自動車運転過失致死で執行猶予付き判決に…。B1/B2ビザは申請できる?可能性や注意点を解説
自動車運転過失致死の事件で執行猶予付きの判決を受けた方の中には、「アメリカのB1/B2ビザ(観光・商用ビザ)は取得できるのか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、日本とアメリカでは法制度やビザ審査の基準が大きく異なるため、ビザ申請には注意が必要です。実際、執行猶予付きとはいえ「有罪判決」として扱われるケースもあり、ESTA(電子渡航認証システム)の利用が制限される可能性があります。
本記事では、自動車運転過失致死で執行猶予付き判決を受けた方が、アメリカB1/B2ビザを申請する際のポイントや注意点を解説します。
自動車運転過失致死とは?ビザ申請に与える影響
自動車運転過失致死は、過失によって人の命を奪ってしまった場合に問われる重大な犯罪です。たとえ悪意がなかったとしても、刑事責任を問われ、執行猶予付きの有罪判決を受けるケースも少なくありません。
このような判決を受けた場合、アメリカのビザ申請ではどのように扱われるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
ESTAの利用はできない
執行猶予付きの判決でも、アメリカのビザ審査では「有罪判決」と見なされます。そのため、ESTA(電子渡航認証システム)の申請時にある「これまでに逮捕・有罪判決を受けたことがありますか?」という質問に対して「はい」と答える必要があります。
この時点でESTAは基本的に却下され、アメリカに渡航するためにはB1(商用)またはB2(観光)ビザを正規で申請する必要が出てきます。仮にESTA申請時に虚偽の申告をしてしまうと、入国時に拒否される、将来のビザ申請が不利になるといったリスクも伴います。
CIMTには該当しないこともある
アメリカ移民法では、特に道徳的に非難される犯罪を「CIMT(Crime Involving Moral Turpitude)」と分類しています。
自動車運転過失致死は通常、CIMTには該当しないとされており、「過失」による事故であることが考慮される傾向があります。
ただし、以下のような要素があると、審査が厳しくなりビザが却下されることもあります。
- ・飲酒運転や無免許運転による致死事故
- ・速度超過や信号無視など、重大な交通違反が関係している場合
- ・同様の違反歴が複数ある場合
このように、単純な過失か、それ以上の要素があるかによって、ビザ審査の結果は大きく異なります。
B1/B2ビザ申請時の重要なポイント
自動車運転過失致死で執行猶予付き判決を受けた方がアメリカへの渡航を希望する場合、ESTAは利用できないため、正規のB1/B2ビザ(観光・商用ビザ)の申請が必要になります。その際に気をつけるポイントを3つ解説します。
正確な情報開示が第一歩
ビザ申請では、過去の逮捕歴や処分歴を正直に申告しましょう。虚偽申告が発覚した場合、入国拒否や将来的なビザ申請の拒否につながります。
特に、自動車運転過失致死のように命に関わる事件の場合、「誠実さ」がビザ審査の評価に直結します。
書類は正確に整え、英訳も付ける
提出すべき主な書類は以下のとおりです。
- ・判決謄本または略式命令書(執行猶予の内容が記載されているもの)
- ・事件の経緯説明書(簡潔かつ誠実に)
- ・雇用証明書や推薦状など、現在の社会的信用を示す資料
これらの書類には、正確な英訳を添付する必要があります。翻訳は自身で行うよりも、第三者(翻訳業者や行政書士など)に依頼することを推奨します。
面接では誠実な態度を示す
ビザ申請の最後には面接が行われ、事件について質問される可能性があります。このときに重要なのは、反省と更生への姿勢を誠実に伝えることです。
事実を取り繕ったり曖昧に答えたりするのではなく、「どのように反省し、どのような社会復帰をしてきたか」を具体的に伝えることで信頼性を高められます。
まとめ|執行猶予付きでもビザ取得の可能性はある
アメリカのB1/B2ビザ審査では、「過失による有罪判決」であっても、その内容や再発リスクを重視して判断されるため、一概にビザが取得できないわけではありません。
正確な書類作成や面接対策など、事前準備がビザ取得の成否の鍵となります。そのため、ビザ取得の可能性に不安を感じている方は、実績のある専門家に相談することをおすすめします。
さむらい行政書士法人では、自動車運転過失致死をはじめ、事故や犯罪を起こした方のビザ申請など、数多くの支援実績があります。まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。






