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ESTA虚偽申告で入国拒否された場合、B1/B2ビザは取れる?申請時の注意点を解説

「ESTAで嘘の申告をしてしまい、アメリカの空港で入国を拒否された……」「今後、アメリカに行けないのだろうか……」とお悩みではないでしょうか。

ESTA(電子渡航認証システム)の申請をする際に虚偽の内容を記載した場合、入国を拒否されることがあります。しかし、今後アメリカに行けないわけではありません。状況によっては、B1/B2ビザ(観光・商用ビザ)を申請することで、再渡航できる可能性もあります。

この記事では、入国拒否を受けた方が、B1/B2ビザを申請をする際に知っておくべきことを解説します。

ESTA虚偽申告とは?その影響とリスク

ESTAの申請で入国拒否をされるケースとは、具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか。具体的な例を解説します。

ESTA虚偽申告に該当するケース

ESTAの申請をする際、以下のようなケースが虚偽として扱われることがあります。

  • ・犯罪歴があるのに「なし」と回答した:窃盗・交通違反・薬物関連の逮捕歴があるにもかかわらず、「犯罪歴はない」として申請してしまったケースです。
  • ・軽微な違反を見落としていた:日本では軽微な違反と認識していても、アメリカでは「不道徳犯罪(CIMT)」とみなされることがあり、その申告漏れが虚偽とみなされるケースです。
  • ・質問の意味を誤解して「はい」と答えた:実際には犯罪歴がないにもかかわらず、誤って「はい」と答えてしまったケースです。

入国拒否と今後の渡航制限

一度、ESTAでの虚偽申告が発覚し、入国を拒否されると、以後はESTAによる再入国は事実上不可能になります。また、その情報は米国の税関・国境警備局(CBP)に記録され、将来的なB1/B2ビザの審査にも影響を及ぼします。

注意すべきは、日米間ではPCSC協定によって指紋情報などが共有されているため、過去に渡航できていたとしても、次回の入国時に記録が参照され、入国拒否を受けるケースもあります。

B1/B2ビザでの再申請は可能?その条件とは

ESTAで虚偽申告をして入国拒否された場合でも、アメリカへの渡航が完全に不可能になるわけではありません。適切な準備と対応を行えば、B1/B2ビザ(観光・商用)での再申請が可能です。

ただし、入国拒否を受けた事実は記録されているため、ビザ審査は慎重に行われます。ここでは再申請時の注意点を解説します。

正直な情報開示が絶対条件

B1/B2ビザの申請では、過去の虚偽申告や入国拒否の経緯を包み隠さず申告することが重要です。面接や申請書(DS-160)には正確な情報を記載し、過去の事実をすべて明らかにする必要があります。

特に、虚偽の情報で申請することは絶対に避けましょう。領事館には過去の渡航履歴がすべて共有されているため、嘘は必ず発覚します。発覚すれば、将来的な渡航のチャンスを永久に失う可能性すらあります。

入国拒否時のレターを活用する

アメリカで入国を拒否された際は、CBP(米国税関・国境警備局)から拒否理由が記された書面(レター)が交付されます。このレターは、B1/B2ビザ申請時に自分の状況を説明するための重要な資料になります。

たとえば以下のような補足説明を、サポートレターとして添えると効果的です。

  • ・虚偽申告をしてしまった理由・背景
  • ・虚偽が意図的でなかったこと
  • ・再発防止への意識や反省の姿勢

このように誠実な説明を加えることで、審査官の理解を得やすくなります。レターは破棄せず、必ず保管しておきましょう。

B1/B2ビザ申請で必要な書類と準備

ESTA虚偽申告で入国拒否を受けた場合、B1/B2ビザ申請を行います。ただし、通常の必要書類に加えて、虚偽申告や入国拒否に関する補足資料の準備が必要です。

 

<補足資料>

  • ・入国拒否時にCBPから渡されたレター(可能な限り原本)
  • ・虚偽申告に至った経緯や反省の意思を記したサポートレター
  • ・内容の訂正や虚偽申告をしたことへの謝罪の意思を示す書面
  • ・過去のやり取りの記録(あれば)やその補足説明

また、提出するすべての書類について、基本的には英訳が必要です。翻訳に不安がある方は、専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ|虚偽申告でもビザ申請の道は残されている

ESTA虚偽申告による入国拒否は重大ですが、誠実な対応と適切な準備があれば、B1/B2ビザ取得の可能性はゼロではありません。
入国拒否時の記録を活用し、正直に経緯を説明し、誠実な姿勢を見せることが、審査官からの信頼につながります。
申請に不安がある方は、アメリカビザ申請に実績のある「さむらい行政書士法人」にぜひご相談ください。

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