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アメリカビザのE1ビザ(貿易駐在員)とE2ビザ(投資家・駐在員)を解説

アメリカで暮らしたいと考えている方の中には、貿易駐在員ビザであるE1ビザあるいは投資家駐在員ビザのE2ビザについて、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、E1およびE2ビザの概要から企業登録の方法、申請に必要な書類、家族用ビザまで紹介しているので参考にしてください。

E1ビザ(貿易駐在員ビザ)とは?

貿易駐在員としてアメリカで暮らすには、E1ビザの取得が必要です。E1ビザを取得するには複数の条件を満たす必要があるので、ここで確認しておきましょう。

 

判断基準が明示されていない貿易規模などによって、申請が却下されることもあります。取得後は有効期限が定められていること、およびその有効期限と滞在期限は異なることに注意が必要です。

E1ビザの概要

E1ビザは、アメリカと通商条約を締結している国の国籍を持ち、相当量のアメリカとの貿易を継続的に行っている企業に属する経営者または管理職、あるいは企業の運営に欠かせない特殊技能職者に与えられるビザです。

 

日本はアメリカと通商条約を締結しているので、日本人も対象に入ります。日米間での物品やサービス、デザインなどの取引が貿易として扱われます。

E1ビザを取得するための条件

E1ビザの取得には、次の7つの要件をすべて満たす必要があります。

 

・通商条約国の国籍を持っている
・アメリカでの勤務先が通商条約国の国籍であること ※
・継続的にアメリカ企業と貿易を行っていること
・相当額の実質的な貿易をアメリカ企業と行っていること
・国際貿易の50%を超える貿易がアメリカと通商条約国間で行われていること
・管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な特殊技能職者であること
・E1ビザ失効後、アメリカを出国する意思があること

※通商条約国の国籍を持つ企業として認められるには、その国籍の者が50%を超える企業の株式を所有している必要があります。貿易の規模は具体的に示されてはおらず、在日米国大使館・領事館にて判断が下されます。

 

また、規模の大きい貿易は単発ではなく、継続的に行われていなければなりません。E1ビザを申請できるのは管理職や経営者、特殊技能職者に限られます。E1ビザの場合、失効した際にアメリカを出国しなければなりません。

E1ビザの有効期限

E1ビザには有効期限が定められています。期限は最長5年ですが、これより短くなることもあります。

 

ただし、ビザは入国審査に必要なものであり、滞在できる期間を示すものではありません。滞在できる期間は、アメリカの出入国記録であるI-94に記載された日付までです。E1ビザの有効期限は延長可能であり、アメリカにある企業が存在していれば、再申請が何度でも行えます。

E2ビザ(投資家、駐在員ビザ)とは?

投資家駐在員としてアメリカで生活するには、E2ビザの申請、取得が必要です。投資規模など複数の条件をすべて満たす必要があり、申請内容によっては却下されることもあります。E1ビザと同様に有効期限が設けられています。

E2ビザの概要

E2ビザは、アメリカとの通商条約国の国籍を持つ投資家が、投資先企業の指揮を目的とする滞在について発行するビザのことです。ビザ発行には、その投資がビジネスであり、かつアメリカへ大きな経済効果をもたらすものである必要があります。

E2ビザを取得するための条件

E2ビザを取得するには、次の7つの要件をすべて満たす必要があります。

・投資家が条約国の国籍であること(企業の場合は条約国の国籍の者が50%以上の株を所有していること)
・投資は相当額のもので取り消しできないこと
・実態のある企業や事業への投資であること
・生計を立てるのに必要な金額をはるかに上回る収入が見込めること、または、アメリカに大きな経済効果をもたらすものであること
・投資家が資金の主導権を握っており、商業上の損失を伴うリスクを負っていること
・投資先企業を指揮し、発展させることが目的であり、主要な投資家でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されていること
・E2ビザ失効後、米国を離れる意志があること

投資家はリスクにさらされている必要があります。投機目的や余剰資金での投資、ローンなどは認められません。また、使途不明の銀行口座預金や目的が適当でない土地の所有は、投資にはあたりません。

E2ビザの有効期限

E2ビザの有効期限は最長5年とされているものの、投資先の企業や事業が存続していれば、再申請によって延長が可能です。

 

新興企業など、状況によっては5年より期限が短く設定されることもあります。ただし、ビザの有効期限は滞在期限を示すものではありません。滞在期限はI-94に記載の日付までです。

Eビザを申請する前に企業登録をする必要がある

Eビザの申請には、東京のアメリカ大使館または大阪の総領事館にて、企業登録を行う必要があります。

 

企業登録の手続きは、米国ビザの申請サイトより申請者情報を登録した後、書類をサイトから提出し、東京のアメリカ大使館または大阪の総領事館での面接を受けることです。必要な書類は上場企業と非上場企業で異なります。

家族用Eビザとは

Eビザを取得した人の配偶者や21歳未満で未婚の子どもが、一緒にアメリカへ渡る場合には、家族用EビザであるE4ビザの申請を行わなければなりません。

 

家族用EビザをEビザ取得と同時に行うには、面接時に配偶者および子どもの同席が必要です。ただし、14歳未満の子どもは同席する必要はありません。観光や就学を目的として、B2ビザやF1ビザを取得している場合などは、家族用Eビザの申請が免除されます。

E1ビザとE2ビザを取得するための必要書類

Eビザ申請時には、次に示す書類をそろえる必要があります。

・オンライン申請書DS-160フォーム
・DS-156E
・パスポート
・5cm×5cmの証明写真1枚
・面接予約確認書
・申請企業、申請者の資格、同行家族の人数などを記載した会社からの手紙
・組織図
・外国人登録証または在留カードの両面コピー(日本国籍以外の申請者の場合)
・婚姻証明書、出生証明書など(同行家族が同時申請の場合)

(参照元:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typee.asp

 

DS-160フォームは、「U.S.department store」よりダウンロードできます。フォームへ記入の上、オンラインにて面接前に提出しなければなりません。提出は米国ビザ申請サイトより行います。パスポートは過去10年以内に発給されたものがあれば、それも必要です。

 

証明写真の背景は白で、眼鏡を外した状態で撮影します。

 

また、過去6カ月以内に撮影されたもので、カラー写真である必要があります。

 

会社からの手紙であるカバーレターは、企業の重役または弁護士が記入したものでなければ認められません。

 

Eビザ申請前に企業登録を済ませておかなければならず、登録の際には企業情報や貿易記録、投資状況を確認するための書類が別途必要です。上場企業と非上場企業で用意する書類が異なることには注意しましょう。

まとめ

ビジネス目的でアメリカに駐在するには、Eビザを取得する必要があります。EビザにはE1とE2の2種類があり、それぞれ貿易駐在員、投資家駐在員として渡米する際に申請し、取得します。申請には企業登録および書類の準備、面接などを行う必要があります。

 

さむらい行政書士法人なら無料相談ができるので、ビザ取得に関して相談しておくと安心です。

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