迷惑行為防止条例違反で不起訴になってもアメリカB1/B2ビザは申請できる?ビザ取得時の注意点も解説
迷惑行為防止条例違反で逮捕されたものの、不起訴処分となった方の中には、「もう解決したからアメリカのビザには影響しないはず」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、アメリカのビザ審査では、逮捕歴があるとB1/B2ビザ(観光・商用)の申請が必要になります。
この記事では、迷惑行為防止条例違反で不起訴処分となった方が、アメリカビザ申請にあたって注意すべきポイントを解説します。
迷惑行為防止条例違反で「不起訴」でもビザに影響する?
日本で「不起訴処分」となった場合、無実のように扱われますが、アメリカのビザ審査では、そのような日本特有の解釈は通用しません。ここでは、どのような影響を及ぼすかについて解説します。
不起訴処分=無罪ではないことに注意
不起訴処分とは、検察が裁判を開かないと判断しただけの状態であり、アメリカ移民法上は「容疑をかけられた人物」と見なされます。
特に、痴漢・盗撮・のぞきといった行為を対象とする迷惑行為防止条例違反の場合、道徳性に関わる側面が強く、慎重な対応が求められます。
ESTA申請が使えない可能性
アメリカの電子渡航認証システム(ESTA)の申請画面には、「過去に逮捕されたことがありますか?」という質問があり、不起訴であっても逮捕歴がある場合は「はい」と回答せざるを得ません。
その結果、ESTAの承認が下りない可能性が高くなり、観光や短期商用の目的であっても、B1/B2ビザの申請が必要になります。
B1/B2ビザ申請で見られるポイントとは
ビザ審査官が最も重視するのは、「この人物をアメリカに入国させて問題がないか?」という視点です。したがって、過去の経歴だけでなく、その後の姿勢や環境なども含めた総合的な信頼性が問われます。
アメリカが重視するのは「再発の可能性」
ビザの審査においてアメリカが重視するのは、「過去に問題を起こしたこと」そのものではなく、「それが今後も繰り返される可能性があるかどうか」です。
迷惑行為防止条例違反のように、公共の場での行動が問題となったケースでは、社会復帰の状況や反省の態度、周囲のサポート環境などが「再発リスク」を判断する材料になります。
面接では、「現在は安定した職に就いていること」「同様の行為を繰り返す意思はまったくないこと」を、資料や態度で示す必要があります。
準備すべき書類とその内容
信頼性を補うために提出が推奨される主な書類は以下の通りです。
- ・不起訴通知書:正式に不起訴となったことを示す書類を提出する。
- ・事件の経緯説明書:簡潔かつ事実に基づいて説明する。
- ・雇用証明書:現在安定して就労していることを示す資料を提出する。
- ・推薦状:上司や知人など、第三者からの人物評価が信頼感を高める。
これらは可能であれば英訳を添えて準備しておくと、審査官にとっても分かりやすくなり、審査がスムーズに進むことが期待されます。
B1/B2ビザ申請時に押さえておきたい3つの注意点
B1/B2ビザ申請時に押さえるべきポイントは次の3点です。
1.虚偽申告は避ける
DS-160(ビザ申請フォーム)や面接では、過去の逮捕歴や経緯について正直に申告することが大切です。虚偽の申告が後から発覚した場合、ビザの拒否だけでなく、今後長期間にわたりアメリカへの入国自体が制限されるリスクもあります。
2.書類は正確に準備し、英訳を添える
提出が求められる不起訴通知や事件説明書、雇用証明書などは、すべて内容を正確に記載し、公式な英訳を添付しましょう。翻訳ミスや情報の不備があると、審査が止まったり追加提出が求められるケースがあります。
3.面接では反省と更生の姿勢を示す
面接の際は、焦らずに、冷静かつ誠実に対応しましょう。反省の気持ちや、今後同じことを繰り返さないための行動(仕事、生活習慣の改善など)を伝えることで、審査官の信頼を得られやすくなります。
まとめ|迷惑行為防止条例違反でも「可能性はゼロではない」
迷惑行為防止条例違反で不起訴処分となった場合でも、「逮捕歴がある」だけで、アメリカのビザ審査が厳しくなります。しかし、必ずしもビザが取れないわけではありません。
審査では申請者が社会的に信用できるかどうかや、今後再び問題を起こす可能性が低いか、といった点が判断されます。不安がある方は、さむらい行政書士法人にぜひご相談ください。






