アメリカEビザの取得条件とは?E-1・E-2ビザの違いと申請方法も紹介
日本企業がアメリカ進出を目指す際、現地でのビジネス展開を支える重要な手段のひとつが「Eビザ」です。
Eビザは日本と米国の通商条約に基づいて発給される特別な非移民ビザで、主に貿易(E-1)または投資(E-2)を目的とする駐在員に発給されます。
一方、Eビザの取得にはいくつかの条件を満たす必要があり、申請も容易ではありません。本記事では、Eビザの基本的な仕組みから具体的な要件、申請方法まで解説します。
Eビザとは?2種類のビザとその役割
アメリカのEビザは、貿易や投資を目的として現地に駐在する外国人向けの非移民ビザで、日本国籍のビジネスパーソンにとって有効な手段です。
E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)の概要と条件
E-1ビザは、日米間の貿易を担う企業の駐在員に対して発給されるビザです。ここでの「貿易」とは、物品の輸出入だけでなく、サービスの提供も含まれます。E-1ビザ取得には、企業が日米間で継続的かつ実質的な取引を行っていることが必要であり、単発的な契約や少額の取引では認められません。
加えて、企業全体の国際取引の中で、少なくとも50%以上が日米間の取引でなければならないという明確な要件があります。また、申請者自身も企業の中核を担う人材、すなわち管理職や高度な専門性を持つことが求められます。
E-2ビザ(投資駐在員ビザ)の概要と条件
E-2ビザは、アメリカに対して「相当額の投資」を行い、事業を運営する投資家やその企業の駐在員が対象です。具体的な金額の下限は定められていませんが、実務上は10万~20万ドル以上が目安とされます。
投資は損失リスクがあるものでなければならず、単なる資産移動や不動産投資では不十分です。出資金の合法性も証明する必要があります。
共通の取得条件(国籍・役職・非移民意図)
E-1およびE-2ビザに共通する主な条件は下記のとおりです。
- ・申請者と勤務先が条約国であること(国籍要件)
- ・管理職や専門職であること(役職要件)
- ・ビザ終了後に帰国の意思があること(非移民意図)
特に国籍要件は複雑で、企業の株主構成や上場状況などの詳細な調査が必要です。
Eビザの申請手続きと必要書類
Eビザは、米国移民局(USCIS)を経由せず、日本国内の米国大使館または領事館にて直接申請できるのが特徴です。申請は2段階に分かれており、手続きや提出書類が異なります。
- 1. 企業登録
- 2. 個人申請(面接)
それぞれ詳しくみていきましょう。
企業登録と初回申請の流れ
Eビザ取得の第一ステップは、派遣元となる日本企業の登録です。これは、申請企業がEビザ制度の対象として適格かどうかを確認するプロセスとなります。
登録先
- ・東京の米国大使館
- ・大阪・神戸の米国領事館
提出が求められる主な書類
- ・DS-156Eフォーム
- ・株主構成資料
- ・登記簿謄本
- ・直近の財務諸表
- ・過去の貿易実績
- ・今後の事業計画書 など
審査期間
- ・通常 3~4ヶ月程度 ※混雑状況により変動
企業登録が完了すると、初めて従業員個人がビザ申請・面接の手続きを進められます。また、企業登録は一度で永久に有効ではなく、一定期間ごとに再提出や更新が必要となる場合があります。
個人面接・ビザ取得の流れと費用
企業登録の承認後、次に行うのが申請者個人のビザ申請と面接です。
主な手続きの流れ
- 1. DS-160フォームのオンライン作成
- 2. 大使館または領事館で面接予約
- 3. 面接当日の質疑応答
- ・役職・職務内容
- ・米国滞在の目的と非移民意図(帰国の意思)
- ・追加書類提出(必要に応じて)
費用の目安(1人あたり)
- ・DS-160申請料:160ドル
- ・相互協定料:140ドル
- ・Eビザ発給料:315ドル
- ・パスポート返送費用:約30ドル
- ・弁護士費用(任意):3,500ドル以上のケースもあり
なお、ビザは面接当日には発給されず、後日パスポートとともに郵送される仕組みです。
却下された場合の対応と注意点
Eビザの申請は、書類の不備や条件未達などの理由で却下される可能性もあります。却下された場合は、再申請が可能ですが、再度企業登録からやり直しになることが一般的です。
よくある却下理由
- ・書類不備
- ・投資額や貿易実績の不足
- ・国籍要件・役職要件を満たしていない
- ・非移民意図の証明不足
そのため、最初の申請時点で十分な準備を行い、必要書類や事業内容の整合性を確認しておくことが重要です。却下理由については、大使館から詳細な説明がない場合もありますが、弁護士と連携して問題点を洗い出すことが再申請成功のカギとなります。
また、一度でもビザが拒否されると、ESTAによる入国が一定期間不可能となる可能性があるため、注意が必要です。申請にはリスクも伴うことを理解した上で、慎重に進めることが求められます。
Eビザを維持するためのポイント
Eビザは一度取得すれば終わりではなく、継続的な事業運営と適切な滞在管理を行わなければ、更新や維持が困難になります。失効リスクを避けるための正しい知識と対応が必要です。
I-94の滞在期限を正しく管理する
Eビザそのものの有効期間は通常5年間ですが、米国に入国する際に付与されるI-94(滞在許可証)の期限は通常2年間である点に注意が必要です。たとえビザの有効期限が残っていても、I-94の期限を1日でも超過すると不法滞在とみなされる可能性があります。
これは将来のビザ申請やESTA渡航に深刻な影響を及ぼすため、必ず期限を確認し、必要に応じて滞在延長手続き(Form I-129)を行うことが重要です。延長申請が受理されれば、最大240日間の就労が可能となる場合もあります。
事業の継続性と拡大を証明する
Eビザの更新では、単に滞在期間を延ばすだけでなく、事業の継続性と健全性を証明する必要があります。具体的には、直近の財務諸表・組織図・雇用状況などの資料を提出し、事業が今も稼働し、成長していることを示す必要があります。
利益が出ていない場合でも、明確な将来計画があれば更新される可能性はありますが、実績のない状態では更新が難しくなる可能性があります。また、Eビザ保持者が一時的に不在でも、企業登録が有効なケースもありますが、長期間Eビザ保持者がいない場合、登録そのものが無効と判断されるリスクもあるため注意が必要です。
事業の進捗状況に関する情報は、面接時や再申請時に備えて、常に最新の状態に整えておくことが望まれます。
帯同家族のステータスを適切に維持する
Eビザの大きなメリットのひとつが、配偶者や子どもを帯同できることです。配偶者は、Form I-765を用いて就労許可(EAD)を申請・取得すれば、職種や雇用形態を問わず自由に働くことが可能になります。また、21歳未満の未婚の子どもは、学生ビザなしでアメリカの学校に通うことができるため、教育面でもメリットは大きいです。
ただし、これらの家族ビザ(E-1/E-2 Dependent)は、主たるEビザの有効性に連動しているため、主申請者のビザが失効した場合、自動的に家族のステータスも失効します。
まとめ
アメリカEビザ(E-1・E-2)は、海外ビジネス展開を図る企業や個人にとって大きな可能性を秘めた制度ですが、その取得・維持には専門的な知識と正確な準備が欠かせません。とくに国籍要件や投資内容の妥当性、ビザ期限の管理など、細かな条件を一つずつクリアしていく必要があります。手続きに不安を感じる方は、早い段階から専門家に相談することが成功の近道です。
さむらい行政書士法人では、Eビザをはじめとした外国人のビザ・在留資格サポートに特化した実績豊富なチームが丁寧にサポートします。初回相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。






