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前科・犯罪歴・逮捕歴のある人でもアメリカビザの申請はできる?
アメリカに長期滞在するにはビザが必要ですが、前科や犯罪歴、逮捕歴があるため取得できないのでは、と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
結論からいえば、ビザが取得できる可能性はあります。本記事では、前科と前歴、犯罪歴、逮捕歴の違いや、ビザの取得が可能かどうかについて解説します。
前科・犯罪歴・逮捕歴のある人はアメリカビザを申請できるのか?
過去に警察の世話になった経験がある人にとって、アメリカビザを申請できるかどうかは気になるところでしょう。結論からいえば、申請そのものは可能です。ただ、申請はできても審査の結果で許可がおりない可能性が十分あるため注意が必要です。
米国移民国籍法では、「不道徳犯罪の要素を含む犯罪を犯した者や試みた者」を入国不適格としています。犯罪歴の情報共有も積極的に行われているため、ビザを発給して問題ないかどうか、厳しく精査されるのです。犯罪を犯した過去がある人を簡単と入国させてしまうと、自国の治安悪化を招くおそれがあるからです。
過去の経歴次第では、ビザの審査で不利になる可能性はあります。前科がついていないただの逮捕歴でも審査は厳しくなります。ただ、必ずしも発給が認められないわけではありません。
さむらい行政書士法人は、ビザ取得に関する無料相談も受け付けています。前科や犯罪歴がある方の相談にも対応可能なので、ぜひ一度ご相談ください。
前科と前歴の違いについて
ビザ取得の可否を語る前に、まずは前科が何なのかを理解しておく必要があります。前科とは、裁判で有罪判決を受けたときにつく経歴です。似た言葉に前歴がありますが、こちらは犯罪捜査の対象になった事実を指します。
前科とは
前科とは、裁判において有罪判決が確定した経歴です。たとえば、暴行の容疑で逮捕され裁判にかけられ、懲役1年、執行猶予3年といった刑が確定した場合につきます。
ポイントは、「有罪が確定したかどうか」です。つまり、警察に逮捕されただけであれば前科はつきません。また、逮捕されて裁判にかけられ、無罪になった場合も前科はつかないのです。
なお、対象となるのは、死刑や懲役、禁固、罰金のほか、拘留や科料などです。注意点としては、罰金や過料でも前科がつくことです。そのため、交通違反を犯して罰金を納めた場合にも前科がつきます。
前歴とは
前歴とは、捜査対象になった事実を指します。たとえば、犯罪行為の嫌疑をかけられ警察の捜査対象になった、逮捕されたものの不起訴処分になった、といったケースが該当します。
また、裁判にかけられたものの無罪判決を言い渡された場合、前科はつきませんが前歴としては残るため注意が必要です。
さらに、前歴が残るデメリットもあります。前歴は捜査機関のデータベースに情報が登録されています。また、有罪にはならずとも、逮捕されたとの情報がメディアで取りあげられると、さらにマイナスの印象を与えてしまうでしょう。
犯罪歴について
前科・前歴に類似する言葉として犯罪歴があります。ただ、この言葉は正式な法律用語ではありません。犯罪歴とは、過去に犯罪を犯した経歴を指す言葉です。
たとえば、過去に交通違反を犯して前科がついた、捜査対象になった事実があり前歴がついた、逮捕されたことがある、といった経歴が該当します。
犯罪歴は消せるのか?
犯罪歴は、前科や前歴、逮捕歴などであり、これらの情報は捜査機関のデータベースに記録されています。そのため、当該データそのものを消すことは不可能です。
刑が消滅する要件を満たした場合、刑の効力は失われますが、前科の記録が消えるわけではありません。
逮捕歴について
警察に逮捕されただけなら前科はつきませんが、その事実が情報として記録されるため注意が必要です。逮捕歴とは、逮捕された経歴です。
すぐに釈放された、不起訴になった、無罪になったなどはいっさい関係なく、一度でも逮捕の事実があると記録が残ります。
誤認逮捕でも記録が残るため注意が必要です。
明らかに誤りである、冤罪であるといった場合でも記録として残るのです。なお、当該データは捜査機関に資料として管理されます。
逮捕歴は消せるのか?
当該経歴は消せません。時効のような仕組みはないため、いつまでも逮捕された事実がデータとして残り続けます。