米国留学中に窃盗で逮捕…アメリカB1/B2ビザは取れる?申請時の注意点を解説
米国留学中に万引きや置き引きなどの軽微な窃盗で逮捕された経験がある方の中には、「もうアメリカに入国できないのでは」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実際にアメリカのビザ審査では“逮捕されたかどうか”という事実が重視されます。一方、B1/B2(商用・観光)ビザは、逮捕歴があっても取得可能性はゼロではありません。
本記事では、過去に窃盗で逮捕された経験がある方がB1/B2ビザを申請する際に注意すべき点について解説します。
窃盗で逮捕された事実はビザ審査で重視される
たとえ処分が不起訴で終わったとしても、「米国留学 窃盗 逮捕」という事実は、アメリカのビザ審査において重要な判断材料となります。特に窃盗行為は、アメリカの移民法上で厳しく扱われるカテゴリに含まれており、ビザ申請時には慎重な準備と正確な情報開示が求められます。
窃盗はCIMT(不道徳犯罪)に該当する
アメリカの移民法では、CIMT(Crime Involving Moral Turpitude)=道徳的に問題のある犯罪という分類があり、万引きや置き引きなどの軽微な窃盗行為もこれに該当します。
CIMTに該当する犯罪歴がある場合、たとえ1回の過ちであってもビザ審査では慎重に審査される対象となり、「なぜそのような行為に至ったのか」「再発のリスクがないか」などが問われます。
逮捕歴がある場合はESTAは使えない
窃盗で逮捕歴がある場合、ESTA(電子渡航認証システム)の利用は不可となります。ESTA申請時には、「逮捕されたことがありますか?」という質問項目があるため、「はい」と答えた時点で拒否されるためです。
仮に「いいえ」と回答した場合でも、日米間で指紋情報が共有されているため入国審査時に逮捕歴が発覚します。そのため、逮捕歴がある場合はB1/B2ビザの取得が必要です。
窃盗で逮捕されてもB1/B2ビザ取得の可能性はゼロではない
窃盗で逮捕された場合、審査は厳しくなりますが、可能性はゼロではありません。その理由を2つ解説します。
例外規定(Petty Offense Exception)があるため
CIMTに該当する窃盗でも、次の条件を満たせば「例外規定(Petty Offense Exception)」としてビザが許可される可能性があります。
- ・初めての犯罪であること(初犯)
- ・法定刑が1年以下であること
- ・実際に科された刑罰が6ヶ月未満であること(罰金刑など)
ただし、例外規定はあくまで軽微な犯罪に限って認められるものです。
審査官は現在の社会的信頼性を見ているため
ビザの審査では、過去の事件そのものだけでなく、現在の生活状況や人間関係が重視されます。
- ・安定した仕事や定職に就いているか
- ・家族との関係が良好であるか
- ・納税状況や居住環境などに問題がないか
また、周囲の方(職場や知人)から推薦状を書いてもらうなど、社会的信用を示す資料がある場合は、プラスの評価につながる可能性があります。
ビザ申請時に押さえるポイント
窃盗での逮捕歴がある場合、ビザ申請は慎重に進める必要があります。特に次の3つのポイントは、必ず押さえておきましょう。
申告は正直に回答する
DS-160(オンライン申請フォーム)や大使館での面接では、過去の逮捕歴について正直に回答することが基本です。虚偽の申告が後から発覚すると、長期的なビザ取得禁止措置を受けるリスクがあります。
必要書類を英訳付きで準備する
ビザ審査においては、事件に関する正確な書類の提出が求められます。以下のような書類を準備しておくと良いでしょう。
- ・判決書や略式命令書
- ・不起訴通知書
- ・示談書や謝罪文など
これらの書類は英訳を添えて提出する必要があります。翻訳は専門家への依頼をおすすめします。
誠実な態度を示す
面接では過去の事件に対してどう考えているかや、再発防止について聞かれることがあります。その際は、自身が犯した過ちに対する反省と、今後二度としない意思をしっかりと伝えることが大切です。
まとめ|窃盗で逮捕されてもB1/B2ビザ取得は可能性あり
米国留学中に窃盗で逮捕された場合でも、B1/B2ビザを取得できる可能性はゼロではありません。ご自身のケースで迷われている方や不安な方は、ビザ申請の専門家に相談することをおすすめします。
さむらい行政書士法人では、窃盗を含む犯罪歴がある方のビザ申請を数多く支援してきました。無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。






