

 

申請の際には、まず雇用主が移民局に「Form I-129(非移民労働ビザ請願書)」を提出します。移民局の審査に合格したら、今度はビザ申請者が日本の大使館または領事館に必要書類を提出し、面接を受けて問題がなければ発給されます。

 

なお、必要となる書類は基本的にE-2ビザで求められるものと同じですが、ケースバイケースなので注意しましょう。

O-1ビザ|卓越能力者ビザ

「O-1ビザ」は芸能、スポーツ、科学、教育などといった分野において、国内外で著名な賞を受賞するなど、客観的に卓越した能力を有していると認められている方に発給されるビザです。「O-1A」と「O-1B」に分かれており、O-1Aはスポーツ、科学、教育、ビジネス等の分野、O-1Bは芸能、映画、テレビ業界などの分野の方に発給されます。この中には料理も含まれていますのでシェフの能力によっては該当します。

 

申請の際には、まず「同業者団体(Peer Group)」や「労働組合(Labor Organization)」、「経営組織」などからO-1ビザ取得に異議がないことの「意見書(Advisory Opinion)」をもらいます。続いて雇用者が意見書などの必要書類とともに「Form I-129」を移民局に提出します。移民局の審査に通ったら、ビザ申請者が日本の大使館または領事館に必要書類を提出し、面接を受けて問題がなければビザが発給されます。

 

必要書類はE-2 やL-1と基本的に変わりませんが、やはりこちらもケースバイケースなので注意が必要です。

まとめ

日本人がアメリカでシェフとして働く場合には、一般的に「E-2ビザ」「L-1ビザ」「O-1ビザ」のいずれかを取得します。

 

ビザごとに特徴が異なるので、個々人の状況に合わせて選ぶようにしましょう。

 

自分ではどのビザを取ればいいのかわからない、あるいはビザの申請の仕方に不安があるといった方は、専門家から助言をもらうのがおすすめです。

 

「さむらい行政書士法人」では無料相談を行っていますので、ビザ取得について悩んでいる方はぜひご利用ください。

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