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オーバーステイ歴のある人がアメリカビザの申請をするには?

アメリカ渡航中にビザの滞在期限が切れてしまうと、「オーバーステイ(不法滞在)」となり、さまざまな不利益が発生します。

 

本記事では、アメリカでオーバーステイ歴がある場合どうなるのかを解説したうえで、市民権を得られるのかといった疑問や、再入国のためにビザ申請する際の注意事項などをまとめました。

オーバーステイとは?

オーバーステイとは、その国に滞在可能な期間が過ぎてもなお在留している状態を指し、日本語では「不法滞在」「不法残留」などと訳されます。

 

日本人がアメリカに渡航する場合、「ビザ免除プログラム」という制度によって90日以内はビザ不要で滞在することが可能です。

滞在可能期間はビザによって異なる

アメリカに合法的に滞在できる期間は、取得したビザによって異なります。ビザにはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「移民ビザ」と「非移民ビザ」に分類されます。このうち移民ビザは永住権を持つ人に与えられるもので、在留期限はありません。よって、ここでは期限がある非移民ビザについて解説します。

 

一口にアメリカに行くといっても、観光や知人の訪問、留学、ビジネス、アメリカ国籍を持つ人の配偶者になるなど、その目的は人それぞれ異なります。そのため、目的に応じたビザを取得する必要があり、それゆえ滞在できる期間にも違いがあるわけです。

 

日本とアメリカはビザ免除プログラムの参加国であるため、いくつかの条件を満たしていれば、ビザなしでも90日以内の滞在が可能です。この条件とは、期限切れしていないパスポートがあること、ESTA(電子渡航認証システム)の申請をしていること、帰りの航空券を持っていることなどです。

 

留学や仕事を目的として90日超の渡米を希望する場合は、I-94と呼ばれる出入国カードへの記入が必要です。ESTAでもI-94でも、非移民ビザであれば滞在できる期間に上限があるので、その日にちを超過しないように注意する必要があります。

滞在期間をたった1日でも過ぎればオーバーステイになる

非移民ビザでアメリカに滞在している場合、滞在期間が限定されており、その期限を1日でも過ぎればオーバーステイとなります。

 

ビザ免除プログラムでアメリカに入国している場合、90日以内の滞在が許可されますが、なかにはこれを3ヶ月間と勘違いしてしまう人もいて、不法滞在者になってしまう例も見られます。パスポートのスタンプなどを見て、必ず何月何日に在留期限が切れるのかを把握しておきましょう。

オーバーステイをするとしばらくの間アメリカに入国できなくなる

指定された在留期限を過ぎてオーバーステイ状態になってしまうと、さまざまな不利益が発生します。

 

主な不利益としては、決められた期間中はアメリカへの再入国が許可されないこと、ビザの延長や種類変更が不可能となること、ビザの効力が切れること、大使館でしかビザ申請ができなくことなどが挙げられます。

 

再入国できるまでの期間は、不法滞在した期間によって変動します。

 

オーバーステイの日数が180日以上1年未満であれば、アメリカを出た日から3年間は再入国できません。

オーバーステイが1年以上であれば、10年間アメリカへの再入国が禁じられます。オーバーステイが180日未満であれば、特に再入国禁止期間は定められていませんが、これは自由に再入国できるという保証ではありません。不法滞在してしまったこと自体が不利益につながります。

 

また、上記の再入国禁止期間を過ぎたからといって、すぐにアメリカに戻れる保証はない点も知っておくべきでしょう。これらの点を踏まえると、とにかくオーバーステイにならないことが非常に重要です。

オーバーステイ中でも市民権を得られるケースがある

オーバーステイになってしまっていても、永住権を得られるケースが全くないわけではありません。具体的には、下記条件のいずれかに該当することが必要です。

 

・オーバーステイ当事者の両親、配偶者、子どもなどがアメリカ市民としての資格を持っている場合
・アメリカ国内での雇用先があることで永住権を申請している場合
・DV被害者として認定された場合
・2001年4月30日より前に移民申請をしている場合
・人道的な理由などでアメリカ移民局の裁量で許可された場合

上記の要件に該当すれば、オーバーステイ中でも市民権を取得できる場合があります。これらに該当しない場合は、既定の罰則や入国禁止の処分を受ける以外ありません。

オーバーステイ歴のある人はアメリカビザの申請ができるのか?

ビザが許可する滞在期間を過ぎてオーバーステイになったとしても、今後のビザが全く申請不可になるわけではありません。もちろん、オーバーステイが180日以上1年未満であれば3年間は再入国できませんし、1年超の不法滞在を続けていたのであれば10年間は再入国を禁止されます。上記を守らず、違法な手段で再入国を試みた場合は、二度と再入国が認められなくなることもあり得ます。

 

ただし、下記の要件に当てはまる場合は、在留期限が切れていても不法滞在には該当しません。

・18歳未満の人
・難民申請中の人
・人身売買被害者
・グリーンカードを申請している人
・出身国の情勢が悪いことなどによる一時的保護対象者

オーバーステイ歴のある人がビザを申請する際に注意すること

1回でもオーバーステイをした人は、ビザ免除プログラム(ESTA)を利用できなくなるので、短期間の滞在でもビザを取得する必要が生じます。また、オーバーステイ歴を隠して入国しようとした場合、ESTAを申請できても、審査時に入国拒否されますので注意が必要です。

 

オーバーステイ歴があるうえでビザを求める場合、日本でしっかり収入があることや、資産を保有していることなどの証明を要求されることもあります。また、DS-160というビザ申請書を作成する際に、オーバーステイになった事情を記載しなければなりません。

 

ビザ免除プログラムや非移民ビザでアメリカに滞在する場合、1日でも在留期限を超過すると不法滞在者になるので注意が必要です。アメリカではオーバーステイになった場合、再入国を制限する決まりがあり、ビザの再取得時に注意すべき点も増えます。

 

アメリカビザに関してはわかりにくいことも多いので、困ったときはぜひ「さむらい行政書士法人」にご相談ください。

 

さむらい行政書士法人では無料相談を受け付けていますので、「オーバーステイ歴があるが再度渡米したい」といった方にも適切な申請サポートができます。

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