トップページ > アメリカビザのK1ビザ(婚約者)とK3ビザ(配偶者)をわかりやすく解説

アメリカビザのK1ビザ(婚約者)とK3ビザ(配偶者)をわかりやすく解説

アメリカ人と婚約や結婚をしてアメリカに住むには、K1ビザ(婚約者)またはK3ビザ(配偶者)が必要です。婚約か結婚かによってビザの種類や条件が異なります。

 

本記事では、K1ビザとK3ビザの違いや、それぞれの条件、必要書類などについてわかりやすく解説していきます。

K1ビザ(婚約者ビザ)とは?

K1ビザは、日本在住の日本人がアメリカ人と結婚してアメリカに住むために必要なビザです。概要や取得条件、有効期限について解説するので、申請前にチェックしてみてください。

K1ビザの概要

取得にはさまざまな条件があり、そのすべての条件を満たさなければなりません。申請対象者は以下の通りです。

・アメリカ国籍者とアメリカで結婚を予定している方
・アメリカで結婚後も永住を希望する方

申請は煩雑で、取得までには多くの時間を要します。しかし、正当な手続きを行わないと取得ができなかったり、さらに時間が掛かったりするので注意が必要です。

 

反対に、正しい手続きを行うと、あとで永住権を申請するときのトラブルを回避できます。万全の準備をして、正しい手順で慎重に申請を行いましょう。

K1ビザを取得するための条件

K1ビザを取得するためには、以下4つの条件をすべて満たす必要があります。

1.夫婦のどちらか一方がアメリカ国籍者であること

2.双方とも現在結婚しておらず、法的に結婚できる状況であること

3.双方がこれまでに直接会っていること

4.K1ビザ取得者がアメリカに入国後、90日以内に結婚する意思があること

ひとつでも満たさないと取得できないので、申請前に条件を満たしているか確認しましょう。

 

条件がすべて満たされていることを示すために、アメリカ国籍婚約者(請願者)が米国移民局(USCIS)に対し、I-129Fフォームと一緒に具体的な証拠を提出する必要があります。直接会っているかどうかの証明書としては、一緒に写っている写真や、飛行機チケットの写しやホテルの予約表などの渡航文書などが挙げられます。

K1ビザの有効期限

有効期限は6か月で、1回のみ使用できます。K1ビザ取得者は、アメリカに入国後90日以内に結婚して、永住権切替え手続き(アジャストメント申請)を行わなければいけません。

 

90日以内に結婚しないことを決めた場合には、日本国籍の婚約者はすぐにアメリカを離れなければなりません。入国から90日後にK1ビザは無効となるため、そのまま滞在すれば国外追放される可能性があります。

K3ビザ(配偶者ビザ)とは?

K3ビザは、すでにアメリカ国籍者と結婚しており、これからアメリカに移住する人が対象のビザです。K3の有効期限はありませんが、アメリカに入国した後は永住権への切替え手続きが必要になります。

 

USCISが移民ビザ申請の承認を行っている間、アメリカに滞在できます。また、21歳未満の未婚の子供がいる場合、子供はK4ビザの申請が可能です。

 

申請者は以下すべての条件を満たす必要があるので注意してください。

1.アメリカ国籍者と合法的に結婚していること
2.申請時にアメリカ以外の国の居住者であること
3.アメリカ国籍の配偶者が、特定の所得基準を満たしていること
4.申請者に子供がいて、K4ビザで渡米する場合は、未婚で21歳未満であること

条件1については、結婚の信ぴょう性が重要なポイントです。偽装結婚ではないことを証明するために、出会ってから結婚に至るまでの経緯を詳細に記載した文書やそれを裏付ける写真、通話記録などの提出が必要です。

Kビザを取得するためには面接が必要

Kビザの取得には、大使館または領事館での面接が必須です。面接にはビザ申請に必要な書類のみ持ち込み可能で、スマートフォンや携帯電話以外の電子機器の持ち込みは禁止されています。タブレットやパソコン、ゲームは持ち込まないよう注意しましょう。小さな子供を連れていく場合は、電子機器以外の小さな玩具であれば持ち込み可能です。

 

面接の際は、入り口で厳重なセキュリティチェックがあります。セキュリティーゲートを通るチェックや、X線検査機による手荷物チェックが行われます。

 

予定時間より早く訪問する必要はありませんが、セキュリティチェックを含めて2時間程度掛かるので、当日は時間に余裕を持ったスケジューリングをおすすめします。

K1ビザとK3ビザを取得するための必要書類

ビザ申請書以外に以下の書類提出が必要です。英語以外の書類はすべて翻訳が必要なので注意してください。

1.パスポート:アメリカでの滞在予定期間に加えて少なくとも6か月間有効なもの
2.写真:5cm×5cmの同一カラー写真2枚
3.出生証明書: 原本または公証済コピーの出生記録または戸籍
4.前婚が解消している証明:以前結婚していた方は婚姻の正式な解消を証明する離婚証明書や死亡証明書の公式なコピー
5.扶養証明:申請者やその子供がアメリカで生活保護を受ける可能性がないことの証明
6.警察証明:現在の居住国および16才以降に6か月以上住んでいた国からの警察証明
7.裁判・拘置記録:有罪判決を受けたことがある場合、裁判・拘禁記録の公証済みコピー
8.軍隊除隊記録:兵役内容が記録された認証謄本または公証済みコピー
9.健康診断:K1ビザ申請者は、大使館が指定する医療機関での健康診断が必須
10.養子縁組証明:該当する場合は戸籍謄(抄)本または公式な証明書類
11.家族関係の証明:家族関係を証明するために用いたすべての書類の原本

提出書類は、大使館や領事館から特に指示がなければ、面接時に持参します。書類に不備があるとビザが発給されないので、提出前に入念に確認をしましょう。

 

ビザの申請には、審査のポイントを押さえて申請することが大切です。専門的なことでつまずいてしまう方や、不備なくスムーズに申請をしたい方は、専門性の高い行政書士などに相談するのがおすすめです。

まとめ

Kビザの取得にはさまざまな条件があり、必要書類も非常に多くあります。しかし、煩雑だからといって正式な手続きをしないと、後から取り返しのつかないことになりかねません。

 

申請や取得に少しでも不安がある方は、経験や実績が豊富な専門家に相談してみましょう。

 

さむらい行政書士法人ではビザに関する無料相談ができるので、ビザの申請をお考えの方はぜひご相談ください。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中