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規制薬物・危険ドラッグに関する法律違反で不起訴処分に!アメリカB1/B2ビザ申請の影響は?

規制薬物や危険ドラッグの所持・使用などが疑われ、「法律違反の疑い」で逮捕されたものの、結果的に不起訴処分になった──。そのような経緯をお持ちの方の中には、「アメリカビザを申請できるのか?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特にアメリカのビザ審査では、規制薬物や危険ドラッグに関する違反歴は、入国審査で厳しく見られる傾向があります。

本記事では、規制薬物・危険ドラッグに関する事件で不起訴処分となった方が、アメリカのB1/B2ビザ申請を行う際のポイントや注意点を解説します。

不起訴処分でも安心できない?ビザ審査に影響する理由

たとえ不起訴処分であっても、ビザ申請に影響する可能性があります。ここでは、その理由について見ていきましょう。

不起訴処分=無罪ではない

薬物使用で不起訴処分になった場合でも無実になったわけではありません。あくまで検察が「起訴しない」と判断しただけで、法律違反をしていないと明確に認定されたわけではないのです。

とくにアメリカのビザ審査では、過去の規制薬物や危険ドラッグに関する事案は、「薬物関連の記録」として慎重に扱われる傾向があります。そのため、不起訴であっても審査の対象になることがあるのです。

ESTAではなく正規ビザ申請が安全

アメリカに短期渡航する際に利用されるESTA(ビザ免除プログラム)では、「逮捕歴がありますか?」という質問に正しく答える必要があります。たとえ不起訴であっても、逮捕された事実がある場合には「はい」と答えるべきです。

正直に回答することで、ESTAの自動承認が下りないケースも少なくありません。その場合、観光・商用目的の渡航であっても、正規のB1/B2ビザを申請する必要があります。

一方で、ESTAで虚偽の申告をすると、後の審査や入国時に問題が発覚するリスクもあるため、正直に回答しましょう。

PCSC協定で「指紋情報」が共有される

「不起訴だったから記録には残らないはず」と思っていても、実はそうとは限りません。日本とアメリカでは、PCSC協定により犯罪捜査に関連する情報を相互に共有しており、ビザ審査や入国審査に影響するケースもあります。

たとえば、日本で逮捕された際に採取された指紋や身柄拘束に関する情報は、アメリカ側と共有される可能性があります。仮に不起訴処分になったとしても、「一度は薬物関連で逮捕された」という記録が米国のデータベースに存在している可能性があるのです。

このような情報は、アメリカへの入国時の審査(イミグレーション)で確認されることがあります。申請者がESTAでの渡航を希望した場合でも、過去の記録が原因で入国拒否や別室での長時間の事情聴取につながることも報告されています。

規制薬物・危険ドラッグの疑義があった場合の対処

過去に規制薬物・危険ドラッグに関わる疑いがあった場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。ここでは、申請時に押さえるべきポイントを解説します。

アメリカが見るのは「再発リスクの低さ」

ビザ審査でアメリカ当局が重視するのは、「この人物が今後、アメリカで問題を起こす可能性があるかどうか」という点です。不起訴処分で終わったとしても、事件の内容や背景、再発リスクの有無については慎重に判断されます。

特に規制薬物・危険ドラッグ関連の事件は、移民法上では薬物に関わった人物として疑われやすく、社会復帰の実態や本人の態度もビザ許可に大きく影響します。

用意しておきたい書類とは

審査を受ける際には、以下のような書類を事前に準備しておくことが重要です。

  • ・不起訴通知書:検察が起訴を見送ったことを示す正式な文書。
  • ・事件の経緯説明書:なぜ疑われたのか、その後どう社会復帰してきたのかを簡潔かつ誠実に説明する書類。
  • ・雇用証明書や推薦状:現在の職場や周囲の人物からの信頼を示す資料であり、社会的信用の証明になります。

これらの書類を英訳のうえで提出し、面接で一貫した説明ができるように準備を進めましょう。

まとめ

規制薬物・危険ドラッグの法律違反で不起訴処分になった場合でも、アメリカのビザ審査では油断は禁物です。ビザが許可されるかどうかは、事件の背景や申請者の現在の状況などによって異なります。自己判断せず、一度専門家に相談することをおすすめします。

さむらい行政書士法人では、さまざまな背景をお持ちの方のビザ申請を多数サポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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