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アメリカEビザの配偶者は働ける?就労許可(EAD)制度の変更点と申請手順を解説

「アメリカで暮らすのは楽しみだけど、パートナーは現地で仕事ができるのだろうか?」このようにEビザの取得を検討する方のなかには、配偶者の就労に不安を抱えている方も少なくありません。

 

近年では制度変更により一定の条件を満たせば配偶者が手続きなしで就労できる道も開かれています。しかし、すべてのケースに当てはまるわけではないため、制度の仕組みと自分の状況を照らし合わせることが大切です。

 

この記事では、Eビザ配偶者の就労制度の現在地と、安心して働くための準備ポイントをわかりやすく解説します。

Eビザを取得した配偶者の就労は可能

Eビザ配偶者は、一定の条件を満たすことで、アメリカ国内で合法的に就労することができます。以前は、就労のために必ず「EAD(就労許可証)」を取得する必要がありましたが、2022年以降の制度改正により、その要件が大きく緩和されました。

 

現在、E-2ビザ配偶者が就労するためには、主に2つの方法があります。ひとつは、入国時に発行されるI-94(入国記録)に「E-2S」などのSコードが記載されていること。もうひとつは、旧制度に基づきEAD(就労許可証)を取得していることです。

 

とくに、2022年1月以降は、米国税関・国境警備局(CBP)によって「Sコード」が付いたI-94が配偶者に対して自動的に発行されるようになり、このI-94自体が就労資格を証明する法的文書として認められています。

 

この制度変更により、Eビザ配偶者の就労までのハードルは大きく下がり、より柔軟なキャリア設計が可能となりました。

EADは不要?それでも取得をすすめる3つの理由

2022年以降、米国ではEビザ(とくにE-2)の配偶者が「I-94」に“E-2S”といった就労可能コードが付与されていれば、EAD(就労許可証)を取得しなくても合法的に就労できる制度へと変更されました。

 

一見、これでEADは不要のように思われがちですが、実務上の運用や現地での手続き面では、EADを取得しておくことが有利に働くケースが少なくありません。ここでは、EADを取得することが推奨される主な理由を3つご紹介します。

雇用主による就労資格確認がスムーズになる

たとえI-94に「E-2S」などの就労資格が明記されていても、雇用主がその制度を十分に理解していないケースは多く見受けられます。とくに中小企業や就労ビザ関連に不慣れな企業では、I-94だけでは不安視され、EADの提示を求められることがあります。

 

EAD(Form I-766)は連邦政府が発行した明確な就労許可証明であるため、採用時の「Form I-9」などでの確認もスムーズに進み、雇用主とのやり取りに余計な説明やトラブルを避けることができます。

ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)の取得がしやすくなる

SSN(社会保障番号)は、納税・雇用・口座開設など日常生活のあらゆる場面で必要となる番号です。I-94だけでも取得は可能とされていますが、就労の事実がより明確になるEADを持っていると、発行がスムーズになるケースが多いといわれています。

 

とくに入国から日が浅い場合や、データベースへの反映が遅れている場合には、EADが身元と就労目的を裏づける強い補足資料となります。

納税や金融機関での信用面に有利

納税申告や銀行口座の開設など、米国での生活インフラを整える上で、EADは「政府が認めた就労ステータス」の証明として機能します。

 

たとえば

 

このように、法的にはEADなしでの就労が可能になった現在でも、現実的にはEADが「あると安心・便利」な場面は少なくありません。

I-94に「Sコード」がない場合の対処法とは?

Eビザ配偶者の就労資格は、原則としてI-94(入国記録)に「E-2S」などの Sコード が記載されていることによって証明されます。しかし、実際には入国時にこのSコードが付与されないケースもあり、そのままでは就労証明としてI-94を使うことができません。

 

こうした場合でも、所定の手続きによってI-94を修正することが可能です。以下では、その具体的な対応方法を説明します。

I-94にSコードがない場合の修正方法

I-94にSコードが付いていない場合は、「デファードインスペクションサイト(Deferred Inspection Site)」や、主要空港のCBPオフィスに申し出ることで、I-94の修正を依頼できます。

<手続きに必要な主な書類>

 

これらを持参し、予約制のオフィスで本人が事情を説明する形で修正申請を行います。所要時間はオフィスの混雑状況によりますが、即日〜数日以内に修正されたI-94が発行されることが一般的です。

再入国時にSコードを確実にもらうための準備

Sコードが付かなかった原因として、婚姻証明の提示が不十分だったケースや、入国審査時に適切に申告できなかったケースが考えられます。これを防ぐには、入国時の準備を徹底することが重要です。

 

以下のポイントを押さえておきましょう。

 

もし問題があった場合は、すぐに修正申請に動くことで、就労開始までのタイムロスを最小限に抑えられます。

まとめ|Eビザ配偶者がアメリカで就労するために知っておきたいこと

Eビザ配偶者は、I-94に「Sコード(例:E-2S)」が記載されていれば、EADなしで就労が可能です。ただし、入国時にSコードが付かないこともあるため、状況に応じた手続きや確認が重要です。

 

また、EADを取得することで就労やSSN取得がスムーズになるケースもあるため、実務上のメリットを踏まえた判断が求められます。

 

さむらい行政書士法人では、Eビザや配偶者の就労手続きに関するご相談を随時受け付けています。

 

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